この資格は世間では、あまり知られていません
この資格を取得されている方、この資格の取得
を目指している方の情報交換の場になればと思い
コミュニテイに作ってみました。
衛生工学衛生管理者の選任が必要な事業場
(労働安全衛生規則第7条第1項第6号)
常時500人を越える労働者を使用する事業場で、
次の業務に常時30人以上の労働者を従事させている
場合は、衛生管理者のうち1名を衛生工学衛生管理者
免許を受けた者のうちから選任すること。
1 坑内労働
2 多量の高熱物体を取扱う業務及び暑熱な場所に置ける業務
3 ラヂウム放射線、エックス線その他有害放射線に曝される業務
4 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
5 異常気圧下における業務
6 鉛、水銀、クローム、ベンゼン等の有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
「第1種衛生管理者」を取得し、金を出して講習会
行けば自動的に取得できる国家資格???(^^)
講習会も連続4〜5日と長めなので「お金」と
「時間」があれば、取得できる???(^^)V
トピ立て、自由です♪
盛り上がって行きましょう