「広告と中身が全然違う」「美少女ほとんど出てこない」勘違いを誘発するゲーム広告、景表法違反の可能性も 弁護士や消費者庁に見解聞いた

美少女を合体……できない。

» 2020年01月24日 19時30分 公開
[戸部マミヤねとらぼ]

 WebサイトやSNSを閲覧していると、さまざまなゲームの広告が目に入ります。

 美少女があられもない姿になる戦争ゲームや、知的好奇心をくすぐる独創的なパズルなど、どれもキャッチーな魅力にあふれて面白そう。しかし中には「戦うのは美少女じゃなくてモブ兵士」「パズルのシステムが広告と全然違う」など、実際のゲームと異なる印象を受ける広告も多いようです。

 “釣り”とも取れるゲーム広告に法的な問題はないのでしょうか。専門家や消費者庁に見解を尋ねました。


ビビッドアーミービビッドアーミー
ビビッドアーミー 広告(上)と実際のゲーム(下) ※出典:「ビビッドアーミー」広告、「ビビッドアーミー」ゲーム画面

ビビッドアーミービビッドアーミー

果たして美少女にお仕置きはできるのか?

 2019年から見かける機会が増えた「ビビッドアーミー」のバナー広告には、あられもない美少女キャラクターのイラストに、「お仕置き」「合体」「エロ」といった過激なテキストが並びます。

 一見するとアダルトゲームの広告のようですが、実際に遊んでみると、ゲーム中にこうしたセクシャルな要素はほとんど登場しません

 同作は自軍を強化し他プレイヤーと対戦する王道の戦略シミュレーションゲーム。韓国発の戦争ゲーム「Top War」を基にしており、日本向けにローカライズされる際に、人物イラストがアニメ調の美少女に差し替えられています(元作品には男性キャラクターも登場する)。

 とはいえシステム面はローカライズ元の「Top War」に準じているため、広告にあるような「美少女にお仕置き」する要素やイベントは存在せず、「合体」するのはモブの兵士です。


ビビッドアーミービビッドアーミー 美少女キャラは登場しますが…… ※出典:「ビビッドアーミー」ゲーム画面

 広告で使用されている過激なイラストには、ゲーム内の立ち絵にモザイク処理を施したり、広告用に描き下ろしたりして用意されたものも多く、アダルト要素を期待して広告をクリックしたユーザーの中には「だまされた」と感じる人もいるでしょう。

 こうした過度にセクシャルな表現でクリックを誘引するゲーム広告は、以前よりさまざまなタイトルで行われてきました。

 加えて「ビビッドアーミー」の場合、かなりきわどい広告内容でありながら「全年齢向けサイト」にも表示されてしまうことについて疑問視する声もあがっています。もちろん直接的なアダルト表現はギリギリで回避しているものの、ネット上では「仕事中に表示されると不快だ」「子どもが閲覧するようなサイトにも表示されて困る」など、過激なイラストに不快感を示す声も。どこまで広告を表示するかという別の問題もありそうです。

斬新なパズルに惹かれてダウンロードすると……?

 よく見かける他のケースに、スマホ使用中に表示される動画広告があります。

 パズルの例題やバトルシーンなど、あたかも実際のゲーム画面をキャプチャーしたような映像ですが、ゲームをダウンロードしてみて驚きます。広告で流れていたような場面はゲーム中に登場しない、あるいは本編とはおよそ関係ないオマケ要素なのです。


ビビッドアーミー ※出典:「ガーデンスケイプ」広告

 たとえば2019年から流行している手法が「知能パズル型」の釣り広告。複数の棒から正解の1本を引き抜くことで仕掛けが作動し、財宝にありつけるパズルゲーム……のように見えますが、実際はありふれた“3マッチパズル”。もっとひどい場合には“RPG”や“経営シミュレーション”などそもそもジャンルからして異なる場合もあるようです。


ビビッドアーミービビッドアーミー パズルゲームかと思ったらRPGだった、なんてことも ※出典:「Hero Wars」広告

 こうした広告に問題はないのでしょうか。笠木貴裕弁護士(電羊法律事務所)に見解を聞きました。


実際は違うゲーム広告――著しい場合は法に抵触する可能性

――あくまで一般論としてお聞きしますが、基本無料のアプリゲームやブラウザゲームの広告が実際のゲーム内容と異なる場合、何らかの法律に抵触するのでしょうか?

