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創価学会池田カルト一派との裁判のトピック
の趣旨に対する答弁 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 第2 請求の原因に対する認否 1 請求原因1項に 載した和田公雄氏に対する損害賠償請求訴訟に関する答弁書をご紹介します。 和田公雄氏の訴訟代理人は、池田大作創価学会名誉会長氏らの訴訟代理人とは異なる弁護士さんでした。 しかし、お二
創価学会池田カルト一派との裁判のトピック
の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 第2 請求の原因に対する認否 追って認否する。 以上 平成23年(ワ)第413号 の趣旨に対する答弁 1 原告の被告佐々木信行に対する請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 との判決を求める。 第2 (訴状
多摩ISCのトピック
求を棄却する。 2. 訴訟費用は原告の負担とする。 というものでした。 その時点は、判決主文のみの言い渡しでしたが、翌週代理人弁護士
佐瀬ゼミのトピック
山 田 悠 加 主 文 1 原告の鴨川さくらに対する請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする 原 告 戸 山 信 用 組 合 原告訴訟代理人弁護士 渡 辺 慧 一