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ケアマネ試験への道−合格獲得!コミュの基本テキスト第1巻のポイント☆コピペして絵文字使って覚えるトピ?

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―1―
●第1 章介護保険制度の目的等
[基本テキスト第1 巻37〜41 頁]
(1) 社会保障の概念
・社会保障とは,?公的な責任において,?生活困難・不安定な状態に陥った国民を対象に,?国民に生活を健やかで安心できるようなものとすることを目的として,?生活を保障する給付を行う制度である。
(2) 社会保障の範囲
・社会保障に属する中心的な制度としては,大きく社会保険,公的扶助,社会福祉の3 つが考えられる。
?社会保険:医療保険,介護保険,年金保険,雇用保険,労働者災害補償保険
?公的扶助:生活保護
?社会福祉:児童福祉,障害者福祉,高齢者福祉,社会手当
(3) 社会保障の体系
・給付に必要な財源をどのような方式で調達するかにより,社会保険と社会扶助に分けられる。
・社会保険の主たる財源は社会保険料だが,財源の一部が租税(公費)で賄われることもある。これに対し社会扶助の財源は租税なので,租税方式・公費負担方式ともいわれる。
・給付の種類が現物給付か金銭給付かにより分類することもできる。
・高齢者福祉の分野では,従来老人福祉法等に基づき社会扶助方式によるサービスが提供されていたが,2000 年4 月介護保険法施行により社会保険方式によりサービスが提供されている。
・対象とする保険事故(給付の原因)の種類により分類できる。
?医療保険
?介護保険
?年金保険
?雇用保険
?労働者災害補償保険(労災保険)
・社会保険は,対象とする被保険者の種類により被用者保険と自営業者保険に,対象とする区域・領域により職域保険と地域保険に,加入期間と保険給付期間の長短および保険財政の形態により,短期保険と長期保険に区分できる。
・介護保険は介護サービスの提供を主に行う社会保険であり,地域保険,短期保険である。
第1 節社会保障,社会保険,介護保険の体系
1 社会保障の体系
2 社会保険の種類
3 介護保険の全体像と性格

―2―
[基本テキスト第1 巻42 頁]
・医療保障制度は,医療提供体制と医療費保障制度に分けられる。
・医療提供体制は医療施設にかかる制度(医療法等)と医療従事者にかかる制度(医師法,歯科医師法,保健師助産師看護師法等)に大別できる。
・医療費保障制度は,医療保険制度と公費負担医療制度に区別される。
・わが国は,医療保険制度を中核としつつ,それを公費負担医療で補完する制度を採用している。

[基本テキスト第1 巻43 頁]
・高齢者福祉の分野では,介護保険法によるサービスが中心となっているが,老人福祉法も介護保険制度の土台として重要な役割を果たしている(養護老人ホームへの入所措置,介護保険法の提供が困難な場合のサービス提供等)。
・高齢者の保健・医療分野では,老人保健法に基づく老人医療とヘルス事業が中心を占めている。
・老人医療は,原則として75 歳以上の後期高齢者を対象としている。
・2008 年4 月からは後期高齢者を被保険者とし,都道府県単位の広域連合を保険者とする新たな地域保険である後期高齢者医療制度がスタートする(→これまでの老人保健制度は廃止され,「老人保健法」は「高齢者の医療の確保に関する法律」に改称される)。

[基本テキスト第1 巻44 頁]
・加齢に伴って生じる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり,介護,機能訓練,看護,医療が必要になった人等について,その尊厳を保持し,その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう,必要なサービス給付を行うため,国民の共同連帯の理念に基づいた制度を設け,国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ること。

[基本テキスト第1 巻44〜46 頁]
・介護保険制度は「要介護状態」または「要支援状態」を保険事故とする社会保険である。
・保険給付とは,保険事故が発生した場合に被保険者に支給される金銭やサービス,物品をいう。
・保険給付の基本的理念として以下の事項が定められている。
?要介護状態の軽減・悪化防止
?医療と連携への十分な配慮
?被保険者の選択に基づく適切なサービスの総合的・効率的な提供
第2 節医療保障の体系
第3 節高齢者の保健・医療・福祉の体系
第4 節介護保険制度の目的
第5 節保険事故と保険給付の基本的理念
1 保険事故と保険給付
2 保険給付の基本的理念

―3―
?多様な事業者・施設によるサービスの提供
?自立した日常生活の重視

[基本テキスト第1 巻46 頁]
・国民は,
?自ら要介護状態になることを予防するため,常に健康の保持増進に努め,
?要介護状態となった場合でも,進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより,その有する能力の維持向上に努める。
・国民は,共同連帯の理念に基づき,事業に要する費用を公平に負担する。
第6 節国民の努力および義務

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