宗教法人法第6条2は、「宗教法人は、その目的に反しない限り、公益事業以外の事業を行うことができる。この場合において、収益を生じたときは、これを当該宗教法人、当該宗教法人を包括する宗教団体又は当該宗教法人が援助する宗教法人若しくは公益事業のために使用しなければならない。」としている。しかるに多くの宗教法人はこの規定を遵守せず、収入を公益事業のために使用していない。特に宗教法人創価学会の場合は、収入を池田大作の名誉称号集めのために利用したり、選挙運動のために利用したりしています。このような状況を抜本的に改め、宗教法人の行う「公益事業以外の事業」に適切な課税を行うことを求めます。