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2017年07月16日05:03

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零八憲章

 誰もが自由に知りたいことを知り、したいことをする社会を自らの手でつくることができる。これに勝るアイデアがあるかと問われると、今のところはないというのが多くの人の答え。劉暁波氏の死はそのことを再度呼び起してくれた。『零八憲章』は「前言」、「我々の基本理念」、「我々の基本主張」、「結び」の四つの部分からなっているが、「我々の基本理念」の項目だけ再録しておこう。

自由:自由は普遍的価値の核心のありかである。言論、出版、信仰、集会、結社、移動、ストライキ及びデモ行進等の権利はいずれも自由を具体的に体現するものである。自由が栄えることがなければ、現代文明など無いと言っていい。

人権:人権は国によって与えられるものではなく、各個人が生まれながらに有し、享受する権利である。人権を保障することは、政府の主要な目標であり公権力の合法性の基礎であると同時に、「人を以て根本と為す」の内在的な要求でもある。これまで各回の中国の災難は全て政府当局が人権を無視してきたことと密接に関係している。人は国家の主体であり、国家は人民に奉仕し、政府は人民のために存在するのである。

平等:ひとりひとりの個人は社会的地位、職業、性別、経済状況、種族、肌の色、宗教或いは政治的信条の別を問わず、その人格、尊嚴、自由はみな平等である。法律によって人々の平等の原則を確固たるものとし、公民の社会、経済、政治的権利の平等の権利を確固たるものとしなければならない。

共和:共和とは「みなで共に治め、平和に共生する」ということであり、分権によるパワーバランス、利益のバランスということであり、多様な利益・コスト、異なる社会集団、多元な文化と信仰の追求の集まりであり、平等な参与、公平な競争、共同の政事議論の基礎の上、平和な方式で公共事務を処理するものである。

民主:最も基本的な意味は、主権在民と民選政府ということである。民主には以下の基本的な特徴がある。(1)政権の合法性は人民に由来し、政治権力は人民を源とする。(2)政治・統治は人民の選択を経て行われる。(3)公民は正真正銘の選挙権を有し、各級政府・自治体の主要な政務官員は定期的な選挙戦を通じて生み出されなければならない。(4)多数派の決定を尊重し、同時に少数派の基本的人権を保護する。一言で言えば、民主は政府を"民有、民治、民享"の現代的な公共機関たらしめるものである。

憲政:憲政は法律の規定と法治によって憲法が確定した公民の基本的自由と権利の原則を保障し、政府の権力と行為の境界を制限・画定し、相応の制度・設備を提供するものである。

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