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開催終了金融車の正体

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2016年08月15日 10:34 更新

ローンで車を購入すると、支払いが終わるまでは車検書上の所有権者は信販会社になっています、ローンを払っている人は使用者にすぎません。
ローンを完済するまでは、使用している人は、信販会社から借りているだけなので、残債を払い終わって所有者にならないと売ることが出来ません、それが金融車、名変不可車、所有権留保車などとも呼ばれています。

最近、ディーラーでも新車が半額なんてやっていますが、あれは3年リースで所有者はディーラーですから、3年後には返すか残債を払わなければいけません、事故を起こすと追加金を払わなければならず、非常に損な買い方です。

ローンの審査が通らなかったり、焦げ付いたりして所有者に差し押さえられた場合には、所有者の元へ戻るので金融車ではありません。
最近新古車が多い理由はローン審査が厳しくなったため、注文者が頭金を払って注文したが、ローン審査が通らず注文がキャンセルされる事があるためです。
この場合は、注文者が一度も乗っていなくて走行1桁というケースもザラにあります、新車同様でも注文者が頭金を払っているために、その分安く買えるんですね、だから新古車はお得なんです。

「車でお金を貸します」という看板を目にしますが、これは車金融と呼ばれるもので、返さないと車は差し押さえられます。
金を借りた人は金を返すか車を渡すか選択する訳ですが、車を渡したということは車の価値よりも借金の方が多いと判断したからでしょうね、差し押さえられた車に対して残債や税金を払う人なんていると思いますか?
車は信販会社の物ですから、所有者に無断で売るということは、信販会社が盗難届を出せば盗難車です。
残債を払い終わるまでは所有権は信販会社にあるから、信販会社は譲渡証明や印鑑証明をくれるわけがありません。
それが金融車の正体です、名義変更もできないし、納税証明がないから車検も受けれないし、事故っても廃車にすることすらできません。
いくら安くても、買って自分名義にするためには残債を払う必要があるのを忘れないで下さい。
それと道路運送車両法で名義変更は15日以内にするように義務づけられています。

例)500万の車を頭金100万払ってローンで買う
  使用者が車を担保に車金融から200万を借りる
  車金融に車を渡して使用者は100万の儲け
  車金融が300万で売りに出す、売れたら100万の儲け
  購入者は300万で安く買えたと思っているが、実は400万の残債が残っている
  所有者は信販会社なんだから、怖いお兄さんに車を持って行かれても文句は言えません。
金融車はベンツなどの高級車が多いのはこのためです。

コメント(18)

  • [3] mixiユーザー

    2011年02月11日 08:17

    > D1 GRAND PRIXさんリスク高いし、値段も高い…げっそり

    買う価値ないですね。
  • [4] mixiユーザー

    2011年02月11日 10:21

    >ヒデさん

    買うというのは所有者になるということですから、買うことすらできません。
    したがって「売ります」という表現は間違っています、正しくは「又貸しする」ということです。
  • [6] mixiユーザー

    2011年02月11日 11:56

    >ceptorさん

    車検は受けられます。自分で県税事務所行って納付すれば納税証明は出ますから。
    (所有者に納税ストップされてたらアウトですけどね)
    ただ、任意保険は入れない可能性があります。知り合いの損保代理店が言ってました。
    (使用者名義で新たに入れば大丈夫かと。引き落とし口座と保険名義は関係ないから)
    いずれにしても、相当安くないとワリが合わないですね。
  • [8] mixiユーザー

    2011年02月11日 19:49

    >kazuさん
    相当安いどころかタダでも割が合わないですよ。

    前使用者が駐禁等の違反金を払っていなければ、税金を払っても車検は受けれません。
    前使用者は税金や違反金なんて払うわけがないので、自分で払うと高い延滞金も取られます。
    任意保険も保険会社によっては入れるところがあります、しかし車両保険を受け取れるのは車の所有者です。

