ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

MIXI 行政書士連合会コミュの日行連通知

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
以下のトピックは

メール=日行連通知文の引用
ペン=私の分析と意見

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
メール日行連
 家系図作成に関する留意について
  昨今の行政実例及び平成19 年10 月24 日付け
  釧路地方裁判所網走支部判決により、
  家系図は、事実証明の文書に該当するため、
  その作成は行政書士業務とされております。

ペンワタシ
  ?家系図作成は事実証明にあたり、行政書士の業務に相違有りません。
  ?しかし、戸籍や住民票を収集するには本人の委任状が必要で、
   祖先の物故者から委任状を得ることは出来ません。
  ?よって職務上請求書による請求で良いではないかと考えられますが、
   民事局長通達により、
   家系図作成のために職務上請求書を使用して請求することは出来ません。
   家系図作成には傍系家族の同意等が必要であるとしているからです。
  ?以上の理由により、存在する全ての戸籍を取得して行う家系図の作成は
   行政書士が業務として行うことは事実上できません。
  ?それでも出来ているではないか・・・・という事実があるとすれば
   それは職務上請求書の請求事由を「家系図作成」としないで、
   「相続等」と記載している可能性が強く、
   それは職務上請求書の不正使用にあたり
   違法行為となります。


メールしかし、家系図の作成販売にあたり、
   事実を誤認させる広告や
   虚偽・誇大な宣伝広告をすることにより、
   人権問題等が発生する恐れがないとは言い切れません。

ペン家系図作成をするという宣伝広告と人権侵害は直接関係ありません。
  ?家系図作成について依頼者及び傍系家族の同意が得られる範囲で、
   本人以外の者の委任状を使用して家系図作成することは可能です。
  ?さらに家族・同族が保有する古文書や文献・歴史書によりある程度まで
   家系を辿ることは出来ます。
  ?すなわち依頼者及びその一族の協力の下に、戸籍に頼ることなく、ある
   程度の時代までの家系図を作成することは可能です。
  ?よってこの範囲の限りにおいては人権問題も発生しませんし、
   行政書士業務と言うことが出来ます。

メール行政書士が人権問題等を引き起こすことで、
    職務上請求書制度の存廃にも 影響を与えることが危惧され、
    また、行政書士法第10 条に規定する品位保持規定上の問題が
    生ずる可能性も考えられます。

ペン行政書士が人権問題を引き起こす事例は多方面にわたり、
    職務上請求書とは直接関係有りません。
   ?職務上請求書の存廃とは、
    職務上請求書の不正使用ということにあります。
   ?家系図作成のために職務上請求書を使用することは出来ない
    のですから、「職務上請求書の不正使用による家系図作成」を
    しないよう注意することが必要です。
   ?もっと付言すれば、
    戸籍法により資格者間格差が生じ、
    行政書士の職務上請求書の使用範囲が
    他資格と比べて狭められており、(紛争業務)

    今後の行政書士制度設計の如何によっては、
    行政書士が特定事務受任者からはずされる
    すなわち職務上請求書の使用が出来なくなることが
    現在の不安感なのです。
   ?職務上請求書の使用が存続できるためには、
    行政書士会として何をすべきか、
    社会に対して対策を明確化することが必要なのです。
   ?この部分の人権侵害防止意識が
    「日本行政」への掲載という施策になったと思いますが、
    日行連の通知文章をそのまま掲載することは、
    隣接法律職種団体としてあるべき姿か、
   「全国の行政書士は恥ずかしい」と日行連に伝えました。

メール貴会におかれましては、
    諸法令並びに行政書士倫理綱領及び行政書士倫理等を
    遵守し、行政書士の信用又は品位を害することのないよう、
    また人権問題等を
    生じせしめないよう十二分にご理解のほどをお願い申し上げます。

ペン
    なんども指摘しますが、
    ?人権侵害 ?職務上請求書の不正使用 ?倫理の遵守
    ?品位保持 は家系図作成が行政書士業務であるとする
     判例や家系図作成のPRとは直接関係有りません。

ペン
    ここで通知したかったことは、
    ?行政書士が家系図作成で誇大広告している
     =これが他士業から違法行為と非難されている
      (どうも相続業務は弁護士業務ということに絡めているのでは)
    ?だから注意しろ。ということだったかも。ようするに外圧対策として
     やっていることを「日本行政」で公表する必要があった・・・かも。

ペン
    行政書士の職務上請求書不正使用が人権団体から指摘されている。
    だから「職務上請求書」の存廃に発展するので不正使用を防止しろ。
    というのなら理解できる。
 
    ?ようするにこの通知は
     日行連という隣接法律専門職団体が日本行政に掲載して、
     会員のみならず
     社会に公表するには、あまりにも・・・で再検討すべきである。
     というのが滋賀会の会長としての意見であると伝えたのです。



メールなお、本文書は、月刊日本行政7 号に掲載し、
    会員への周知を図る予定であることを申し添えます。
                               以上


ペン 
   ?月刊 日本行政は国会図書館法
    http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/data/a4101.pdf
    により国会図書館に収納される。
    
