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登記法 ○゜○゜コミュの以前の記事にはこんなコトを書いておりました。

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以前の記事にはこんなコトを書いておりました。

書籍や登記記録例には、株主名簿管理人が合併で消滅した場合のことは書かれていないんです。
が、以前、どこかで教わった記憶がありましてね。。。
「合併の場合、株主名簿管理人が消滅会社である場合は法人格が変更するので、合併の証明書が添付書類になる。」というハナシ。ちなみに、消滅会社から存続会社に変更する場合でも、登記原因は「合併」ではなく、「変更」だったと思います。

証明書として何を添付するってハナシだったかも思い出せないのですけど、登記事項証明書なのかしら?
「確かに聞いた!!!」と思い、以前からあれこれ探しているのですけど、全く見つからないのです。

。。。で、今回この記憶の元になるモノを発見!
記憶って恐ろしい。。。ほんと。。。あいまいなんだなぁ〜。。。と実感しました。

合併による株主名簿管理人の変更登記(消滅会社⇒存続会社)については、昨日書いたとおりです。ただし、登記原因とかは記載例に載っていないので、実際に登記申請する場合は、事前に確認した方が良いと思います。

じゃあ、「合併」じゃなくて「変更」するケースがあるのか。。。?

問題の事例は、三菱UFJ信託銀行サンのハナシでございまして、会社法施行前の合併でございます。
合併期日は10月1日だったんだケド、10月1日が土曜日なので、10月3日に登記申請したというケース。
この時、10月1日付で株主名簿管理人を存続会社に変更したい場合はどうすれば良いか?ってコトだったようでありマス(~_~;)

会社法施行前だったので、合併の効力発生日は登記申請した10月3日になるワケです。
だったら、10月1日付で「合併による変更登記はできないのですから、10月1日に変更したいなら、通常通り株主名簿管理人(=当時は名義書換代理人)の「交代」の登記をしなさいね♪ 。。。つまり、取締役会で名義書換代理人を存続会社に変更する決議をし、存続会社と契約を締結し、登記の際にはそれを添付してね〜♪。。。というコト。(定款も原則通り必要でしょう。)

。。。そういうワケですから、登記が吸収合併の効力要件でなくなった今日では、もう、このハナシは意味のないモノなのですが、ワタシの物凄くあいまいな記憶だと、またワケが分からなくなりそうなので、記事にしてみました ^_^;
以前の記事をお読みいただいた方々にもお詫び申し上げます。。。大変失礼いたしました m(__)m

さて、では。。。
これが監査法人であった場合はどうなのか???

会計監査人である監査法人Aが監査法人Bに合併して解散した場合は、「合併」による変更登記ではなく、「会計監査人Aの退任」と「会計監査人Bの就任」の登記をするのだそうです。
添付書類は合併の記載のある登記事項証明書のみ。合併による包括承継なので、就任承諾書は不要と思われます。

比較しますと。。。。

株主名簿管理人AがBに合併して解散した場合は、「合併」により株主名簿管理人Bへの変更登記をします。
添付書類は不要。

いつも思うのですケド、どちらも法人なのに、ど〜してアレコレ違うのか。。。不思議です。
では、また来週〜♪
http://blog.goo.ne.jp/chararineko
平成26年2月21日(金)定例閣議案件
(原子力規制委員会)

法律案

外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案

(法務省)

特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案

(農林水産省)

政 令

金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

(金融庁・財務省)

金融商品取引法施行令及び投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部を改正する政令

(同上)

東日本大震災の被害者の健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第48条第1項第3号の指定についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令の一部を改正する政令

(厚生労働省)

農地中間管理事業の推進に関する法律の施行期日を定める政令

(農林水産省)

農地中間管理事業の推進に関する法律施行令

(農林水産・財務省)

農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律の施行期日を定める政令

(農林水産省
閣法第21号

閣議決定日:平成26年2月12日

国会提出日:平成26年2月12日

衆議院

健康・医療戦略推進法案

国民が健康な生活及び長寿を享受することのできる社会の形成に資するため、先端的な科学技術を用いた医療、革新的な医薬品等を用いた医療その他の世界最高水準の技術を用いた医療の提供に資する医療分野の研究開発並びにその環境の整備及び成果の普及並びに当該社会の形成に資する新たな産業活動の創出及び活性化並びにそれらの環境の整備に関し、基本理念、国等の責務、その推進を図るための基本的施策、健康・医療戦略の作成、健康・医療戦略推進本部の設置等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

閣法第22号

閣議決定日:平成26年2月12日

国会提出日:平成26年2月12日

衆議院

独立行政法人日本医療研究開発機構法案

研究機関の能力を活用して行う医療分野の研究開発及びその環境の整備、研究機関における医療分野の研究開発及びその環境の整備の助成等を行うため、独立行政法人日本医療研究開発機構を設立し、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則及び登記事務委任規則の一部を改正する省令(法務一) ……… 2
http://kanpou.npb.go.jp/20140221/20140221h06234/20140221h062340000f.html

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