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刑法コミュの☆雑談用総合☆

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雑談用トピックです。
刑法に関係のあることでもないことでも何でも自由にお使いください。

コメント(53)

質問です。結果無価値・行為無価値は本当に対立した概念なのでしょうか??

もともと、「結果」と「行為」を切り離して対立させること自体が、見方によっては不自然な話なのではないですか??。
だって、199条の「人を殺した者」は、現実に「人を殺した」つまり「他人の死」という結果を引き起こした者だから。「行為」という概念は、常に、「それが引き起こした結果」で定義されるか、または、「それが引き起こそうとした結果」で定義されるかのいずれかだと思います。

前者は「客観的帰属論」の定義方法(結果無価値論の元)で、後者は「目的的行為論」の定義方法(行為無価値の元)。ですが、後者の方法を採ると、意図しなかった結果については「行為」はないことになる。

つまり、たとえば「過失致死行為」というのは、目的的行為論(行為無価値的な考え方)ではありえないものなのです。

言い換えれば、「過失致死行為」というものを認めるのであれば、それは、「他人の死亡(という結果)が過失に帰属される」のが「過失致死行為」という命題を認めなければならないということである。私は、この方が現行法に合っているし、理論としても妥当だと思います。

なお、殺人や過失致死は、他人の死亡がその人物に帰属されることであり、そして、そのことによって「人を殺すな」という規範に違反した行為だということになります。
つまり、結果の発生が規範違反にとって不可欠の前提なのです。
言い換えれば、「行為無価値論」=規範違反説、「結果無価値論」=法益侵害説という単純な図式自体も、正確ではないように思います。
なので、現在の通説と言われる行為無価値論は、結果無価値を前提とした行為無価値論(二元的違法正論)ですし、結果無価値的な考えを取っても、上記のように、規範を切り離した行為を切り離して結果のみを考えることには無理があるように思いますし、どの結果無価値論者もそのようなことを行っているとは思われません。

以上から、行為無価値・結果無価値の対立は本当に存在するのか??疑問です。

また、総論では行為無価値・結果無価値で争っておきながら、各犯罪類型(いわゆる結果類型)を規定している各論おいては議論はなく、むしろ、行為無価値論者と結果無価値論者が錯綜しています。

実際に総論と同じ学問である各論は、LECでも教科書は一冊なのはなんでなのでしょう???
はじめまして。時効のお話についてちょっと気になったので、書き込みます。あらゆる犯罪について、公訴提起についての時効が無くなるということとなりますと、捜査機関で押収した膨大な証拠品や捜査書類などはどこで保管することとなるのでしょうか。交通犯を除けば年間250万件の刑法犯を認知し、その事件処理を行ったとして、半分が検挙され解決されたとしても、その残りの半分の証拠品や捜査資料が年々増えるとなれば、その整理は困難となるのではないでしょうか。公訴時効というものは、これらのモノを廃棄する1つの目安としての機能も有しているのだろうと思います。

刑訴法189条に規定がある第一次捜査機関の捜査義務についてですが、1つの事件について解決あるいは時効まで2名以上の人員を割いて捜査をし続けなければならないということは無いと思います。年間250万件の刑法犯の数から考えても、そのようなことは不可能なことです。法もそのような不可能なことは強いていないはずです。ですから、届出を受けた段階で、事情聴取、被害届の受理、実況見分などの処理を行った段階で初期捜査は終わったとみなし、法の「犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする」の「捜査する」のとりあえずのステップは踏んだと解するべきでしょう。その中でも、被疑者が判明しそうな事件や重大事件などを優先的に実質的捜査活動を展開しているのが、実態なのでしょうし、それはそれとして合理的なものとして考えられるような気がします。

駄文失礼しました。
>まどさん

仰る通りだと思います。
行為無価値論vs結果無価値論と言っても、程度問題ですよね。
純粋に行為無価値なら丑の刻参りも違法だし、純粋に結果無価値なら偶然防衛は適法。
それぞれの価値観をどのくらい取り入れるかという問題であり、相対的な話でしょうね。