   ?こんな文章を載せた場合、末代までの・・・となることを
      考えてくれ。
    言い過ぎかも知れませんがこのように要請しておりました。
   ?はたしてどのような文が掲載されるかわかりませんが
    少なくとも以下の整理整理が必要ではと思います。
     a.職務上請求書の不正使用に対する注意喚起
     b.不正使用が人権問題となることの周知徹底
     c.その遵守如何によっては職務上請求書存廃問題が生じる。
     d.その結果行政書士の倫理のみならず社会的有益制が問われる。
      e. だから、行政書士のPRや業務全般について、
       倫理・コンプライアンスの指導を会員にしてください。

   というのなら組織の当然の責務と言うことになろう。

ペンこれらの通知から考えさせられる問題として

   さらに付言すれば、戸籍法により区別化された格差是正について
   日行連としてどのような方針で望むか・・・追記されておれば
   単位会会長として会員を指導し、会員に希望を抱かせることにも
   かるのだが・・・と


   日行連に希望する次第である。

蛇足
 常任理事会において合議されましたところ・・・

 ?「合議されました」敬語の使用からして
  日行連より上のどこかの機関決議だろうか・・・

 ?「合議」合議制の機関は、その権限の範囲内の意思決定については、その組    織内の他の機関から指揮監督を受けないのが一般である。

  いつから常任理事会は「合議制」となったのだろうか。

合議(あいぎ)

 ?外務省用語集 http://www.geocities.jp/ksnowtomo/yougo.htm
  「ごうぎ」ではなく「あいぎ」と読む。
   省内関係各課および他省庁との協議のこと。
  協議といっても実際に会って会議をするわけではなく、
  たいていは書類のコピーをまわして内容確認をしてもらう

 ?合議(あいぎ):決裁の際、関係している他の所管(課等)にその書類を回
  し、同様の決裁をもらうこと。

 ?日行連の組織運営はどうなっているのだろうか
  行政組織のありかたなどの研究が日行連にも必要では。

 http://univ.ygu.ac.jp/hidaka/resume_local%20governance%20and%20public%20management/LGPM04_17.pdf     
 


 

コメント(16)

改正戸籍法、改正住基台帳法趣旨は、原則非公開とし、改正前の原則公開から180度変換されている、と理解しなければならないと思う。

よって、従来の原則公開に基づいた行政実例、先例、通達等は、これらの改正後の原則非公開において「効力」を失うと思われます。

原則非公開なので、現場の取扱いについては狭く狭く解釈して運用する必要があると理解しています。
従前のような拡大的解釈は馴染まないと。

大阪会webサイトには、既に通知文を掲載、それも公開サイトに。前回の通知文です。

http://www.osaka-gyoseishoshi.or.jp/data/nfiles/2_2413.pdf

事柄は簡単なのだ。

非公開を原則する戸籍法趣旨に照らして、
「家系図作成を目的的として統一請求書の使用が可能」と日行連が組織内外に打ち出すか、

あるいは、
「家系図作成を目的として統一請求書の使用は、改正戸籍法趣旨にての相当性理由がない。」
と組織内に打ち出すか、です。

このいずれかなのだ。簡単なことなのだ。
> ?さらに家族・同族が保有する古文書や文献・歴史書によりある程度まで
   家系を辿ることは出来ます。
  ?すなわち依頼者及びその一族の協力の下に、戸籍に頼ることなく、ある
   程度の時代までの家系図を作成することは可能です。
  ?よってこの範囲の限りにおいては人権問題も発生しませんし、
   行政書士業務と言うことが出来ます。

これが、戸籍の請求をしないものであるなら、逆に行政書士の独占業務ではないと思います。書誌学などの専門家の仕事です。
会長のご意見とは最後の1行のみ解釈が一致しません。


いずれにせよ、現在の執行部はアホばかりだということが分かります。

こいつらはリコールできないんですか。

有害無能にも程度というものがあります。
行政書士の頭がノンキャリ公務員以下でよろしいのでしょうか。
しかし家系図ってのはどうなんですかね?
家系図作成が行政書士の業務範囲だというのはいいとしても
行政書士がやるべき仕事といえるのかな?

業務範囲だというならやる、やらないは
個々のセンセイ方の自由かもしれませんが・・・
こんなのは探偵事務所か賞状書士さん(笑
にやってもらえばいいんじゃないの?
わざわざ行政書士の名前出してやるような仕事じゃないんじゃね?

