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難民、移民、外国人の権利コミュの人身売買問題と被害者の権利

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昨年の国務省による人身売買報告書の日本に関する報告部分、そして国連国際組織犯罪防止条約の議定書の一つである、「人身取引」に関する議定書などが、この問題が注目され始めたキッカケだと思います。人身売買そのものの定義によると、外国人や国境を越えた場合に限らないのですが、ここでは主に国境を越えた場合、特に、外国人被害者の保護と防止、法執行機関やコミュニティの問題、偏見などについて、広く意見やコメント、共有すべき情報などがあればお願いします。

コメント(9)

昨年、米国務省から発表された、人身売買報告書の、日本の部分の仮訳が大使館サイトで読めます。遅ればせながら、人身売買関連ではあまり情報やコメントが出ていないようですので、参考情報としてリンクを貼り付けます。

当然、この報告書の場合、米国と敵対している国はより厳しく(というか、よりきちんと)評価し、友好国は微妙に甘いという印象を受けますし、背後にある米国の政治的な意図も見えます。何より、人身売買大国である米国は対象外なのですから、いろいろと問題も多い報告書だと思いますが、それでも各国の情報は参考になります。ブッシュ政権とはいえ、国務省の担当者達は真面目にやってますし、有用な情報も含まれています。
日本にとって良かったのは、小泉が常に米国の顔色を伺うため、こういう報告書に対しても多少なりとも反応を示すことです。

以下、人身売買の基礎的な情報が掲載されているサイトを紹介します。今思いつくものだけなので、他にも団体や、良いサイト情報などがあれば是非書き込みお願いします。


**********
日本に関連したサイト
**********
日本での人身売買廃絶活動は、長年、地道にしっかりとした活動をしている一部の団体、特に、被害者の個別支援に重点を置いた団体を中心としたネットワークの活動がみられます。しかし、アドヴォカシーやキャンペーンという面では、まだまだ発展途上にあると言えます。

現在、いろんな枠組みでのネットワーキングや共同イベントなどは行われつつありますが、大規模かつ包括的な提言活動やロビー活動、それに、より多くのメディアや市民を巻き込んだ大きなキャンペーンなどはまだまだ先の話になりそうです。

政府の対応は当然ながら遅れています。入管行政と絡む場合、ニホンンはG8の国の中でも最低レベルですが、人身売買の問題に対する取り組みについても同じことが言えます。
特に、被害者保護は不十分ですし、政府の政策決定の場に、専門性の高いNGOや研究機関の専門家、そして現場で被害者支援を行っている団体や法律家などが十分に参画できるような枠組みもありません。米国務省による報告書発表という圧力により、少しずつ動き出している状況です。
内部や自民党と省庁のみで決定されてしまうようなこれまでの政策決定は、過去の経験的に見ても無理があると思います。
やはり、外部の専門家や市民を巻き込んだ、より透明性の高い政策決定過程が必要であると思います。



人身売買と難民
また、人身売買の問題は、難民保護の問題とも良く比較されています。日本でも、より大きな動きとなっている難民保護と、人身売買被害者保護、そして国際基準に則した法的枠組みと、運用という面でも重なりますので、意識・情報の共有や連携も大切なのではないかと思います。

現在、難民保護の分野においては、UNHCRや著名な学者sなどが中心になり、難民保護の枠組みで人身売買被害者を護る、という議論がなされています。
UNHCRのウエブサイトには、New Issues in Refugee Research という、新たな分野や視点を重視した研究論文がたくさんありますが、その中には人身売買の論文もいくつもみつかります。

また、国際難民法の権威といわれる、ミシガン大学ロー・スクール教授のJames C. Hathawayは、最近になって難民保護の枠組みと人身売買被害者の保護をテーマにした講演や論文発表を行っています。でも残念ながら、彼のサイトに行ってもダウンロードできません。


2004年度報告書:日本語仮訳抜粋版
http://japan.usembassy.gov/j/p/tpj-j20040615-50.html

人身売買禁止ネットワーク(このページの構成団体一覧から、各団体にリンク)
http://www.jnatip.org/

Polaris Project.jp(日本語サイトです)
http://www.polarisproject.jp/polarisproject.jp/

米国政府関連情報:

国務省人身売買関連情報ページ
http://usinfo.state.gov/gi/global_issues/human_trafficking.html

司法省人身売買関連情報ページ
http://www.usdoj.gov/trafficking.htm


********
国際機関
********
ILO Child Trafficking
http://www.ilo.org/public/english/standards/ipec/themes/trafficking/

IOM Trafficking Program site
http://www.iom.int/en/what/counter_human_trafficking.shtml

UN Office on Drug and Crime Trafficking in Persons site
http://www.unodc.org/unodc/trafficking_human_beings.html

UNESCO Trafficking Project website
http://www.unescobkk.org/index.php?id=475/

UNICEF Innocenti Research Center Trafficking site
http://www.unicef-icdc.org/research/IIS/CP2.html

Child Trafficking Research HUB(hosted by UNICEF IRC)
http://www.childtrafficking.org/


**Regional focused**
ILO Project to Combat Trafficking(Asia)
http://www.ilo.org/public/english/region/asro/bangkok/child/trafficking/

IOM SouthEast Asia
http://www.iom-seasia.org/

A Joint Initiative in the Millennium against
Trafficking in Girls and Women(Nepal)
http://www.jitnepal.org/

UNESCAP Trafficking Site
http://www.unescap.org/esid/GAD/Issues/Trafficking/index.asp

OSCE Trafficking site
http://www.osce.org/odihr/?page=democratization&div=antitrafficking

OSCE South East European Regional Initiative aGainst Human Trafficking
http://www.seerights.org/

UNICEF UK The End Child Exploitation Campaign
http://www.endchildexploitation.org.uk/

*******
NGO関連
*******

Polaris Project
http://www.polarisproject.org/polarisproject/

Human Trafficking.com (by Polaris Project)
http://www.humantrafficking.com/humantrafficking/

Stop CSEC(The commercial sexual exploitation of children) wessite (by Polaris Project)
http://www.stopcsec.us/

Anti-slavery International website
http://www.antislavery.org/index.htm

Human Trafficking.org
http://www.humantrafficking.org/

Human Rights Watch:
Campaign against the Trafficking of Women and Girls
http://www.hrw.org/about/projects/traffcamp/intro.html

Terres des hommes Germany-Southeast Asia
http://www.tdhsea.org/

**********************************
国際・グローバル・地域ネットワーク
**********************************
Asia Against Child Trafficking (Asia ACTs)
http://www.stopchildtrafficking.info/

Terre des hommes in Asia
http://tdh.ch/cms/Asia.426.0.html?&L=1

Stop Child Trafficking (by Terre des hommes)
http://www.stopchildtrafficking.org/flash/frameset.html

Childtrafficking.com(by Terres des hommes)
http://www.childtrafficking.com/

Child Rights Information Network (CRIN)
http://www.crin.org/

The Coalition Against Trafficking in Women (CATW)
http://www.catwinternational.org/

The Coalition Against Trafficking in Women-Asia Pasific- (CATW-AP)
http://www.catw-ap.org/

ECPAT International (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes)
http://www.ecpat.net/eng/index.asp

The Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW)
http://gaatw.net/
以下、遅れてしまいましたが、移住労働者と連帯する全国ねとワークによる、人身売買に関連した国内法改正案に対する4月7日付の意見書を以下に転載します。
++++++++++++++++++++++++

人身取引および不法入国等対策を目的とした刑法等の
一部を改正する法律案に関する意見書


 移住労働者と連帯する全国ネットワークは、移住労働者の人権を守る立場から出入国管理及び難民認定法等についておおいに関心を持ち、これまでも意見を述べてきた。
2005年2月25日、内閣は、出入国管理及び難民認定法の一部を改定する法律案を閣議決定した。今回の改定は、主として、人身取引対策および不法入国防止等を主な目的とした法改定となっており、これらは、「国連国際組織犯罪条約」および「人身取引に関する議定書」、「密入国に関する議定書」の批准へ向けての必要な国内法の法整備等を目的としたものである。人身取引対策については、対策を講じること自体は是非とも必要であるが、現在の政府の取り組みは不十分であり、とりわけ、人身取引の被害者保護・支援のあり方については、満足のいくものではない。人身取引の被害者の保護支援に関する特別法を制定し、総合的な施策を進めていく必要がある。また、不法入国等対策防止については、とりわけ庇護申請者の権利に関し、重大な問題が生じる可能性があることに懸念を表明する。さらには、こうした諸策が外国人への人権の制限が生じることのないよう、出入国管理の諸制度の抜本的な改善を求めると同時に、「外国人・民族的少数者の人権基本法」などの基本法を制定し、多文化・多民族社会の実現へ向けての基盤整備および人権保障を進めていくことを求める。以下項目別に述べる当会の意見を配慮されたい。