結果無価値vs行為無価値の対立を煽っているのは予備校ですね。
学会ではとうの昔に飽きられた議論でしょう。
結果無価値だからこういう結論になるとか、そういう論理必然性はないわけですし。


>なーる☆足裏常連さん

もしも時効がなかったら、ある日突然自分のところに江戸時代の殺人事件について任意同行を求められたりもするかもしれませんね(笑)
犯人がわかっていれば格別、わからなければ犯人の死亡の証明のしようもありませんから。
ある事件について、先祖代々で捜査を受け継いでいる警察官一家なんてのも出てくるかも。
偶然防衛ですが、あれは違法ですかね??

偶然防衛ってことは、客観的にみればその状況が正当防衛の状態になっているということですよね??行為者(偶然防衛した者)の自白のみしか、犯罪を形成する証拠材料がなく、しかも自白のみの起訴は実質的にできないってことは、結論として無罪になってしまう。どちらにしても無罪ということは、

偶然防衛の議論って一体・・・・
私も、松宮先生や山中先生の本を使用していますが、偶然防衛も違法ではないという結論を採用します。
ただ、一般人の感覚からすれば違法だと言うでしょうね。
そんな稀有なことは現実にまず発生しないでしょうが、仮に発生したとすれば、防衛の意思を必要とする裁判所も、違法だと評価する気がします。
とにかく勉強する対象が日本の刑法でよかったと思います。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070215-00000223-jij-int

どうなってるのか全く理解できませんww
●<偽計業務妨害>「音声案内に興奮」 電話500回の男逮捕
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=498205&media_id=2&m=1&ref=news%3Aright%3Apickup
故意の認識対照をどう考えるか、議論ができそうに思います。単に声を聞くということが、通話料しかもサービスとして許容される範囲を超える金額の損害になるという認識があったのかどうか。雑談ネタとしていかがでしょう。
バイクに乗ってバイトに行くのですが…
横からいきなり車が割り込んできてダッシュ(走り出す様)
かなりのスピードあせあせ(飛び散る汗)
その間が2、30センチくらいしかありませんでしたげっそりあせあせ(飛び散る汗)
こういうのって殺人未遂になりませんかげっそりバッド(下向き矢印)
>> 30: 酢飯とチーズさん
> こういうのって殺人未遂になりませんか
_____
相手に故意があったというのでしたら、可能性はあります。
Fumioさん

つまり相手側が無理矢理追い越そうとした場合は該当するんですねふらふら
>> 32: 酢飯とチーズさん
> つまり相手側が無理矢理追い越そうとした場合は該当するんですね
_____
違います。殺人の故意は殺意です。「無理矢理追い越そうとした」というのは、追越す相手が死ぬだろうという認識だと思われますか?その認識が含まれるのであれば、故意が認定される可能性はあります。
>> 32: 酢飯とチーズさん
雑談のトピックなので、細かい話はどうかと思ったのですが。このコミュニティに入られているということは、刑法を勉強されているか興味があるということですよね。それでしたら、「未必の故意」と「認識ある過失」について調べられることをお勧めします。
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo12.php
http://ja.wikipedia.org/wiki/故意#.E3.80.8C.E6.9C.AA.E5.BF.85.E3.81.AE.E6.95.85.E6.84.8F.E3.80.8D.E3.81.A8.E3.80.8C.E8.AA.8D.E8.AD.98.E3.81.82.E3.82.8B.E9.81.8E.E5.A4.B1.E3.80.8D
Fumioさん

ん〜難しいですねあせあせ(飛び散る汗)がまん顔
無理矢理の追い越しは危ないとわかっていても死ぬと思わなければ殺意にはならない訳ですかうれしい顔
>> 36: rossiさん
日本の刑法においては、殺意をもって人を殺すのが殺人、その人が死に至らなかった場合が殺人未遂ですね。