少なくとも自分の業務としてはやらないと思うな・・・。

行政書士はこういう仕事かと思われるのが
なぜかチョット恥ずかしい(ノε`*)σ
他の先生方はどう思われるか知りませんけどね┐('〜`;)┌


<御参考>
家系図.com (運営母体:GK探偵事務所埼玉)
http://www.kakeizuya.com/

家系図作成相談所 (運営母体:大分 行政書士 中野佳武)
http://aijim.com/

家系図作成本舗 (運営母体:函館 わかば行政書士事務所)
http://www.e-keizu.com/admin/profile.html

家系図作成委員会 (運営母体:奈良 山崎行政書士事務所)
http://no1kakeizu.com/fs/kakeizu/c/plofile

家系図作成のご案内 (運営母体:福岡 川口 廣 行政書士事務所)
http://khtax.com/kakeizu/
こんなにあるんですね。家系図を仕事として、ホームページに広告をだしている行政書士が。  驚きました。

たしかに、行政に関する手続きの円滑な実施に寄与しているとは、思えない。

じょーじさんから見れば、レベルの低い仕事かもしれませんが、だからといって探偵事務所がやるのは、間違っていると思います。委任状をとり、お金もとってやるとすると、行政書士法違反ではないでしょうか。

やるとすれば行政書士だと思いますが、仕事としてということになると連合会会則第9章の第61条の2により、職務上請求書を使用しなければならないということになります。家系図を職務とかんがえれば、いいのだろうけど、家系図作成を目的にして、本当の目的はべつにあって、戸籍をとるとしたら大問題です。(探偵事務所がやっているところからの連想です)
しかも、それを抑止するうまい手段がない。

結局品位の問題だと思うけど、これ以上違反者をだすと、行政書士会だけ、
職務上請求書がなくなり、すべて、本人の委任状をつけることになりかねない。
連合会の役員の人の心配も、分らなくは、ない。


>なべちゃん さん
誤解があるといけないので・・・。

親族、相続関係を調査すること自体は、
決してレベルの低い仕事とは思っていませんが
職務上請求書が使えなくなる危険さえあるこの時期に
リスクを負ってまでこだわるような業務ではないという意味です。

他に堂々と請求用紙が使えて稼げる業務がたくさんあると思うんです。


探偵や賞状書士に・・・というのは、冗談です(苦笑
ハナからあやしいでしょ?
そんな職業の存在自体が如何わしい。

そんなわけのわからない稼業と同レベルのことをやってるんだ
ということが言いたかっただけです。

なべちゃんさんの、
>やるとすれば行政書士だと思いますが、仕事としてということになると連合会会則第9章の第61条の2により、職務上請求書を使用しなければならないということになります。

 そういえば、連合会会則のこの条文も改正しなければならない。
 6月の定時総会には改正案が諮られることであろう。

 期待したい。
 こうした会則改正などを踏まえて、総会後に関連の通知をすべきですよね。

 現行の会則は、改正前住基台帳法、改正前戸籍法に沿ったものです。

161号通知にある、
 「職務上請求書制度の存廃にも影響」の箇所。

そんなに簡単に廃止などできません。行政書士のみをターゲットに、です。
なにしろ改正戸籍法では、本法に行政書士を規制しましたからね。従来は省令だったので、所管庁の意向のみで外すこともあり得たが、本法規制となると国会承認です。

事柄はそうそう簡単じゃなくなったのだ。



既に削除していますね、大阪会。
一応お知らせしておきます。

>大阪会webサイトには、既に通知文を掲載、それも公開サイトに。前回の通知文です。

http://www.osaka-gyoseishoshi.or.jp/data/nfiles/2_2413.pdf
昨日の東京新聞に、全面をつかった大々的広告に、
貴方にかわって行政書士が戸籍調査する、とあります。

つまり、日行連の例の通知は、家系図作成のための戸籍調査、その手順として統一請求書を使用できると解している会員がいる、ということです。ね。
で、業者はその行政書士に戸籍調査を依頼することになる。

この広告になんらかの対応を日行連がしないと。。。。。広告の趣旨を認めたことになりますね。

私は、家系図作成のための戸籍調査では、統一請求書の使用は認めるべきではない、と思ってます。

すごく怪しいですね.....。

そもそも、江戸時代まで遡る家系図が相続とどういう関係なんでしょう。

道頓堀やら大阪城が自分のものだと言い出す人が時々いますが、そんな暴論の根拠とするために作るんでしょうかねぇ。

変な同業者は会の迷惑です。
ひどい事例があれば、ちゃんと処分して欲しいものです。
>>13
お客さんから聞いた話ですが、7月下旬に放送された日テレ系のバラエティ番組
「ダウンタウンDX」で、行政書士による家系図作成のことが大々的に紹介され
ていたようです。

「行政書士であれば簡単に引き受けますよ!」
「1件15万円で作成できます!」

という触れ込みに、出演した芸能人が驚いていたという番組構成でした。

番組制作側は、何も裏を取らずに一行政書士を取材して、そのまま放送して
しまったと思います。
>15
その話をしたのは眞鍋かをりさんです。
両親に贈ったところ大変よろこんでくれた。って内容でした。

眞鍋さんは言わずと知れた行政書士ポスターのモデルさんです。
連合会から何らかの働きかけがあったのでは・・・と勘ぐってしまいます。

行政書士を宣伝してくれるのはありがたいことですが、よりによって家系図とは微妙ですな。

ログインすると、残り1件のコメントが見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

MIXI 行政書士連合会 更新情報

MIXI 行政書士連合会のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。