ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

弁理士試験【最短合格ゼミ】コミュの【最短合格ゼミ】第56号

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□□□■□□□■□□□■□□□■□□□■□□□■□□□■

『現役弁理士による、
弁理士試験と弁理士の仕事がわかるメールマガジン』

                     第56号
■□□□■□□□■□□□■□□□■□□□■□□□■□□□■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□ このメールマガジンがお伝えするテーマ
1)効率よく弁理士試験を突破するための試験情報
2)現場での弁理士の仕事、弁理士という職業

□ 目次 
◆ これが最短合格の時間術!(5)合理的な時間活用術
◆ 最短合格の具体的テクニック総論編(4)短答式試験突破法
◆ 最短合格のための対策:ネットゼミ利用法(12)商標法2
  【最短合格ゼミ】の見本 1)短答合格ゼミ
              2)情報先取ゼミ
              3)論文合格ゼミ
◆ 編集後記
――――――――――――――――――――――――――

みなさんこんにちは。お元気でしょうか。
弁理士の奥町です。


3月になりました。

最短合格ゼミ専用ブログも
春らしくリニューアルしました。
→ http://blog.goo.ne.jp/elegance_001/


今回、弁理士受験生向けの判例の勉強の仕方、
判例の情報等に特化したブログのご紹介です。

結構、初学者にとってもお役立ちと思います。

また、ベテラン受験生や合格者にとっても
判例知識の整理に有効です。

→ http://benrishi-hanrei.cocolog-nifty.com/blog/

平成18年合格者の弁理士・判例案内人さんのブログです。

近年合格者が提供するブログであり、
受験生にとっては心強いサポーターですね。


☆☆☆ これが最短合格の時間術!(5)
(『弁理士 最短合格の時間術・勉強術』のp. 64-67参照)

● 合理的な時間活用術を考える

◎−マクロな視点からミクロな視点へ細分化
1年間の学習スケジュールを組み立てることは、
時間をマクロな視点からとらえるものです。

これに対して、時間をミクロな視点でとらえることも
非常に重要です。

それは、1ヶ月の学習スケジュール、1週間の学習スケジュール、
1日の学習スケジュール、という視点で順次細分化していくことです。

このすべてを行う必要もないでしょうが、たとえば、
1日1日の時間管理をしていくことは、年間の学習計画を
よりスムーズに達成させることに結びつくと思います。

私は、受験勉強をしていたときには、特許事務所に勤務していました。

現役のプロフェッショナルである特許技術者として、
弁理士試験にチャレンジしたのです。

一般の民間企業に勤めながら受験勉強されている方よりは、
受験勉強に対して優遇されていたでしょう。

民間企業の受験生は、残業も非常に多く
休日出勤もある中でがんばっていると聞きました。

会社が受験をバックアップしてくれるというところは少ないようです。

これに比べれば、特許事務所では、
受験に対していろいろな面で恵まれているといえるでしょう。

たとえば、残業は一切しなくてもよいから、
今年こそ弁理士試験合格のために受験勉強に専念してくれ、
といって応援してくれる特許事務所もあるようです。

私の勤務先の事務所も支援が大きかったので、
論文答案練習会の学費を援助してもらったり、
本試験直前の準備休暇をもらったりしました。

ただ、残業という面で言えば、仕事量が多かったので、
定時にすぐ帰宅できるということはありませんでした。

特許技術者は、それぞれ自分の仕事を有しており、
本試験までに仕事の目処をつけないと
試験休暇がとれなくなるという状況でした。

平日は残業で忙しく、休日はやむを得ない事情で仕事が入るといった
状況のときでも、何とか勉強時間を確保できないものだろうか。

こんなふうに合理的な時間抽出術を考えることは、
受験生にとって大事なことです。

時間は有限、1日は誰にとっても24時間です。

これを25時間、26時間にすることができれば、
どんなに勉強ができることでしょう。

そのためには、自分の1日の時間を
合理的に活用・管理するワザを身につけるしかありません。


⇒ 『弁理士 最短合格の時間術・勉強術』のp.66-67には、
年間スケジュールの例(私が合格した年に実際に使用したもの)
の見本を示してあります。


☆☆☆ 最短合格の具体的テクニック:1総論編(4)
(『弁理士 最短合格の時間術・勉強術』のp.115-117参照)