    まあ金融車なんて乗る人は車検なんて受けないでしょうけど、
    検切れの状態で公道を走ると、道路運送車両法違反(無車検運行)で違反点数6点で、6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられます。
    検切れなら当然自賠責保険(強制保険)も切れていますが、自動車損害賠償保障法違反(無保険車運行)でさらに違反点数6点の合計12点となり、前歴がなくても90日の免停と1年6ヶ月以下の懲役または80万円以下の罰金が科せられることになります。

    暫らく檻の中で頭を冷やしたほうが良いですね。
  • [9] mixiユーザー

    2011年02月11日 20:01

    無車検で事故を起こした場合、たとえ対人対物無制限の任意保険に加入していたとしても、一切保険金は下りません。

    http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa2598325.html

    http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2736776.html
  • [10] mixiユーザー

    2011年06月22日 09:30

    とても参考になりました。
    ありがとうございますウインク
  • [12] mixiユーザー

    2011年09月10日 00:18

    ローン中の車を売りたいという人はお金に困っている人です。
    夜逃げか自己破産する覚悟ができているんでしょう。
    信販会社名義の車ですから、所有者に無断で売れば窃盗になります。

    借金つきの車を買取するということは、残債も一緒に買い取るか、車だけ引き取って残債は使用者が支払えとなるかどちらかです。

    残債も一緒にという場合は、業者が残債を払わなければ詐欺になります。
    残債は使用者が払う場合は、使用者が残債を払わなければ詐欺になります。
    どちらも払うわけがないですから、どちらかが詐欺になるということですね。

    その業者が金融車であることを隠して売った場合は、詐欺になります。
    問題は、残債は前の使用者が支払うといって売る業者がいることです。

    お金に困って車を手放した使用者が残債や税金を払うことなどありません。
    購入者は15日以内に残債を支払い、名義変更しなければ道路運送車両法違反になります。
    さらに検切れの状態で公道を走ると、道路運送車両法違反(無車検運行)で違反点数6点で、6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられます。
    検切れなら当然自賠責保険(強制保険)も切れていますが、自動車損害賠償保障法違反(無保険車運行)でさらに違反点数6点の合計12点となり、前歴がなくても90日の免停と1年6ヶ月以下の懲役または80万円以下の罰金が科せられることになります。
    残債を払わなければ信販会社は盗難届けを出すでしょうし、税金を払わなければ車は地方自治体に差し押さえされます。
    一番損するのは購入者ですね。

    このように、前使用者と購入者が処罰され、捕まらない業者がいるために金融車買い取ります・売りますという人がいるのです。
  • [14] mixiユーザー

    2011年09月10日 10:58

    そうですね、前使用者が自己破産すればどうしようもないし、違反するのは購入者。

    ヤ○オクのようなノーチェックの個人売買には出品されていますね。
    業者オークションには車検証・自賠責・納税証明・リサイクル・譲渡証明・委任状など必要書類が揃っていなければ出品できません。
  • [15] mixiユーザー

    2011年10月04日 21:29

    決して金融車を販売買取したり金融車を推奨する者では有りませんが、トリビアとして書き込みします。

    厳密に言えば所有権を留保している信販会社が割賦で購入した車を無断で売買された事を分かったとしても盗難届は出しません。というか警察で受理されません。車検証上の使用者は支払いながら乗っている人であると同時に車の占有者です。この占有者の意思により売買された車は盗難車とはならないのです。また使用者が窃盗罪に問われる事も有りません。あくまで信販会社の任意による民事の争いとなります。

    信販会社は支払いが滞るとまず車両の引上げを試みます。所が車が行方不明で引上げ不可能となると、まず登録事項等証明を取り提携している買取店などで査定に掛けおおよその価値を調べます。
    車両の価値が高額な場合は引き続き使用者(クレジット購入者)に対し定期的に返還を求め、権利を保持します(比較的長期になりますが権利行使をしないと権利が消滅するため。)
    車両の価値が小額な場合は早々と回収不能処理を済ませ、ほぼ放置状態です。
    まれに車の在り処が分かれば返還を求めたりしますが、占有者の承諾なく無理矢理引き上げる様な事は100%しません。そのため返還を求める訴訟を起こしたりしますがよほどの高額車でないとまずそう言う手段には出ません。
    オートローン全体から見ればほんの一握りの案件ですしそんなの相手して経費を使っていられないと言うのが本音でしょう。

