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こどもの教育コミュの学校給食費の未納問題

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前から気になっていたことを分かり易く説明しているページを見つけましたので
紹介させて頂きます。

http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/siryoukan/bengosi28.htm
顧問弁護士の目で見た町村行政 28
頭が痛い学校給食費の未納問題
食い逃げを許すな!
北海道町村会顧問弁護士 佐々木泉顕
「フロンティア180」春号・第65号より

コメント(27)

学校給食法は、ここにあります。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO160.html
ところで、こういう主語のない文面のとき、一番最初に責任や義務を負うのは誰だと読むのでしょう?
詳しい人おられたら教えて下さい。

(学校給食の目標)
第二条  学校給食を実施するに当たつては、義務教育諸学校における教育の目的を実現するために、次に掲げる目標が達成されるよう努めなければならない。
一  適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。
二  日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培い、及び望ましい食習慣を養うこと。
三  学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと。
四  食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。
五  食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深め、勤労を重んずる態度を養うこと。
六  我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。
七  食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。

>>[2]

確認してはいないのですが、これは、「学校教育法」のなかにある、「学校教育の一環として、給食は何を目標として制定されているか」をあらわしている部分なんじゃないですか?

だとしたら「費用の負担」に関しては、ここに書かれていなくても当たり前なんじゃないかと思うのですが…。
>>[3]

主語のない文面というのは「次に掲げる目標が達成されるよう努めなければならない。 」という文章のことで、その下に書かれている一から七の目標達成に務める人は誰であると想定して書かれているのかという疑問です。

「費用の負担」に関しては、ちゃんと誰の負担とするかということが以下のように、条文の中に明記されています。

(経費の負担)
第十一条  学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは、義務教育諸学校の設置者の負担とする。
2  前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)は、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法第十六条 に規定する保護者の負担とする。
そして、紹介した「顧問弁護士の目で見た町村行政 28 」では、何故かこの条文のところを第十一条ではなく第6条として引用して、以下のように説明されています。

→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→
弁護士
 学校給食法第6条では、学校給食の実施に必要な施設や整備に要する経費は、義務教育諸学校の設置者の負担とし、それ以外の経費、つまり学校給食費は、保護者の負担とすることが定められております。

Oさん
 そうでしょう。私の言うとおりでしょう(と胸をはる)。

弁護士
 しかし、保護者の負担とすることまでは定められていても、それ以外に規定が存在しないので、学校給食費の徴収については各自治体、学校ごとにバラバラの対応をしているのが現状です。

S君
 学校給食法が、保護者の負担としている以上、保護者が支払う給食費は町の歳入にはならないのでしょうか?

弁護士
 文部省(現在の文部科学省)の古い通達によれば、学校給食費を歳入とする必要はないが、他方で学校長が学校給食費を取り集め、管理することは差し支えないとされており、この通達に従って、学校給食費については、PTA会費などと同じく私費会計で処理している地方公共団体が多いのが現実です。また、学校とは別の「学校給食会」という別の団体を作って徴収している自治体もあります。
←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←

誰がどのように徴収するかというあたりが曖昧なんですね。
それで、大元に戻って、目標達成の主語がわかればいいかなと思ったわけです。
>>[7]

「目標」に関しては、「総員これに相努めよ」という程度の曖昧な意味しかないのではないでしょうか。

料金の徴収というようなことは、通常はもっとランクの低い法で定めるのが通例だと思います。
>>[8]

「しかし、保護者の負担とすることまでは定められていても、それ以外に規定が存在しないので、学校給食費の徴収については各自治体、学校ごとにバラバラの対応をしているのが現状です。」と書かれているので、「それ以外に規定が存在しない」状態にしているのは誰が悪いのかというようなところを考えたいんです。
それで、この法律の根本のところであろう第二条の目標について責任がある人なり組織を規定していてもよさそうと考えたのです。

