ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

mixi法律相談所コミュの家を貸している相手の自己破産

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
私の父親が人に家を貸しているのですが、貸している相手が自己破産しそうです。
連帯保証人はいますが、連帯保証人も同時に破産しそうです。

しかし、とりあえず、3月までの家賃滞納はありません。

自己破産後は家賃を払わずに家に居座りつづけることが可能になってしまうのでしょうか?

家主としての対策が何かありましたらお教えください。

よろしくお願いいたします。

コメント(10)

自己破産は、申し立て人は、破産申し立て迄の債務について、裁判所の免責決定をもらう為(法の趣旨は再建を可能にする為)にするのですから、

借り主も仮に家賃滞納があっても、家賃迄は債務に入れて来ないと思いますが?

破産手続きは、破産申し立て後の債務までチャラに出来るものではありません。

もし、滞納家賃仮にあれば、それ迄債務に入れるなら家を出てもらうと話をしてみては如何ですか?

私は、自己破産をされた側ですが、申し立て人は自分の住んでいる家の家賃はキチンと払って、住まいをしていましたよ。
借家人が自己破産した場合、家主は契約を解除することができます。
申し入れから6ヶ月の猶予期間が必要ですが。。。

もちろん、ずっと住まわせておいても、
家賃はふつーに発生しますし、滞納があれば取り立てることもできます。
ご回答ありがとうございます。

>破産手続きは、破産申し立て後の債務までチャラに出来るものではありません。

安心しました。

>もし、滞納家賃仮にあれば、それ迄債務に入れるなら家を出てもらうと話をしてみては如何ですか?

契約上は2ヶ月の滞納があれば退去していただくことになっていますが、居住権とかがありますので退去をお願いしても退去していただけない場合も多いと聞きました。

そこは不安ですが、法律上は破産者の家賃滞納に対して退去していただけるという点がわかり安心しました。

ありがとうございました。
たつさん ご回答ありがとうございます。

>借家人が自己破産した場合、家主は契約を解除することができます。

そうなんですね。
仮にその時点まで家賃滞納が無くとも解除可能なんですね。

ありがとうございました。
この貸している相手がしようとしている事で一点不安なことがありますが、この件とはまた別な話になりますので新たなトビで相談させていただきます。
横レス恐縮ですが、
>借家人が自己破産した場合、家主は契約を解除することができます。
破産法改正に伴い、旧民法621条も削除ましたので、賃借人の破産を理由とする賃貸人からの解除はできなくなりました。

もちろん、破産手続開始後も賃貸借契約が継続している以上は賃料支払義務が発生し、賃貸人は破産財団に対し契約通りに(破産手続開始後の分につき)賃料支払を請求することができますし、それにもかかわらず賃料を支払わない場合は債務不履行を理由として賃貸借契約の解除が可能です。
liberoさん
最新情報をありがとうございます。
民法改正で、破産を理由に解除出来ない。
↑ここは勉強になりました。

トピ主さんの前記の情報からでは、管財人が付かない破産事件のように思いますから、

破産開始決定、同時廃止で申立人が余程ヘマをしなければ、免責は確定しそうですから、

その後は他の債務は背負ってない訳ですから、ある意味安心して貸せるのではないですか?

まあ、破産者を狙って金を貸す業者もいるにはいますが…。
ふくちゃんさん

実は、この借主の一家は収入源が無いようなんです。
それで生活保護になりそうな感じなんです。

ただ、生活保護の場合はこの貸している家は家賃が高すぎるので
市営住宅などに引越しを迫られるんではないかと思います。

いろいろありがとうございます。

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

mixi法律相談所 更新情報

mixi法律相談所のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング