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税務のイロハのトピック
の手当てはされておらず,変更の登記の際の登録免許税は,やはり3万円(登録免許税法別表第一第24号(一)ツ)であろうか。 施行日後において行う何かの変更(目的
登記法 ○゜○゜のトピック
の手当てはされておらず,変更の登記の際の登録免許税は,やはり3万円(登録免許税法別表第一第24号(一)ツ)であろうか。 施行日後において行う何かの変更(目的
登記法 ○゜○゜のトピック
に関する登記の変更が生じた場合にはどのような登録免許税がかかるのか。実は、解散以降、清算結了に至るまでに登記に変更が生じることは私の経験上あまりありません。 この点、登録免許税法別表第一19号(四)ニで
登記法 ○゜○゜のトピック
定款の定めを登記事項に追加するものとする。 この変更の登記は,監査役設置会社に関する事項の変更なので,いわゆる「その他の変更」(登録免許税法別表第一 第24号(一)ツ)に該当し,何の
登記法 ○゜○゜のトピック
万円(登録免許税法別表第一24号(一)ソ) ・「清算人及び代表清算人の就任」及び「清算人会を置く旨」について金9,000円(登録 免許 税法別表第一24号(四)イ) ・「監事を置く旨」について金3万円(登録免許税法別表第一24号(一)ネ) となり,合計金69,000円で
登記の勉強と情報のトピック
により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については,1000分の7)とされている(登録免許税法別表第一第24号(一)ヘ)ところ,この「財務省令で定めるもの」につ