社会福祉法→老人福祉法→老人保健法→介護保険法と時代は変わってきました。福祉ではない介護はビジネス先行型として国の厚生形態を失いつつあります。
そんな介護保険業界に従事している人
介護保険を利用している人、その家族。
色々な思いがあると思います。
皆さんで、本来の介護保険の目的と社会福祉のあり方を考えましょう。
社会福祉法
第三条 (福祉サービスの基本的理念)
福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するものとして、良質かつ適切なものでなければならない。
老人福祉法
第1条(目的)
この法律は、老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もつて老人の福祉を図ることを目的とする。
老人保健法
第2条 (基本的理念)
1 国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、老人の医療に要する費用を公平に負担するものとする。
2 国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は家庭において、老後における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられるものとする。
介護保険法
第一条(目的)
この法律は、・・・これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう・・・・図ることを目的とする。