●短答式試験突破のコツとテクニック(条文の効率的記憶)

◎−短答式試験の本試験情報
短答式試験の形式・傾向は、次の通りです。

● 短答式試験問題数 … 60問
● 短答式試験の時間 … 3時間半
● 5つの選択枝のいずれにも該当しない“なし”解答はない
● いわゆる“いくつあるか”問題(実質的に5択でない)が大幅に増加
● 裁判所判例の問題が増加している
● 問題の法域順序はランダムに出題される

全60問中における各法域の問題数は、次の通りです(H18)。

● 特許法 + 実用新案法 21問 (例年20問→1問増加!)
● 意匠法 10問 (例年通り)
● 商標法 11問 (例年10問→1問増加!)
● 条約類  8問 (例年10問→2問減少!)
● 著作権法 5問 (例年通り)
● 不正競争防止法 5問 (例年通り)

◎−短答式試験のポイント
短答式試験のポイントとしては、以下のことがあげられます。

■ 条文を徹底的に頭に入れる(確実に記憶する)
■ 基本問題(通常正答率65%以上の問題)を絶対に落とさない
■ 試験中の時間配分を厳密にする(3時間で解く予定で始める)
■ 第1問目は例年難問(長文)なので焦らない
■ 特・実・意・商・条・著・不のうち一つも不得意科目をつくらない
■ 意商条よりも問題数が圧倒的に多い特実法で点を稼ぐ
■ 著作権法よりも条文数の少ない不正競争防止法で点を稼ぐ
■ ケアレスミスをおそれない(必ず数問はミスすると割り切る)

短答答案練習会等で出題された問題のうち、
正答率が65%以上の問題の数を数えてみてください。

その数の合計点だけで合格基準点を超えているはずです。

このような問題だけを確実に正解できれば、
短答式試験には合格できるのです。

要は、受験生の誰でもできるような
条文レベルの問題を落とさないこと!

条文の記憶には『四法対照法文集』をはじめとする、
一目瞭然的なものが有効です。


□ 平成18年短答式本試験・出題分野(〔 〕内は出題番号)
 ■特許・実案法(21問)           ■意匠法(10問)
1〔2〕外国語書面出願 〔27〕審判審理    〔7〕意匠登録対象
2〔5〕特実法の期間  〔33〕特許受ける権利 〔15〕類似(判例)
3〔6〕特許権侵害   〔35〕国際特許出願  〔21〕意4条
4〔9〕特許料・手数料 〔36〕延長無効審判等 〔25〕組物の意匠
5〔12〕手続      〔41〕手続      〔34〕先願
6〔13〕特許無効審判  〔44〕審決取消訴訟  〔38〕補正・補正却下
7〔16〕罰則      〔46〕国内優先権主張 〔43〕関連意匠
8〔18〕拒絶理由通知等 〔51〕訂正審判    〔48〕出願分割・変更
9〔19〕前置審査    〔52〕技術的範囲   〔53〕秘密意匠
10〔22〕特許権の効力  〔57〕特29条の2  〔59〕侵害行為
11           〔58〕実登録基く出願

 ■商標法(11問)  ■条約(8問)   ■不競・著作権法(10問)
1〔3〕商4条1項等  〔4〕PCT     〔1〕不2条1項
2〔10〕補正・補正却下 〔11〕TRIPS   〔20〕不2条1項事例
3〔17〕指定商品・役務 〔14〕国際出願    〔29〕不・営業秘密
4〔23〕商標権等    〔24〕PCT・特例  〔42〕不・差止・損賠
5〔28〕マドプロ特例  〔30〕TRIPS   〔54〕不著技術的手段
6〔31〕審判      〔39〕パリ条約    〔8〕著・著作権
7〔37〕出願5・6条等 〔49〕パリ1〜3条  〔26〕著同一性保持権
8〔40〕商標権侵害   〔55〕マドプロ    〔32〕著・共同著作物
9〔45〕マドプロ特例             〔47〕実演家・著隣接権
10〔50〕商3条等               〔60〕著作物
11〔56〕地域団体商標


☆☆☆ 最短合格のための対策 …ネット型ゼミのおススメ(12)

【最短合格ゼミ】って、100人近くのゼミ生が勉強しているけど、
一体どんなゼミで、どんなことをやっているのだろうか?

こんな疑問をお持ちの方がいらっしゃるでしょう。

ゼミといっても、メールマガジンを有料で購読することにより、
ゼミ資料のコンテンツについて勉強するスタイルです。

しかも、何かわからないことがある場合、
ネット上のゼミ生掲示板で質問できます。

掲示板は、24時間オープンです。

なので、全く時間・場所に強制されず、自由に勉強ができます。

ゼミ生の半分程度が大阪や東京などの都市部在住の方で、
残り半分程度が北海道や四国、北陸などの地方在住の方です。

どんなことやっているか、
まずは、見本をご覧あれ。

―――――――――――――――――――――――――――――――

【最短合格ゼミ】
⇒ 〔1〕短答合格ゼミ(逐条解説・過去問演習)の見本です。
 (今回は、商標法50条と64条です。)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
●商標法 第50条(商標登録の取消しの審判)
 継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者
のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加
えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互
に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視さ
れる図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標
を含む。以下この条において同じ。)の使用をしていないときは、何人も、その
指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求するこ
とができる。
2 前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前3年以
内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがそ
の請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をして
いることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務
に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務につい
てその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求
人が明らかにしたときは、この限りでない。
3 第1項の審判の請求前3月からその審判の請求の登録の日までの間に、日本
国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に
係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合であつて、その
登録商標の使用がその審判の請求がされることを知つた後であることを請求人が
証明したときは、その登録商標の使用は第1項に規定する登録商標の使用に該当
しないものとする。ただし、その登録商標の使用をしたことについて正当な理由
があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
(1)(趣旨)商標法上の保護は、商標の使用によって蓄積された信用に対して与
えられるのが本来的な姿であるから、一定期間登録商標の使用をしない場合には
保護すべき信用が発生しないかあるいは発生した信用も消滅してその保護の対象
がなくなると考え、他方、そのような不使用の登録商標に対して排他独占的な権
利を与えておくのは国民一般の利益を不当に侵害し、かつ、その存在により権利
者以外の商標使用希望者の商標の選択の余地を狭めることとなるから、請求をま
ってこのような商標登録を取り消そうというのである(青本)。
 いいかえれば、本来使用をしているからこそ保護を受けられるのであり、使用
をしなくなれば取り消されてもやむを得ない(青本)。
(1)1項
a.不使用による商標登録の取消の要件
1)商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれもがその登録商標の使用をし
ていないこと
 (a)商標権者自身が使用をしていなくても、専用使用権者又は通常使用権者が
使用をしていればよいのであり、この3者のうちの1者の使用があれば取消を
免れる(青本)。
2)継続して3年以上日本国内において使用をしていないこと
 (i)三者のいずれもが設定登録の日から3年以上不使用のとき
 (ii)設定登録後いったん使用しその後中断して3年以上不使用のとき
 (a)「継続して」→ 3年のうち1度でも使用の事実があれば、本項の適用は
ない(青本)。
 (b)「していないとき」→ 請求時に使用をしていればそれ以前に継続して3年
以上の不使用の事実があっても本項の適用はない(青本)。
 (c)「日本国内において」→ 専ら外国で使用をしていても本項の規定により取
消を受ける(青本)。
3)指定商品又は指定役務について登録商標の使用をしていないこと
 (a)指定商品又は指定役務に類似する商品又は役務について使用をしたり、登録
商標に類似する商標の使用をしても本項の適用を免れることはできない(青本)。
(理由)商標権のうち禁止権に係る部分つまり類似部分の使用は、権利としての使
用ではなく事実上の使用であるから本条の意図する登録商標の使用義務を履行して
いるとはいい難いので、その部分の使用をもって使用取消を免れることはできない
こととした(青本)。
 (b)登録商標に係る指定商品又は指定役務がいくつもあるときは、その一部の指定
商品又は指定役務についての取消を請求することができる。この場合の審判の請求
は、その一部の指定商品又は指定役務を一体とする1つの請求であって、その一部
の指定商品又は指定役務に属する個々の指定商品又は指定役務ごとに請求があるの
ではない。⇔ 無効審判の請求は指定商品又は指定役務ごとにされる(青本)。
b.1項かっこ書 本条の審判における「登録商標」の使用にあっては、その使用
の範囲を拡大して社会通念上同一と認められるものを含ませることを明確にしたも
の(青本)
・「登録商標と社会通念上同一と認められる商標」
 → (i)書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標
   (ii)平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであっ
て同一の称呼及び観念を生ずる商標
