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城ノ内高校コミュの 光 風 同 窓 会 会 則

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光 風 同 窓 会 会 則

第1章 総  則
  (名 称)
第1条 本会は、徳島県立城ノ内光風同窓会と称する。
(目 的)
第2条 本会は、会員相互の親睦・互助と母校愛の高揚を図ることを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 会員名簿、会報の発行又は管理
(2) 会員相互の連絡・交流の支援
(3) 母校の各種活動への協力
(4) 在校生の表彰
(5) その他本会の発展に関し適当と認める事業
(所在地)
第4条 本会の所在地は、徳島県立城ノ内中等教育学校(徳島県徳島市北田宮1丁目9-30) に置く。

第2章 組  織
(会 員)
第5条 本会は、徳島県立城ノ内高等学校及び中等教育学校卒業生からなる。
2 前項のほか、同校に在籍したことがあり、特に入会を希望する者は、役員会の承認を 経て会員となることができる。
3 同校の旧職員及び現職員並びに特に本会に賛助する者は、賛助会員とする。
(役 員)
第6条 本会には、次の役員を置く。
(1) 会 長  1 名
(2) 副会長 2 名以内
(3) 理 事 若干名
(4) 監 事 2 名以内
(5) 会 計 2 名以内
(6) 顧 問 若干名
(役員の任務)
第7条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、会務を総理し、本会を代表する。
(2) 副会長、会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の任務を代行する。
(3) 理事は、会務を遂行する。
(4) 監事は、本会の会計及び会務の状況を監査し、総会で報告する。
(5) 会計は、本会の財産を管理する。
(6) 顧問は、会長の相談に応じる。
(役員の選任)
第8条 会長、副会長及び会計は、役員会において理事の中からこれを選任する。
2 理事及び監事は、総会においてこれを選任する。
3 顧問は、会長がこれを委嘱する。
(任 期)
第9条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第3章 会  議
(会議の種別)
第10条 本会の会議は、総会及び役員会とする。 
(総 会)
第11条 本会は、毎年1回通常総会を開く。
2 通常総会は、会長がこれを招集する。
3 会長は、必要があるときは臨時総会を招集することができる。
4 総会は、光風同窓会が運営するSNS(以下同じ。)により開催することができる。
(議 事)
第12条 総会は、会長が議長となり、次の各号に掲げる事項を決議する。
(1) 予算に関すること。 
(2) 事業に関すること。
(3) 役員の選任に関すること。
(4) 会則に関すること。
(5) その他重要な事項
(議 決)
第13条 総会の議事は、出席会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決する ところによる。なお、SNSにより開催した場合は、指定した意思表示の方法により異 論がない場合は、承認されたものとみなす。
(役員会)
第14条 役員会は、会長、副会長、会計及び理事からなり、会長がこれを招集する。
2 監事及び顧問は、役員会に出席し、意見を述べることができる。
(役員会の決議事項)
第15条 役員会においては、会長が議長となり、次の各号に掲げる事項を決議する。
(1) 総会に提出する議案に関すること。
(2) 役員の選任に関すること。
(3) 支部の設置に関すること。
(4) その他本会の運営に関すること。

第4章 会  計
(運営資金)
第16条 本会の運営資金は、会費、寄付金等とする。

(会 費)
第17条 会費は、会員1名につき2,000円の終身会費とし、入会時に徴収する。ただし、 賛助会員からは徴収しない。
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

第5章 支  部
(支部の設置)
第19条 本会の目的を達成するため、支部を設置することができる。
(細 則)
第20条 支部に関する細則は、別に定める。

第6章 雑  則
(設立年月日)
第21条 本会の設立年月日は、昭和58年4月3日とする。

附 則
1 この会則は、昭和58年4月3日より実施する。
附 則
1 この会則は、昭和59年4月1日より実施する。
附 則
1 この会則は、平成6年11月3日より実施する。
附 則
1 この会則は、平成8年7月6日より実施する。
附 則
1 この会則は、平成10年7月4日より実施する。
附 則
1 この会則は、平成20年1月1日から適用する。
2 会計年度の変更に伴い、支出日の属する日において会計年度を整理する。
附 則 (平成29年1月2日総会決議)
1 この会則は、平成29年1月1日から適用する。
附 則 (平成31年1月2日総会決議)
1 この会則は、平成31年1月1日から適用する。
附 則 (令和3年1月2日総会決議)
1 この会則は、令和3年1月1日から適用する。

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