    信販会社はいくら自社で所有権を留保している車でも車検証上の使用者や現在使用している者(占有者)の同意承諾、裁判所の判決無くして強制的に回収したり持ち去ったり出来ないのです。残債の支払い有無は関係有りません。

    税金に関しては難しい所ですね。殆どの場合、第三者による納税、納税証明書の交付は可能です。車検代行業者など普通に取ってますよね。
    しかし、乗っても居ない車の税金の請求が来るのは誰でも嫌なものです。なので県税事務所に対し、「納税証明書の発行差し止め」と言う手続きをします。そうすると本人が差し止め解除手続きをしないと納税の有無に関わらず納税証明書の発行が出来なくなり、車検を受ける事が不可能になります。金融車の無車検が多いのはこれが理由の殆どではないかと思います。
    数年前までは簡素な構造変更手続き(寸法・車重の変更・乗車定員の変更)で車検有効期間を2年延長することができましたが(当時、構造変更時は納税証明書は不要でした)現在は無理です。

    道路運送車両法第13条では「登録自動車について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない」と成ってます。行わなければ違法となりますが金融車は所有者の変更など出来っこないわけですからこの項目には該当しません。




    保険は信販系?ネット系?の安い保険会社はまず無理ですね。名義が他人ですって時点で加入不可です。代理店通して契約する様な保険会社であれば大体は入れます。車両保険も入れますがあくまで車検証の名義人若しくは使用者に対して支払われますので意味が有りません。搭乗者傷害・対人・対物は問題なく支払われます。


    金融車と呼ばれる「車」自体には違法性は有りません。
    それを所持、使用する事によって問われる違法性と言えば、上記の車庫に関する法律と名義変更の法律くらいですね。
    車検証上の使用者と連絡が取れる場合、交渉次第では債務の支払いゼロで信販会社に所有権留保の解除をさせる事も可能です。(過去3台程しました)

    安く買えますが、リスクも大きいのが金融車です。納税証発行差止めなんてされたら車検切れ後は公に乗れないのが確定ですから。車検が有ってもいたずらなどでナンバープレート盗られたらおわりですし・・・。

    乗り捨て覚悟だったら良いと思いますが、普通の車と同じ様にとはなかなか行きませんし不便も有ります。
    最近の金融車は高いです、昔の2倍以上です。止めた方がいいですよ。

  • [16] mixiユーザー

    2011年10月04日 22:35

    自己破産した使用者に対し、車を取り戻すために盗難届をだしたという例がありますね。

    こういうのもありますよ

    道路運送車両法
    第109条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
    8.第66条第1項(第71条の2第4項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、自動車検査証若しくは限定自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者

    損をするのは購入者ばかりですね
  • [17] mixiユーザー

    2015年08月19日 19:57

    ちなみにですが、保険はドライバーズ保険という車にではなく、運転している個人にかけるものがありますので、それに入れば万が一にでも事故をした場合でも問題ありません。このドライバーズ保険は、年払いで2万円〜3万円なので、とても安いです。もちろん、保証は対人・対物無制限のものもあります。きちんと、税金を払えば車検も受けれます。
    高いというのは、何を持って高いのか?
    もちろん、中古車を普通に買えば、自分のものになります。
    しかし、金融車とはそもそも高級車や高級外車を乗りたい方には、中古車を買うよりも安価で乗れるというのはあるとおもいます。
    安い車であれば、何も金融車を選ばず、中古車を買えばいいのですから
  • [18] mixiユーザー

    2015年08月21日 11:27

    問題は金融車に乗るようなモラルのない人は税金など払わない。
    税金を払わない車に税金で作った道路を走る資格はありません。
    売ることも廃車することもできないので処分もできない。
    高い安い以前に価値がないわけです。

    高級車に乗りたければレンタカーにするべきですね。
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