笠木弁護士 たとえば実際のゲームがありふれた内容であり、広告で示されているゲームだからこそ一般消費者が誘引されていると評価される場合には、「不当景品類及び不当表示防止法(以下、景表法)」で禁止されている「優良誤認表示」に該当する可能性があります。

 景表法の条文に沿って説明するならば、その広告が「(サービスの)品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良である」と誤解させるような内容で、「不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある」と認められるのであれば、「優良誤認表示」に当たると考えられます。

――実際よりも面白そうに見せかけてダウンロードを促してはいけない、と。

笠木弁護士 とはいえ、広告において一定程度の誇張は許容されています。

 このような観点から景表法で禁止されているのは実際のものよりも「著しく」優良であると示す広告です。仮に、広告で示されているゲームが実際のゲームよりも優良であったとしても、許容される程度の誇張であれば、優良誤認表示には該当しません。

※1:景表法第5条第1号

 なお、そもそも、実際のゲームと広告で示されたゲームが別物であると評価される場合には、「優良誤認表示」ではなく、同じく景表法及び告示で禁止されている「おとり広告に関する表示」に該当する可能性があります。

――「おとり広告」ですか。

笠木弁護士 こちらも景表法の条文に沿って説明するならば、ゲーム内容と別物の広告が配信されている状態は≪「取引を行うための準備がなされていない場合その他実際には取引に応じることができない場合(※2)」「合理的理由がないのに取引の成立を妨げる行為が行われる場合その他実際には取引する意思がない場合(※3)」に当てはまる可能性があります。

※2:平成5年4月28日公正取引委員会告示第17号第1号

※3:同告示第4号

――なるほど。広告で流れているシステムが実際は遊べないのだとしたら「取引する意思がない」といえますね。……お話を聞く限り「優良誤認表示」や「おとり広告」に該当しそうなゲーム広告も多いように感じますが、なぜ取り締まられないのでしょうか。

笠木弁護士 消費者庁は、景表法違反の疑いがある事案について調査を行い、違反する事実があると認められた場合には、違反者の弁明等を踏まえて措置命令(広告の差止めや再発防止等を命ずること)を行っています。

 ご質問については消費者庁マターになってしまいますので回答できる立場にありませんが、法的な観点からは、ゲームの内容について何をもって優良と判断するか悩ましい点があると思います。

 問題となる広告が実際よりも「著しく優良」であるか、または実際と「別物」であるかについては、ゲームの内容、広告の内容などを総合的に考慮して判断されます。そのため、広告の一部とゲームの一場面とを比較するのみでは、「優良誤認表示」または「おとり広告」に該当する可能性があるか一義的に判断することは困難です。

――なるほど……。ちなみに「アダルト要素を期待して開いたゲームが全年齢向けだった」という場合にも、優良誤認表示とみなされる可能性はあるのでしょうか。

笠木弁護士 そうですね。アダルト要素があるからこそ一般消費者が誘引されていると評価されるのであれば、優良誤認表示に該当する可能性はあると思います。

――安心しました。

笠木弁護士 以降は補足になりますが、景表法は、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的としています(※5)。

※5:景表法第1条参照

笠木弁護士 このような目的に照らせば、景表法をはじめとした法令はもちろんのこと、業界団体のガイドライン等も参照しながら、一般消費者に分かりやすい広告を作成することが肝要です。

 また、業界団体である日本インタラクティブ広告協会が定めている「インターネット広告倫理綱領及び掲載基準ガイドライン」においては、反社会的な広告のうち、「性に関する表現が露骨なもの」は掲載すべきでないと定められています(※6)。

※6:日本インタラクティブ広告協会

消費者庁は「商品やサービスの優良性は消費者が受ける印象で決まる」

 笠木弁護士の見解では、実際のゲームよりも著しく魅力的に見せかけた広告は、景表法で禁止されている「優良誤認表示」や「おとり広告」に該当する可能性があるとのこと。ただし、ゲームと広告を総合的に比較する必要があるため、その判断は容易ではないといいます。

 それでは最終的な判断を下す消費者庁は、事実と異なるゲーム広告をどのように受け止めているのでしょうか。見解を尋ねると「あくまで一般論ではありますが、広告が実際のゲームの内容を著しく良いものと誤認させる場合には、景表法が適用される可能性はあります」とのこと。なお“優良”かどうかの判断については「商品やサービスの優良性は消費者が受ける印象で決まる」としています。

 また、これらの広告の多くは、あくまで無料ゲームのインストールへと誘導するもので、それ自体が課金や取引を促しているものではありません。こうしたケースであっても景表法は適用できるのでしょうか。

 消費者庁の見解は「たとえ無料で遊べる範囲についての表示でも、その広告を入り口として後に課金が発生するのであれば、景表法が適用される可能性はあります」とのこと。こちらもあくまで一般論ではありますが、ガチャや課金を直接的に促していなくとも、ゲームの内容を著しく優良に偽る広告は問題となるようです。

 やはり「著しく優良」か否かの線引きは難しく、現実にはグレーゾーンに見える広告があふれている状態です。消費者庁は公式サイトにて景表法違反の疑いがある広告について情報提供を求めています。

戸部マミヤ

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