   (iii)外観において同視される図形からなる商標
【平16−14】不使用を理由とした商標登録の取消しの審判の請求に係る登録商
標がローマ字からなる場合において、商標権者が、いわゆる駆け込み使用でなく、
その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、その請求に係る指定商品に
ついて当該登録商標を片仮名に変更した商標を使用していたことを証明しても、そ
の商標登録は、当該審判により取り消される場合がある。
→○
【平18−31】商標法第50条第1項に規定する商標登録の取消しの審判の請求
に係る登録商標が、ロ−マ字からなる場合において、商標権者が、その審判の請求
前5月から継続して日本国内においてその請求に係る指定商品についてその登録商
標を平仮名文字で表示した商標を使用していることを証明すれば、その商標登録は
その審判により取り消されることはない。
→×同一の称呼及び観念を生じない場合は取り消される。
c.請求人適格 → 何人も請求可能
【平13−24】不使用取消審判の請求人適格について、商標法は明文の規定を設
けていないが、利害関係を有する者に限られると解するべきである。
→×
d.色違い類似商標の使用は、本審判請求の対象となる(商70条1項)
(2)2項 取消請求に係る商標登録の取消を免れる場合を規定
a.被請求人が使用の事実を証明し、または不使用についての正当な理由があるこ
とを明らかにしない限り、商標登録の取消を免れない旨を明文化することによって、
被請求人が挙証責任を負担することを明らかにしている(青本)。
b.不使用期間の算定の起算点 → 審判の請求の登録時
c.被請求人は、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、その請
求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについて、登録商標の使用の事実を証明
すれば足りる。
(理由)被請求人が使用の事実を証明する場合に、取消請求に係る指定商品(役務)
の全てについて使用の事実を証明しなければならないこととすれば、その証明に要
する手数が大変になるだけでなく、審判の迅速な処理も困難となり、また審判の請
求人は自分で必要とする指定商品(役務)だけについて取消請求するべきであると
考えられる。不使用についての正当な理由についても同様(青本)。
【平11−38】不使用取消審判の請求に係る指定商品がイ、ロである場合、その
請求の登録前3年以内に日本国内において当該商標権の通常使用権者がイについて
の登録商標の使用をしていることのみを当該被請求人が証明したとき、当該商標権
者はイ、ロの指定商品に係る商標登録の取消しを免れる。
→○
【平13−24】不使用取消審判においては、請求に係る指定商品についての登録
商標の使用が当該審判の請求の登録前継続して3年以上日本国内におい商標権者、
専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実がないことを請
求人が証明しない限り、その請求に係る指定商品についての商標登録は取り消され
ることはない。
→×請求人ではなく、被請求人
d.「正当な理由」→ (i)商標の使用をする予定の商品の生産の準備中に天災地変
等によって工場等が損壊した結果その使用ができなかった場合、(ii)時限立法によ
って一定期間(3年以上)その商標の使用が禁止された場合(青本)
【平17−46】審判の請求に係る指定商品を互いに類似しない商品「薬剤」及び
「被服」とする不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第50条第1項)に
おいては、被請求人が、「薬剤」について医薬品の製造が国に許可されていないと
して、その登録商標の使用をしていない正当な理由を明らかにしたとしても、「被
服」についての登録商標の使用又は登録商標の不使用の正当理由を明らかにしない
限り、「被服」に係る商標登録の取消しは免れない。
→×
e.類似の商品又は役務について使用していることを証明しても取消を免れない。
【平7−19】商標法第50条第1項(いわゆる不使用による商標登録の取消しの
審判)の審判の請求があった場合、当該登録商標をその請求に係る指定商品に類似
する商品又は役務について使用をしていることを当該被請求人が証明すれば、当該
商標登録が取り消されることはない。
→×
(3)3項 商標権者等が本条の審判の請求がされることを知った後に登録商標の使
用(いわゆる「駆け込み使用」)をした場合には、その使用は1項に規定する登
録商標の使用に該当しないこととしたもの(青本)
a.被請求人による使用が審判請求前3月からその審判請求の登録の日(予告登録日)
までの間におけるものであって、審判の請求がされることを被請求人が知った後で
あることを請求人が証明したときは、当該使用は駆け込み使用であって、使用とは
認められないこととなる(青本)。
b.被請求人が、その登録商標の使用をしたことについて正当な理由があることを
証明したときは、当該登録商標の使用をしたものとされる(青本)。
c.「正当な理由」→ (i)審判請求がされることを知る前から当該登録商標につい
て具体的な使用計画や準備(商標を商品に付する契約を第三者と締結している場合、
商標を付した広告の作成していたり、その作成を第三者に依頼している場合、商標
を商品に付して使用することの意思決定が明確になされている場合等)があり、こ
れに基づいて使用をしたものである場合 (ii)審判請求前3月以内の使用ではある
が、審判請求がされることを知る前(譲渡交渉等の前)から継続して使用している
ものである場合(青本)
【平13−24】不使用取消審判の請求前3月から請求の登録の日までの間に、商
標権者が日本国内において、その請求に係る指定役務についての登録商標の使用を
した場合であって、その登録商標の使用が、審判の請求がされることを知った後で
あることを請求人が証明したときは、被請求人がその登録商標の使用をしたことに
ついて正当な理由があることを明らかにしない限り、その請求に係る指定役務につ
いての商標登録は取り消される。
→○
【平11−38】使用取消審判(商50条第1項)の請求前3月からその請求の登
録の日までの間に、当該商標権者がその請求がされることを知って日本国内におい
てその請求に係る指定商品について登録商標の使用をしたとき、そのことを当該請
求人が証明すれば、当該商標登録が取り消される場合がある。
→○
【平13−24】登録商標が、その指定商品について日本国内で継続して3年以上
正当な理由なく使用されなかった場合は、たとえ当該登録商標が、商標登録の日か
ら4年経過後になされた不使用取消審判の請求時において、日本国内でいわゆる駆
