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登記法 ○゜○゜コミュの金曜日の閣議

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公布(法律)


金融商品取引法等の一部を改正する法律

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律

医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律



政 令


金融商品取引法施行令及び信託業法施行令の一部を改正する政令

(金融庁)

医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

(厚生労働・財務省)

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

(国土交通省)

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令

(国土交通・環境省)


夏の臨時列車
http://www.jreast.co.jp/press/2010/20100509.pdf
東日本
http://jr-central.co.jp/news/release/nws000520.html
東海
http://www.westjr.co.jp/news/newslist/article/1174821_799.html
西日本
http://www.jr-shikoku.co.jp/03_news/press/10-05-14/01.htm
四国
http://www.jrhokkaido.co.jp/press/2010/100514-1.pdf
北海道

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/174/pdf/t071740061740.pdf
母体保護法5年延長
税制調査会 専門家委員会 第8回 納税環境整備小委員会(平成22年5月13日)
資料一覧•次第 39KB
•参考資料(国税関係) 737KB
•参考資料(地方税関係) 336KB
http://www.cao.go.jp/zei-cho/senmon/sennouzei8kai.html
外国人住民に係る住民基本台帳制度への移行等に関する実務研究会(第7回)
日時
平成22年4月21日(水)14:00〜16:00

場所
総務省10階 共用会議室2

議事次第

1.開会
2.新メンバー等自己紹介
3.各団体のシステム改修等に係る検討状況等について
4.住民基本台帳法改正に伴う住基ネット対応の概要について
5.閉会

配付資料(PDF)

•資料1 外国人住民に係る住民基本台帳制度への移行等に関する実務研究会運営要綱
•資料2 各団体のシステム改修等に係る検討状況等について
•資料3 住民基本台帳法改正に伴う住基ネット対応の概要について

議事要旨
議事要旨

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/daityo_ikou/29003.html
第28回外務省政策会議(平成22年5月12日)
◦式次第(PDF)
◦岡田外務大臣の南アフリカ訪問(概要)
◦武正外務副大臣の中南米訪問(概要と成果)
◦福山外務副大臣の上海万博関連行事出席(概要)(PDF)
◦福山外務副大臣の2010年NPT運用検討会議出席(概要)
◦福山外務副大臣のワシントンD.C.訪問(PDF)
◦西村外務大臣政務官の第16回SAARC首脳会議出席(概要)
◦西村外務大臣政務官のサモア、フィジー、ソロモン訪問(概要及び評価)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/seisakukaigi/
第16回厚生労働省政策会議
議事次第
日時:平成22年5月12日(水)
17:30〜18:30
場所:衆議院1議員会館第1会議室



1. 開会
2. 案件
(1)障害者の新たな福祉制度の検討について

(2)最近の雇用失業情勢について

3. 閉会
【配布資料】
資料1
障害者の新たな福祉制度の検討について
(1〜3ページ(PDF:303KB)、 4ページ(PDF:411KB)、 5〜7ページ(PDF:467KB)、
8ページ(PDF:390KB)、 9〜11ページ(PDF:405KB)、 12ページ(PDF:537KB)、
13ページ(PDF:334KB)、 14ページ(PDF:631KB)、 15ページ(PDF:490KB)、
16ページ(PDF:417KB)、 17ページ(PDF:383KB)、全体版(PDF:1,855KB)

資料2
最近の雇用失業情勢について(PDF:382KB)
http://www.mhlw.go.jp/seisaku/kaigi/2010/05/k0512-1.html
国土交通省政策会議(第22回)について平成22年5月11日

国土交通省政策会議(第22回)を開催しました。
 
 ○日時 平成22年5月11日(火)8:00〜8:50
 ○場所 衆議院第一議員会館 第4会議室
添付資料
○資料1:国土交通省所管独立行政法人の対象事業と評価結果(PDF ファイル)
○資料2:海洋災害防止センター(PDF ファイル)
○資料3:自動車事故対策機構(PDF ファイル)
○資料4:鉄道建設・運輸施設整備支援機構(PDF ファイル)
○資料5:建築研究所(PDF ファイル)
○資料6:国際観光振興機構(PDF ファイル)
http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo01_hh_000044.html
防衛省政策会議の開催(平成22年5月13日(木))

  防衛省政策会議資料一覧 第13回 H22.5.13 議事次第(PDF:75K)

防衛大臣のインド出張の結果報告について(PDF:95K)

韓国海軍艦艇沈没事案について(PDF:468K)

新たな時代の安全保障と防衛力に関する検討会(第6回)議事要旨(PDF:126K)

ハイチにおける自衛隊のPKO活動に係る経費について(PDF:71K)

我が国近海などにおける活動の例(PDF:135K)

http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/meeting/seisakukaigi/index.html
岩手日報が夕刊廃止決定
23年通常国会に、高齢者住まい法案
高齢者アパートの登録制度など
司法協会のコピーなども仕分けへ 74法人らしい

財団法人築上女学園に解散命令
旧制の学校だろうか

コメント(5)

A,Bを債務者とする共用根抵当権(根抵当権者はC銀行)につき、
Aの債務をDが代位弁済した場合、Aの分のみであることを明らかにして
根抵当権をDに一部移転することは不可能だと考えますが、いかがでしょうか。
可能であれば、どのような振れ合いで記載するものなんでしょうか。
☆確定後なら可能です

死因贈与による仮登記後に、抵当権設定が有ります。
条件成就本登記によって、抵当権は抹消できるのでしょうか。
よろしくお願いします。

抵当権者の意思に反してでも抹消は可能ですが、判決書及び確定証明が必要です。そうではなく抵当権者の協力があるのなら承諾書を付けて抹消が可能ですが。
 両方ないというのは有りません。
☆不可能な場合もあります
なので別に移転登記して、仮登記を抹消することになります

1土地(宅地50平米)をA→Bへ売買により所有権移転
2B名義の際、約半分の25平米を分筆の後、C市へ売買
3C市が公衆用道路へ地目変更

以上の経過がある土地につき、Bより所有権を錯誤抹消し、Aに名義を戻したい旨の相談がありました。
乙区には登記がございません。
錯誤なので可能かと思われますが、皆さんはどう思われますか?