今の「学校給食費の徴収については各自治体、学校ごとにバラバラの対応をしている」状態を改善するために動くべきは誰なんでしょう?
主語のない条文が存在する時には、地方自治に任せるとかいうことなら、そして自治体には自動的に、こういう場合の義務が発生しているのなら、それはそれでいいんです。
誰が動かないといけないかが明確になれば。
それで、どなたか詳しい方がおられたらということを書いたのでした。

>>[9]

政治家だと思います。

役所というところは、現状で自分達にとって不都合がない場合は、現状の制度を決して変えようとはしないものです。

理由まではわかりませんが、推測するに、「薮蛇」になるのを恐れているといったところでしょうか。

給食費未納問題は、現状を変えるためには、格好の「事件」なのかもしれませんね。
>>[11]

9番の質問への答は政治家ですか、なるほど。

そして「主語のない条文」を政治家が作るのは、それを曖昧にしておいて、後で色々とこねくり回すことができるようにするためと理解したらいいんですかねぇ。

英語などでは主語のない文章は書けないですよね。
この
  第二条 学校給食を実施するに当たつては、義務教育諸学校に
      おける教育の目的を実現するために、次に掲げる目標
      が達成されるよう努めなければならない。
というようなのは、日本語だから成り立つ文章ですね、考えてみたら。

よその国の法律も、もしかしたら主語無しにするために受け身形で書かれていたりするんですかねぇ?
10番の質問の「次に掲げる目標が達成されるよう努めなければならない」に対して動かないといけないひと、その目標を達成すると期待されている人は誰なんでしょう?

目標を達成するのですから、政治家ではないですよね。
給食の現場に関わっている人の中の誰かですよね。

教育委員会って、職務の範囲とかどんな権限をもっているのかとかわかりにくいですね。

手始めに京都府のページを調べてみました。
http://www.kyoto-be.ne.jp/soumu/cms/?page_id=48

教育委員会とは
【教育委員会】     
 教育・学術・文化の特質・重要性を踏まえ、教育行政の中立、安定性を確保することを目的として、地方公共団体の長から独立した行政委員会として設置されています。
 委員の合議により基本的方針を決定します。
 教育委員会は、6人の委員で組織されています。

【委員】
 委員は、知事の被選挙権を有し、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有する者のうちから、知事が、議会の同意を得て任命します。
委員の任期は、4年です。

【委員長】
 委員の中から選ばれます。任期は、一年です。

【教育長】
 委員の中から選ばれます。
 教育委員会に出席し、教育行政の専門家として議事について助言します。
 教育委員会が決定した方針を、事務局を指揮監督して具体的に執行します。

(根拠法律)
  地方自治法 地方教育行政の組織及び運営に関する法律
>>[12]

「9番の質問」を、私は、

>改善するために動くべきは誰なんでしょう?

だと解釈していました。

だから、「動くべきは政治家」だと考えたわけです。


ただし、法令、条例の条文を作っているのは「役人」ではないでしょうか。

「政治家が法の改正を決める」→「役人に条文の作成を下命」→「役人はできる限り自分達の権益が増えるように、既得権益が失われないように、条文を作成」→「政治家は『もっともらしい』のが好きだから、中身を精査せずに、何となくそれらしいのをそのまま通す」→「法令、条例が成立」

という流れではないかと。^_^;
>>[16]

橋下前知事が徹底的に対立したことから、最近話題に上るようになった教育委員会の問題の最上位に挙げられるのは、

>地方公共団体の長から独立した行政委員会

という点なのではないでしょうか。

「知事の言うことを聞かなくても良い、知事に逆らっても良い」ということですよね。


そして構成している委員の資格が、

「人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有する者」

とある中で、とくに『教育に関する見識』という点に関して、「教員経験者が教育に関する見識が最も高い」と考えられている、あるいは「だまされて、ついついそう考えてしまう」という点に、問題があるのではないかと思います。

本来はこの「教育」は、「既存の学校教育」のことではなく、「本来教育とはどうあるべきか?」と考えたときの「本質的な教育」のことですから、実は「教員経験者が、それを一番分かっていない」ということになろうかと思うのです。

どんなに能力がある人であっても、「先入観」とか「固定観念」には弱いですからね。

とくに「既存の学校教育の問題点を是正する」というような目的で話し合う場合、「既存の学校教育が正しいという固定観念を持っている人」は、絶対に除外しなければならないはずです。

しかし、多くの自治体において「教育委員」の多くは「教員の出世頭」ですし、ほとんどの自治体の「教育長」は「教員の出世の頂点に位置する人」なのではないでしょうか。

彼らの感覚は、「行政の実務に関しては、政治家に口出しして欲しくない」と言っている「高級官僚」と、「自分達は同じだ」という、思い上がったものなんじゃないでしょうかね?^_^;

「東大法学部卒のエリート集団」と、「三流大学のしかも最も偏差値が低い学部である教育学部卒」の自分達が同じだというのは、客観的に見て、相当の思い上がりだと思うのですが…。^_^;


そして、「中央官庁」が「自分達省庁のテリトリーの既得権益を保護する」のと同様に、「教育界という省庁」(と彼らは思っている)のテリトリーを守ろうとする「無意識」か「意識」のどちらか、あるいはその両方が、常に頭にあるんじゃないかと思います。

「金八先生」でも有名になりましたが、学校というところは「学校に警察権力は絶対に入れない。それが教育というものである」というような、妙に思い上がった意識を持っていますよね。

これは「教育」を目的とした意識なのではなく、「既得権益保護」を目的としたものだと考えると、私には妙に納得が行くのですが、みなさんはいかがでしょうか。
>>[15]

役所に例えると、「学校」は「区役所、市役所」、「教育委員会」は「県庁」ということなんじゃないでしょうか。

「中央省庁」が「地方自治」に介入することって、めったにないですよね。

それと同じで、文科省が教育委員会にダメだしすることも、ほとんどないのではないでしょうか。


ところが、「役所」とは違って、「教育委員会」は「県」単位ではなく、「区・市」単位で設置されていますよね。
それが、「県知事」並みの権限を持っていると誤解して動いているわけです。

だから、どうしても「既得権益の守り方」が、せせこましく、みみっちく、田舎くさく、わがままで、横暴なものになるんじゃないかと…。^_^;
>>[17]

分かり難くてすみません。

ちょっと補足すると、9番は、
今の「学校給食費の徴収については各自治体、学校ごとにバラバラの対応をしている」状態を改善【して、ちゃんと給食費の踏み倒しがないように】するために動くべきは誰なんでしょう?
という質問でした。

そして、教育委員会のことについて調べようとしたのは、
第二条  学校給食を実施するに当たつては、義務教育諸学校における教育の目的を実現するために、次に掲げる目標が達成されるよう努めなければならない。
の主語が教育委員会であると解釈するのが妥当か、そしてそれが妥当だとしたら、その目標達成のために【ちゃんと給食費の踏み倒しがないように】することが教育委員会の職務であるという解釈になるのかどうかを知りたいからです。


というわけで、18番は戦線を拡大し過ぎだと思います。

>>[21]

>戦線を拡大し過ぎ

思わず吹き出しました。言い得て妙ですね。^_^;

私自身には「戦線を拡大する」意図はありませんので、煮て食うなり焼いて食うなり、好きに「料理」して下さい。
よろしくお願い致します。
>>[25]

事例の紹介ありがとうございます。
北海道の白老町では、学校給食費滞納整理等事務処理について、「平成20年5月9日 教育委員会訓令第3号」ではっきりと誰が何をしないといけないかを決めているんですね。
これくらいはっきりしているといいですね。
 
念の為に、大元の情報を検索してみました。
http://www.town.shiraoi.hokkaido.jp/reiki_int/reiki_honbun/g400RG00000813.html
 
上記のページを見ると、四条以降で、町長が何をすべきかということが細かく規定されています。
その中には学校長とかPTAとかという言葉は全く出て来ていません。
これに従って町長が動けば、校長や担任の先生や滞納者ではない父兄には何の負担も掛かって来ない筈ですね。

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