ただ、行為者がどう思おうが、人が死んだら殺人だという素朴な感覚もあり得ます。実際、アメリカの殺人罪は、そのような分類になっているようです。

[法律・判例データベース トピック]コミュニティ「第一級殺人とアメリカの法律」
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=28571149&comm_id=480637&page=all
なるほどうれしい顔
解釈を間違えたら大変なことになりますねもうやだ〜(悲しい顔)バッド(下向き矢印)
殺人未遂より傷害罪…考えてる顔
解りやすかったです人差し指
大学で民法や労働法は習ってますが刑法はサッパリなんでこれから少しでも知識と理解を深めていきたいと思います顔(願)
臓器移植法のこともあり、人の終期の定義が気になる今日このごろです。

これまでも、脳死説は有力説とされてましたが、はたしてどうなるんだろって思うのです。
連続質問ですいません。
胎児の年間中絶件数は20〜25万人でその数は犬猫の年間殺処分数(犬10〜15万匹、猫15〜20万匹)を上回っており、刑法第212条〜214条の堕胎罪の規定は死文化しています。
母体保護法の名の下に中絶し放題であり、子供は畜生以下の扱いであり、大半の中絶は、女性の産む権利、性的自由の濫用であり、本来なら堕胎罪、殺人罪に該当すると考えられますが、裁かれることはなく、一方で不同意堕胎では全国で加害者が実名報道され、逮捕されました。
子供にとっては親の都合で殺されることに変わりはないのに、なぜこんなにも同意、不同意で扱いが違うのでしょうか。
「携帯の『個体番号』決め手 偽計業務妨害で『懲役3年以下』」(産経11/03/03)
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110303/crm11030309160009-n2.htm

甲南大法科大学院の園田寿教授はつぎのようにコメントされています。
「大学側の目を盗んで不正行為をすることも偽計に当たるといえる。大学側は答案用紙の見直しなど、本来不要である業務を強いられており、十分に偽計業務妨害に問うことは可能だ」。

しかし、その「本来不要である業務」は、カンニングが発覚したために生じたものです。本人はばれないと考えたのでしょうし、ばれても構わないなどとはこれっぽっちも思わなかったはずです。故意を認めるのは難しくないですかね。客観的には、少なくともカンニングが行われたことは、むしろばれないはずがない気はしますが。

twitterでは、つぎのようなコメントを見つけました。
http://twitter.com/#!/keita_adachi/status/43210356822245376
http://twitter.com/#!/keita_adachi/status/43211459387338752
http://twitter.com/#!/fuka_fuka_mfmf/status/43218580984176640
>> 49: tweetの追加です。
http://twitter.com/#!/tamai1961/status/43476570442182656
「誰にも予測が可能」「だから故意はある」は、乱暴に思えますね。
判例によれば、偽計業務妨害罪は具体的危険犯であるとされていますから、その見解に従えば、現実に妨害の結果が生じる必要もなく、またそれについての認容も必要ないということになるでしょう。

もっとも偽計業務妨害罪を侵害犯であると構成するのが学説上の有力な見解ですから、これに従えば、業務を現実に妨害することについて、未必的故意すら認定できないような場合には、偽計業務妨害罪として処断することは出来ないと考えるべきだと私は考えています。
>> 51: かずさん
コメントありがとうございます。

具体的危険犯とされても、危険の発生について故意は必要とされるでしょうから、故意の不存在を争う余地はありそうに思えます。私見としては、侵害犯と解すべきだと考えます。
>>52
いえいえ。

危険の発生についての故意が必要である点に異論はないですが、危険の発生について未必的故意すらない場合というのは、なかなか考えにくいと思います。つまり、自分がこのような行為をしても、業務が妨害されるおそれすら生じないだろうと考えるということは考えにくいと思うんですね。

ですから、疑う余地がありそうである点については、否定しませんが、かなり難しい気はします。

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