け込み使用でなくその請求に係る指定商品について使用がされているとしても、当
該請求に係る指定商品についての商標登録の取消しを免れることはできない。
→×
【平6−25】不使用を理由とする商標登録の取消しの審判の請求人が、指定商品
のすべてについて商標登録を取り消すべき旨の審決を得た場合、当該審判の請求人
が取り消された日から1年を経過していなくても、商標登録を受けることができる。
→○不使用で取り消されたということは、3年以上継続して使用されていなかった
ことになり(商50条1項)、他人が商標登録を取り消すべき旨の審決が確定する
日前1年以上使用をしなかった(商4条1項13号かっこ書)という要件を満たす
ため、取り消された日から1年を経過していなくても、商標登録を受けることがで
きる。
【平14−9】不使用取消審判(商標法第50条)により商標登録を取り消すべき
旨の審決が確定した場合、当該商標権者であった者は、その確定の日から5年を経過
した後でなくても、その商標登録に係る指定商品について、その商標登録又はこれ
に類似する商標についての登録商標を受けることができる。
→○商51条2項、53条2項のような規定は商50条にはない。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
●商標法 第64条(防護標章登録の要件)
 商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものと
して需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品
及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務につい
て他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指
定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品又は役務につ
いて、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。
2 商標権者は、役務に係る登録商標が自己の業務に係る指定役務を表示するもの
として需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定役
務及びこれに類似する役務以外の役務又は指定役務に類似する商品以外の商品につ
いて他人が登録商標の使用をすることによりその役務又は商品と自己の業務に係る
指定役務とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある役務又は商品に
ついて、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。
3 地域団体商標に係る商標権に係る防護標章登録についての前二項の規定の適用
については、これらの規定中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」と
する。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
(1)1、2項 防護標章登録の要件
a.主体 商標権者のみ
・商標権について専用使用権又は通常使用権を設定したときは、これらの者の登録
商標の使用によって本条に該当するようになったときでも、登録出願は商標権者が
することとなる(青本)。
【平11−47】専用使用権者甲が指定商品aについて登録商標イの使用をした結
果、イが需要者の間に広く認識されるに至った場合、aに類似しない商品bについ
て他人がイの使用をすることによりbとaが混同を生ずるおそれがあるときであっ
ても、甲は、そのおそれがあるbについて、イと同一の標章についての防護標章登
録を受けることができない。
→○
b.商品・役務に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品・指定役務を表示する
ものとして需要者の間に広く認識されていること
・「需要者の間に広く認識されている場合」→ 著名の程度に至った場合をいう
(審査基準)。
c.非類似商品・役務について他人が登録商標の使用をすることにより、その商品
・役務と自己の業務に係る指定商品・指定役務とが混同を生ずるおそれがあること
【平12−48】「化粧水」を指定商品とする登録商標イが、当該商標権者によっ
て使用された結果いわゆる著名商標となっている場合において、その商標権者は
「化粧水」と類似する商品「口紅」を指定商品として、イと同一の標章について防
護標章を受けることができる。
→×類似する商品は防護標章登録不可
【平7−22】商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表
示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に
係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品について、常に、その登録商標と
同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。
→×混同を生ずるおそれがあるという要件が必要
 1)商標権に係る指定商品又は指定役務が2以上ある場合には、そのうちの1又は
2以上の商品又は役務について「混同のおそれ」があれば足り、必ずしも指定商品又
は指定役務の全てについて、ある非類似商品又は非類似役務と混同を生ずることを要
しない(青本)。
 2)「他人」→ その商品又は役務について防護標章登録があったならば適法にそ
の商標を使用できなくなる者(青本)
  (i)商標権に専用使用権又は通常使用権が設定されているときは、その専用使
用権又は通常使用権を除いたもの
  (ii)その商品又は役務について商4条1項15号に違反して、あるいは同号違
反でなくてもその時には混同を生じないものとして別の商標権が設定されている場
合、その商標権者は除かれる。
(2)3項 地域団体商標に係る商標権に係る防護標章登録も可
a.平成17年改正により追加
b.1、2項の「自己の業務」→「自己又はその構成員の業務」と読み替え
(3)防護標章登録出願以前に同一標章を商標として使用していた者の保護は、商68
条3項で商32条(先使用による商標の使用をする権利)を準用することによって
行われる(青本)。
(4)防護標章は、本来的に使用する意思がないことを前提とするのだから、不使用取
消審判の対象にはならない(青本)。
(5)他人の権利と抵触しないかぎりにおいて、防護標章を使用するのは差し支えない
(青本)。
(6)防護標章について使用許諾は認められない(青本)。

