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登記の勉強と情報のトピック
会社はワンマンではまずい。よって、取締役会が必置機関。 定理3、大会社は、必ず会計監査人(監査法人か公認会計士)を置く。中小会社は任意。 理由 大会社の定義 社外取締役が選任されていない株式会社が社外取締役を選任する前に責任の制限に関する規定を設定し登記申請することは可能か。 可能である。同時に申請しなければならない規定はない。 株式会社の機関設計 <種類> 新会社法
登記の勉強と情報のトピック
て、取締役会が必置機関。 定理3、大会社は、必ず会計監査人(監査法人か公認会計士)を置く。中小会社は任意。 理由 大会社の定義 5−31 株式譲渡制限会社において、会社法施行後に取締役の任期を10年に変更する定款変更をした場合に,それ
登記の勉強と情報のトピック
ない会社を「公開会社」,定款に譲渡制限に関する規定を置いている会社を「非公開 会社」とするもの (注5)大会社の定義は,現在の商法特例法の大会社の定義 新会社法成立!その概要と商業登記に関する留意点等