年金・老後のお金クリニック

夫は昭和36年2月生まれで会社に25、6年勤務していました。特別支給の老齢厚生年金はいつ申請できますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、特別支給の老齢厚生年金の申請についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、特別支給の老齢厚生年金の申請についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:夫は昭和36年2月生まれで会社に25、6年勤務していました。会社が倒産してしまい今はアルバイトをしています。特別支給の老齢厚生年金はいつ申請できますか?

「夫は昭和36年2月生まれで会社に25、6年勤務していました。会社が倒産してしまい、今はアルバイトをしています。特別支給の老齢厚生年金はいつ申請できますか? アドバイスよろしくお願いいたします」(ソラたまこさん)
昭和36年2月生まれ夫は、会社に25、6年勤務。いつ特別支給の老齢厚生年金を申請できる?

昭和36年2月生まれ夫は、会社に25、6年勤務。いつ特別支給の老齢厚生年金を申請できる?

A:特別支給の老齢厚生年金は、夫が64歳になる誕生日の前日から書類の提出ができます

相談者「ソラたまこ」さんの夫は、昭和36年2月生まれとのことですので、64歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。

特別支給の老齢厚生年金を申請する手続きとしては、夫が64歳になる誕生日の3カ月前になると、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所、年金加入記録が印字された「年金請求書(事前送付用)」と、年金の請求手続きの案内が、日本年金機構から届きます。

年金請求書に必要事項を記入し、以下の書類とともに、年金事務所に提出します。
  1. 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
  2. 受取先金融機関の通帳等(本人名義)
 
年金請求書の提出ができるのは、受給開始年齢(相談者の場合は64歳)の誕生日の前日からです。必要書類や記入方法などの問い合わせは、提出前からでも相談できます。不明な点がある場合は、年金ダイヤル等で確認してみましょう。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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