(→ 上記条文以外の条文は、最短合格ゼミに登録後に確認できます。)


【最短合格ゼミ】〔2〕
⇒ 以下、情報先取ゼミの見本です。
―――――――――――――――――――――――――――――――――
●論文式試験の過去問分析(商標法)

1月にやった論文式試験(商標法)の傾向を
まずまとめておきます。

主な出題項目をまとめると、下表のようになります。
       H14 H15 H16 H17 H18
出願・審査    ○   ○ ○
登録要件   ○ ○ ○ ○ ○
(4条1項11号等の拒絶対応等)
権利活用等          ○
無効取消審判 ○ ○ ○ ○
侵害抗弁等  ○ ○ ○ ○ ○
(商26,32条等)

●登録要件、登録主義・使用主義、取消審判、権利侵害関係が出題のメイン
●登録主義とその弊害是正のため使用主義的規定を設けた点の問題が多い
●登録要件から取消審判までを問う出題がされる傾向にある
●同じ事案の中で、登録要件からその絡みで無効・取消審判や権利侵害、
 使用許諾制度の利用、商標権の分割・移転等まで問われ易い

■ 現行制度のH14以降についての細かな出題論点
 … (以下、省略)
(→ つづきの情報は、最短合格ゼミに登録後に確認できます。)
――――――――――――――――――――――――――――――――――

