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登記法 ○゜○゜のトピック
章 登記事項の証明等 (登記事項証明書の種類等) 第十二条 登記事項証明書の記載事項は、次の各号の種類の区分に応じ、当該 各号に掲げる事項とする。 一 全部事項証明書 登記記録(閉鎖登記記録を除く。次号において同じ。)に記録されている事項の全部 二 現在事項証明書 登記
登記法 ○゜○゜のトピック
とおりです。 <登記事項証明書(不動産,会社・法人)> 不動産に関する全部事項証明書,現在事項証明書及び閉鎖事項証明書(電磁 地方法務局登記部門 連絡先 0776−22−5090(代) オンラインにより請求した登記事項証明書