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2019年04月16日07:44

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日本1449

■同性婚求める訴訟で初弁論 国側は請求棄却求める
(朝日新聞デジタル - 04月15日 11:48)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=5581723
憲法は、両性の合意であって・・・同性の合意では、無い・・・。同性婚を認めよ!!!という根拠は、これに依って崩されるのである。
必ずしも・・・同性婚は、認めない・・・としてパートナーシップという、新解釈を各、地方自治が認めている・・・ことこそ・・・憲法違反なのである。私には、是非を問うという事は、無い。此の儘、大衆・・・所謂、国民の進化に委ねれば良い・・・と思っている。私の住む・・・大阪の区・・・所謂、地区の区長は、こういう運動に寛容であった。しかし、彼は、市長から任命を受けた・・・唯の官僚・・・公務員であり、選挙を以て、選ばれたものでは、無かった・・・(笑)。自分の権力の濫用を図り・・・それを成したとも、思われる。区民投票で、決すべきであるとも思われる。
過って、成文法は、恐ろしい・・・と記した。義に奔るのである。仁では、無い!!!。
今も、パリのノートルダム寺院の火事が・・・取り上げられて・・・キャスターの方が、日本国民にノートルダムの為に祈りましょう・・・と公共の電波を使用して訴えかけた!!!。彼女の認識は、東日本大震災の際・・・ノートルダムで、その祈りのミサを開いてくれた・・・という、多分、返礼の意図からであったのだろうが・・・。信教の自由としての・・・ハッキリ言えば、憲法違反なのである事を・・・認識しなければならないのである。憲法違反だから・・・としても・・・その罰は、無い!!!。
同性婚が両性の合意に当るのかどうか???。両性とは、男と女であって・・・現在の処、肉体的な特徴に区別されている・・・。精神的なものは、考慮されていないのである。そして、その精神的な事を・・・当人が感じるのは・・・そこそこ、成長してから・・・というのが実態では、ないのだろうか????(笑)。視覚的認識では、ダメであって、精神的な認識をせよ!!!という・・・難しい判断が、一般の人に求める・・・という事は、ひょっとすると・・・自分の欲求・・・わがままを認めよという事なのかもしれない。性の思考を助長するもの・・・と過大解釈されても致し方が無い・・・・(笑)。それでは、標語・・・掟としての憲法が成り立たないのだとも思う。
この主張が通れば、浴場、トイレなど・・・男女の区別に依って成り立つ・・・施設が全て、改善されなくてはならなくなる(笑)。
まあ一部も好色者には・・・大歓迎になるのかもしれないが・・・、こういう秩序という観念を考え直さなくてはならない・・・とも思う。精神に自由は、勿論、西洋的な考えに基いて明治・・・以降に用されたとも???。古代、否、江戸期まで、浴場は、男女・・・混浴であったと聞く・・・(笑)。この自由という観念は、どの範囲を以て自由なのだろう???。自分の精神性が・・・隣の人を殺せ・・・と囁いたという・・・事で、精神に自由が満たされたとしても・・・それは、精神病であって・・・自由とは、程遠い・・・(笑)。やはり・・・日本には、憲法裁判所が必要なのかもしれない。罰則規定の無いものに・・・判決を下すという行為は、最早・・・哲・・・所謂、悟った人が寄り添い・・・諭す事なのかも???とも思う。法の番人が・・・必要なのである。

この時に法は、狭義の意味では、無く・・・広義の意味である(笑)。
信義則・・・所謂、信義誠実にこれを解釈すべし・・・という底辺が、どうも、日本人の学、知識にないらしい????(笑)。
否、信義誠実という行為・・・精神とも・・・魂に刻まれていないという事が、露呈しているのかも???。
何か・・・段々、無価値化している・・・日本を・・・感じるのである・・・・(笑) ペンギン

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