【最短合格ゼミ】〔3〕
⇒ 以下、論文合格ゼミ(過去問答案構成演習)の見本です。
(今回は、法53条の2の取消審判・無効審判の問題です。)
――――――――――――――――――――――――――――――――――
(商標法H4−2)
 日本の商事会社Aは、米国の大手おもちゃメーカーB社から、B社の商標
として米国で独占的に使用された結果、米国その他の外国周知になっている
商標「BUNNY」を付した商品「着せ替え人形」を日本に輸入し、販売
している。A社は、指定商品を「着せ替え人形」とする「BUNNY」商標に
ついて、日本での商標登録の有無を調査したが、同一又は類似の商標は存在
しなかったので、A社は無断で、商品「着せ替え人形」を指定商品として、
商標「BUNNY」について商標登録出願を行い、その登録を得た、数年経過
後、B社はその事実を知り、A社に当該商標権の移転を求めたが拒絶された。
B社は、A社の当該商標権に対して商標法上、いかなる措置を取り得るかを、
そのために必要な要件を挙げて説明せよ。
(特許庁論点公表なし)

○答案構成例
1.事案分析
 1)A社がB社に無断で商標「BUNNY」を付した商品「着せ替え人形」を輸入
  ・販売→ 指定商品「着せ替え人形」として商標登録
  →A社の商標登録は代理人の不当登録取消審判(53-2)の対象の可能性あり
 2)B社の商標「BUNNY」として使用された結果→ 米国等の外国周知商標
  →商4(1)10,15,19号違反の無効審判(46)の対象の可能性あり
2.B社の商標法上取り得る措置及び必要な要件
(1)代理人等不当登録取消審判請求(53条の2)
  法53条の2の要件:
   登録商標がパリ同盟国等で商標に関する権利者の商標と同一・類似、
   同一・類似商品等を指定商品等とし、正当理由なし、承諾なし、
   代理人等・1年以内代理人等の者により登録商標がされたことを検討
  →要件満足で取消、但し登録日から5年の除斥期間に注意(53条の3)
(2)商標登録無効審判請求(46)
  → 商4(1)10,15,19号の各適用要件を検討
   →具体的には周知性、商品・商標類否、混同生ずるおそれ、不正目的等
    除斥期間の有無に注意(47)→商4(1)10:不正競争目的、15:不正目的
(3)Aに対する使用許諾の請求(30,31)
  → 前記各審判請求が認められない場合の救済手段
(4)A社の商標権侵害訴訟の提起に対する先使用権(32)の主張
  → Aの出願前、日本国内、不正競争目的でない、国内周知等の要件検討

(→ 上記以外の問題・構成例は、最短合格ゼミに登録後に確認できます。)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

詳細は  http://atk.jp/773 にて登録後読めます
H19年弁理士試験に最終合格したい方は、ぜひご活用ください。

本ゼミではゼミ生専用掲示板(ゼミ生に毎月はじめURLを配信)や
個別メールにより質問を無制限できるシステムをとっています。
(質問は原則ゼミで取り上げた事項の範囲)

さらに、ゼミ生とゼミ担当がコミュニケーションを図れるように、
専用ブログを設けて、情報交換を行っています。
→ http://blog.goo.ne.jp/elegance_001/

最短合格のための対策は、
『弁理士 最短合格の時間術・勉強術』で概観がわかります。
(弁理士書籍ランキング→ http://bosspose.com/azn/benrishibook/

===================================
<IPコミュニティー事務局のからのお知らせ>

【最短合格ゼミ】に関しては、サンプル版が以下から見れます。
→ http://www.infocart.jp/mag/description.php?IID=13304
→ http://atk.jp/773 (IPコミュニティーのTOPページから登録可能)

購読料(H19年以降の入ゼミ生)は、7,000円/月・4回発行です。
(原則、毎月7日、14日、21日、28日に配信予定)

★ ネットゼミの最短合格ゼミ(H19合格目標)のスケジュール
(H19)
1月 短答・論文情報先取(過去問傾向)・条文読込・過去問演習の各ゼミ
2月 短答・論文情報先取(過去問分析)・条文読込・過去問演習の各ゼミ
3月 短答・論文情報先取(本試験予想)・条文読込・過去問演習の各ゼミ
4月 短答特化ゼミ(条文+α総整理1)
5月 短答特化ゼミ(条文+α総整理2)
6月 論文特化ゼミ(論点+α総整理1)
7月 論文特化ゼミ(論点+α総整理2)
〔※+αは、青本(改正本含む)・審査基準・判例・基本書〕

