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お金・法律・思想の義務教育化をのトピック
て 3刑法第230条 「名誉毀損」と同法の特例条文「公共の利害に関する場合の特例」 です。あと、私自身よく勉強して行かなければならないと感じている法律にやはり著作権法 があります。特にこのmixiなどのネットに誰かの著作物を引用する場合、当然同法に抵触しないように気をつけなければなりません。 3/26のmixiニュ
国際評論家 小野寺光一のトピック
的に意図をもって都合の悪いことが書いてあるサイトを強制的に閉鎖できるという。 まさに「著作権法」を口実にした、ネット言論者を2年間刑務所に放り込み 200万円という罰金をとり、そし 気をつけな。そんなのは なにかと同じで なんどでもやりたくなるのよ。 しかし このアクタ(acta)は ネットでリンクをすれば 著作権法
システムエンジニアの部屋のトピック
て置き換え、この行為が違法であるという ことについて、主張を組み立て直しました。 著作権法に規定されているそれぞれの条文 ターネット上ではどこの誰か分からない不特定多数からのアクセス が可能な場なので、本ケースは”私的”になり得るものではない。 ⇒条文:『公表された著作物は引用して利用することができる』 この
植草一秀のトピック
新聞の記事が全文転載されている。当該記事の全文掲載であるうえ、前後の脈絡から掲載する必然性もなく、著作権法上認められた引用にあたらない。」との を侵してはならない。 この条文は、有名人だろうと、普通人だろうと、同じように適用される。ならば、著作権法で、著名人は全文転載を速攻で罰せられ、一般
弁理士試験【最短合格ゼミ】のトピック
をしておくことが望ましいものです。 それ以外の著作権法・不正競争防止法・条約類の基本書等については、 特にそろえる必要はありません。 これらは、基本書よりも、条文 らコンテンツを一層充実させます!! (H18) 11月 四法・条約類・著作権法・不正競争防止法 12月 著作権法・不正競争防止法中心 (H19) 1月 短答・論文