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税務のイロハのトピック
は株主の請求があるまで発行しなくて良い 募集株式の発行決議機関は、原則、株主総会 株主総会の招集期間は会日の1週間前まで(取締役会非設置会社はさらに短縮可)に発送 取締 株式の発行決議機関は取締役会 株主総会の招集期間は会日の2週間前までに発送 取締役会の設置は必須 監査役の設置は必須、かつ、会計限定できない 取締役・監査
登記法 ○゜○゜のトピック
は株主の請求があるまで発行しなくて良い 募集株式の発行決議機関は、原則、株主総会 株主総会の招集期間は会日の1週間前まで(取締役会非設置会社はさらに短縮可)に発送 取締 株式の発行決議機関は取締役会 株主総会の招集期間は会日の2週間前までに発送 取締役会の設置は必須 監査役の設置は必須、かつ、会計限定できない 取締役・監査
-We会計士伝記-のトピック
の権限ゎ そもそも 株主総会とゎ 株主にょり構成され、株式会社の意思を決定する必要的機関でぁる 取締役会非設置会社→ 株式 当日に出席出来ない為の事前の参加方法でぁる (3)議決権の行使を実効化するための制度 →「招集手続」 →「議事運営」 →「総会屋対策」 がある ※総会屋→株主総会などで「ぅる