A⇒Bの売買が間違い(錯誤)なのであれば、C市への売買も
戻さなければならないと思いますが、それは可能ですか?
道路として使用するような土地を戻せますか?

以前、合意解除を原因として所有権抹消しようとした
けど、できませんでした。

売買による移転登記後に、合筆があったからです。

解除なんだから現状回復しないとダメみたいなのです。

☆可能です。道路の部分はそのままでよい。


公告のミス
合併ではなく承継なのに・・合併と公告した漁協はどうなるのだろうか
国会審議の活性化のための国会法等の一部を改正する法律案
(国会法の一部改正)
第一条国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第六十九条第二項中「、内閣法制局長官」を削る。
(内閣府設置法の一部改正)
第二条内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「三人」を「五人」に改める。
第十四条第一項中「三人」を「九人」に改める。
(国家行政組織法の一部改正)
第三条国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
別表第三法務省の項大臣政務官の定数の欄中「一人」を「二人」に改め、同表厚生労働省の項大臣政務
官の定数の欄中「二人」を「三人」に改め、同表国土交通省の項大臣政務官の定数の欄中「三人」を「四
人」に改め、同表環境省の項大臣政務官の定数の欄中「一人」を「二人」に改める。

附則
この法律は、公布の日から施行する。

衆議院規則の一部を改正する規則案
衆議院規則の一部を次のように改正する。
第四十五条の三を削る。
第六十一条第十三号を削り、同条第十二号を同条第十三号とし、同条第十一号の次に次の一号を加える。
十二意見聴取会
第八十五条の次に次の節名を付する。
第三節の二意見聴取会
第八十五条の二第一項中「参考人」の下に「として行政機関の職員、学識経験者、利害関係者等」を、「意
見」の下に「又は説明」を加え、同条第三項中「政府参考人」を「行政機関の職員」に改め、同条第一項の
次に次の一項を加える。
前項の規定による意見又は説明の聴取については、委員会は、意見聴取会を開いてこれを行う。
衆議院規則目次中「第三節公聴会」を
「第三節公聴会
第三節の二意見聴取会」
に改める。

第二百五十七条第一項中「又は参考人」を削り、同条第三項中「第五十四条、参考人については第八十三
条」を「、第五十四条」に改め、同条第二項を削る。
附則
(施行期日)
1 この規則は、第百七十五回国会の召集の日から施行する。
(衆議院憲法審査会規程の一部改正)
2 衆議院憲法審査会規程(平成二十一年六月十一日議決)の一部を次のように改正する。
第二十六条中「、第四十五条の三」を削る。
http://www.dpj.or.jp/news/?num=18181
「国会審議の活性化のための国会法等の一部を改正する法律案」「衆議院規則の一部を改正する規則案」を衆議院に提出








 民主党はじめ社民、国民新の与党3党は14日午後、政治主導の推進を図るべく「国会審議の活性化のための国会法等の一部を改正する法律案」「衆議院規則の一部を改正する規則案」を衆議院に提出した。牧義夫、岡島一正、樋高剛、重野安正(社民党)各議員が法案を手渡し、その後の記者会見に臨んだ。 

 岡島議員は、両法案は政治主導体制の一層の強化推進に向けて党政治改革推進方部で協議、その後社民、国民新両党とも話し合いを重ねた結果、同日、3党での法案提出に至ったと経緯を説明。政府とも協力し、速やかな成立を目指す考えを示した。

 岡島議員は、特徴について(1)副大臣・政務官の増員(国会審議活性化のための国会法等の一部改正案)(2)政府参考人制度の廃止(衆議院規則の一部を改正する規則案)(3)意見聴取会の開催(衆議院規則の一部を改正する規則案)――の3点を列挙。委員会が審査や調査を行うには行政機関の職員、学識経験者から聴取する場として意見調査会を開催する必要性があると指摘、議席数に係らず少数政党、少数会派に配慮して開催するとした。

 両法案は、官僚主導を政治主導に変えるための第一歩であり、公約を実行するための歴史的なものだとその意義を強調。「今後、与野党合意に向け努力していくためのたたき台」との認識を示した。 岡島議員は最後に、「法案提出は(国会改革の)入り口であり、今後通年国会のあり方などを含め協議を続けていく」と述べた。

 続いて重野社民党幹事長は、「言論府の国会において政治家が中心となって議論を戦わせ法律を作ることが本来の国会のあり方。両法案は国会審議を活性化させるためのもの」だと述べた。





国会審議の活性化のための国会法等の一部を改正する法律案
衆議院規則の一部を改正する規則案

吉井支局が久留米支局へ統合へ
委任解消

簡裁・地裁支部・家裁支部・出張所も統合をすすめるべきなのにね
相互会社の3形態
明治33年保険業法37条
1号無限責任
2号有限責任
3号保証責任
明治45法18で有限責任の場合の社員の氏名・住所・保険契約の内容などは登記しないことになった。無限責任・保証責任の場合は引き続き登記
昭和14年保険業法で有限責任のみになった。
が無限責任・保証責任はほとんどなかったと見られる。
無限責任・保証責任の相互会社の経過規定もないようです。

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