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登記法 ○゜○゜のトピック
施行規則の一部を改正する省令 電気通信回線による登記情報の提供に関する法 律施行規則(平成十二年法務省令第二十八号)の 一部を次のように改正する。 第一条第一項第一号 官庁法に基づく政令で海保庁を設置し、警職法準用法を制定する予定だったんですね。 せどりは業務妨害になる場合もあります。 「電気通信回線による登記情報の提供に関する法律
登記法 ○゜○゜のトピック
施行規則の一部を改正する省令 電気通信回線による登記情報の提供に関する法 律施行規則(平成十二年法務省令第二十八号)の 一部を次のように改正する。 第一条第一項第一号 官庁法に基づく政令で海保庁を設置し、警職法準用法を制定する予定だったんですね。 せどりは業務妨害になる場合もあります。 「電気通信回線による登記情報の提供に関する法律
登記法 ○゜○゜のトピック
条及び第七条の場合を除き、当該金融機関又は会社の登記に記録して、これをする。 第二条 会社が会社経理応急措置法第一条第一項第一号 但書 の規定により登記した権利が、会社経理応急措置法第七条第七項 の規定により新勘定に振り替へられたときは、前条の登記の抹消の登記をしなければならない。会社が同法第一条第一項第一号