なお、最短合格ゼミ生(7月まで受講され、論文に合格された場合)は、
今年の口述式試験受験の協力もいたします。

●12月以降の条文読込・過去問演習の短答合格ゼミのスケジュール
 ※ 全条文の逐条解説 + 過去問題演習です。

12月1週 特許法(1−39条) →   12月7日配信済!!
12月2週 特許法(41−73条)→   12月14日配信済!!
12月3週 特許法(76−106条)→  12月21日配信済!!
12月4週 特許法(107−170条)→ 12月28日配信済!!
 1月1週 特許法(171―204条)→  1月7日配信済!!
 1月2週 実用新案法(1−38条の2)→ 1月14日配信済!!
 1月3週 実用新案法(39条−64条)→ 1月21日配信済!!
 1月4週 意匠法(1−36条)→     1月28日配信済!!
 2月1週 意匠法(37−77条)→    2月7日配信済!!
 2月2週 商標法(1−24条の4)→   2月14日配信済!!
 2月3週 商標法(25−47条)→    2月21日配信済!!
 2月4週 商標法(50−85条)→    2月28日配信済!!
 3月1週 商標法のマドプロ特例(商68条の2−68条の39)
      ・マドプロ(マドリッド議定書)→(3月7日配信予定)
 3月2週 パリ条約(1−30条)
 3月3週 PCT(1−69条)
 3月4週 不正競争防止法(1−22条)・著作権法
 4月1週 著作権法
 4月2週 TRIPS協定
(予定変更の場合もありますが、4月中に短答式試験全範囲を終了予定)

これから短答の勉強を本格的にやろうと考えている方、
短答合格ゼミはすでに始まっていますが、ご安心ください。

バックナンバーの購入ができます!(以下、ご参照)

●バックナンバーについて
H19年度受験対策【最短合格ゼミ】では、1ヶ月(4号分)単位で、
バックナンバーを出しています。

H19入ゼミ生は、7000円/1ヶ月です(1月以降)。
12月以前のバックナンバーは、一律5000円/1ヶ月です。

前期のH18.8月号〜11月号は、主に以下の内容です。
☆8月号:H18改正法関連の条文特集(意・特・商等)
    改正法対応の短答式演習問題(1回目)+解説資料
☆9月号:H18改正法関連の条文特集・四法(特・実・意・商)
☆10月号:四法(特・実・意・商)・条約類
☆11月号:四法・条約類・著作権法・不正競争防止法
(各号で、H17・18の短答過去問、H14−18の論文過去問を演習)

●H18法改正セミナーDVD(80分)について
複雑で大掛かりなH18改正法の内容をわずか80分でコンパクトに
まとめて解説しました。理解しやすいオリジナルレジュメ付き。
法改正の理解のチェックにどうぞ。

一般価格は10500円(ゼミ生は5250円です)。

DVDの購入をご希望の方は、IPコミュニティー事務局まで
お知らせください。
→ http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P30248503


◆ 編集後記

せっかくいいブログがあるのですから、
大いに活用しましょう!

→ http://benrishi-hanrei.cocolog-nifty.com/blog/

抽象的な条文の理解は、具体例による理解が必須。
その具体例の宝庫が、判例なのだ!!

まだ3月です。

これからのがんばりで、点数は十分に伸ばせます。
あせらず、じっくりと粘り強く、がんばりましょう。


今後もこの合格突破法メルマガにて、
弁理士試験全般の対策についてお伝えします。
乞う、ご期待!

H19弁理士試験・本試験情報!!
→ http://tinyurl.com/3yx7k9


◆ 弁理士試験合格突破法!の語り人プロフィール:
 弁理士 奥町哲行 (平成16年弁理士試験合格)

―――――――――――――――――――――――――――
◆配信中止、配信アドレスの変更
→ http://www.mag2.com/m/0000177581.html

◆ホームページ 
→ http://ipcommunity.jp/

◆発行:IPコミュニティー
Copyright 2006 All rights reserved. 無断転載を禁じます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

コメント(0)

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

弁理士試験【最短合格ゼミ】 更新情報

弁理士試験【最短合格ゼミ】のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング