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登記法 ○゜○゜コミュの確定前の逃亡、保釈金没収できず=最高裁決定、「法の不備」指摘も

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確定前の逃亡、保釈金没収できず=最高裁決定、「法の不備」指摘も
2010年12月22日(水)22:03
 保釈中の控訴審で実刑判決を受け、その後逃亡した男に対し、検察側が保釈保証金の没収を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は20日付で請求を棄却する決定をした。法律に明確な規定がないためだが、関係者は「これでは『逃げ得』になってしまう。法改正をすべきだ」と指摘している。

 男は昨年6月、詐欺罪で懲役2年6月の一審判決を言い渡され、保釈金500万円で保釈が許可された。今年1月、控訴が棄却され保釈は効力を失ったが、男は行方不明に。7月に身柄が確保され、上告を取り下げたため実刑が確定した。

 刑事訴訟法は、保釈中に逃亡した場合には保釈を取り消し、保釈金も没収できると定めており、刑の確定後に逃亡した場合も保釈金は没収されると規定。ただ、保釈が効力を失った今回のようなケースは明確な規定がなく、検察側は刑が確定した場合と同様に没収できると主張した。

 第2小法廷は、規定は刑確定後の逃亡防止を目的としており、確定までの間に逃亡しても、保釈金は没収できないと判断した。 

産業構造審議会知的財産政策部会技術的制限手段に係る規制の在り方に関する小委員会「技術的制限手段に係る不正競争防止法の見直しの方向性について(案)」に関する意見募集

案件番号 595110091
定めようとする命令等の題名 -

根拠法令項 -

行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集
所管府省・部局名等(問合せ先) 経済産業省知的財産政策室
電話:03-3501-3752

案の公示日 2010年12月22日 意見・情報受付開始日 2010年12月22日 意見・情報受付締切日 2011年01月21日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見募集要領   別紙 様式   「技術的制限手段に係る不正競争防止法の見直しの方向性について(案)」  
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595110091&Mode=0

こんにゃく入りゼリーをはじめとする食品等に起因する窒息事故の防止に関する取組みについて●平成22年12月22日
こんにゃく入りゼリー等の物性・形状等改善に関する研究会報告書[PDF:592KB]

●平成22年12月22日 「第2回 こんにゃく入りゼリー等の物性・形状等改善に関する研究会」配布資料

議事次第[PDF:70KB]
資料1 こんにゃく入りゼリー等の物性・形状等改善に関する研究会スケジュール[PDF:93KB]
資料2 一口サイズのゲル状食品による窒息の再現試験(岡元委員資料)[PDF:248KB]
資料3 一口サイズのゲル状食品に関する力学試験方法について(大越委員資料)[PDF:177KB]
資料4 窒息事故防止関連調査関係資料[PDF:399KB]
資料5 こんにゃく入りゼリー等の物性・形状等改善に関する研究会報告書(案)[PDF:375KB]

http://www.caa.go.jp/safety/index2.html
高齢者医療制度改革会議「最終とりまとめ」について


 平成22年12月20日の第14回高齢者医療制度改革会議における議論を踏まえ、「最終とりまとめ」を行いましたので、公表します。




最終とりまとめ(PDF:KB)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000z9lf.html
委任の先例は生前売買などにも適用されるだろうか。
精算条項はきっちりと・・分割前の家賃の分け前をよこせ。
 分割前の固定資産税を払え。とかならないように。
22.12.20最高裁決定 判決から確定までの間のみ逃走しても保釈保証金は没収できない。
後期高齢者医療制度改革まとめがでました。
不正競争防止法改正のぱぷこめも・・

コメント(1)

刑事訴訟法
第九十六条
 裁判所は、左の各号の一にあたる場合には、検察官の請求により、又は職権で、決定を以て保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができる。
一 被告人が、召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき。
二 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
四 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。
五 被告人が住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき。
○2 保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で保証金の全部又は一部を没取することができる。
○3 保釈された者が、刑の言渡を受けその判決が確定した後、執行のため呼出を受け正当な理由がなく出頭しないとき、又は逃亡したときは、検察官の請求により、決定で保証金の全部又は一部を没取しなければならない。


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