1 人身取引対策について
(1) 人身取引の被害者の保護支援に関する特別法の制定の必要性
 政府は、2004年12月7日に「人身取引対策行動計画」を策定し、これで人身取引に関する施策を終了させ、後は、今回の刑法等の改定で十分としている。しかしながら、人身取引に関する被害の現状は、一行政計画でフォローできる範囲を超えて深刻化していること、より広範かつこれまでの体制では十分な保護が期待できないこと、などから特別法を作り、対応する必要がある。

(2) 人身取引の被害者の保護・支援施策について
 政府の策定した「人身取引対策行動計画」に提示されている被害者保護策は非常に不十分である。保護・支援のコーディネート組織の不在、被害者の日本における在留と生活の保障、一時保護を委託されている民間シェルターへの財政補助、加害者処罰や民事請求等の司法支援、心身のリハビリテーション、職業訓練等を含めた生活支援策、一連の手続きにおける通訳の保障など、検討がなされていない事項があまりにも多すぎる。被害者の保護・支援策について、再度、十分な検討を行う必要がある。

(3) 刑法・刑事訴訟法の改定について
 人身取引の加害者処罰は、被害者の保護と尊厳の回復、再発防止のためにも、必ず行われなければならない。そのために実効性のある体制作りが必要であるが、そのときに現場の警察官などによる被害者に対する二次被害の可能性について、懸念がある。何らかの形で被害者保護を徹底されたい。

(4) 入管法の改定について
? 人身取引の定義について
 人身取引の定義について、そもそも、これまでどの法においても定義されてこなかったことが課題ではあったのだが、今回の改定で突如として入管法の中で定義されたことに違和感を覚えざるを得ない。やはり特別法を制定し、そこで定義をしたうえで、全体的な施策体系を作っていくことが望ましいと考える。

 また、人身取引の被害者の保護に当たってはこの入管法上の定義に束縛されることな
く、被害からの救済を訴えるすべての女性の保護が担保される必要がある。私たちは、
入管法上の定義が人身取引被害者の救済の枠を狭め、保護から排除される事態が生じることに懸念をしている。被害者保護が優先されるべきである。

? 在留特別許可の運用について
 今回の改定で人身取引の被害者に関しては、在留特別許可を認め、合法的な地位での滞在、帰国などの配慮をすることとしているが、あくまでも合法的な出国を認めるための出国準備のための短期間の在留を認める措置であり、加害者への損害賠償請求や心身の傷からの回復などを目的とした長期間の在留を認めるものではないと推測される。また、条文上も「許可することができる」となっていることから、人身取引の被害者であっても、一律に許可するわけではなく、広範な自由裁量を残していることも問題である。

 また、すみやかに帰国を希望している人身取引被害者に関しては、帰国の手続きを迅速に行い、本人の意に反して在留が長期化しないよう、被害者の個別事情・希望に添って、柔軟に対応することが求められる。

? 全件収容主義との兼ね合いについて
  人身取引の被害者に対し、在留特別許可を認めるとしても許可が認められるまでは不
正規な地位にあり、法律上は、例外なく収容施設に収容されることになる。入管法第39
条を改定し、収容が原則であってはならない旨を規定すること、または収容に関する例外規定を設ける必要がある。

(5) 人身取引の被害者の保護と刑事手続き(入管法違反)との調整について
 「人身取引対策行動計画」では、交番等に保護を求めて駆け込んできた場合、十分な配慮をした上で事情聴取を行うとしているが、保護を優先し、本人を入管法違反の容疑者として逮捕・勾留しないとは明言していない。つまり、法律上は人身取引の被害者であっても、保護よりも刑事手続きを優先させることが可能なままである。少なくとも入管法に刑の免除規定をおき、人身取引の被害者が入管法違反の罪により有罪判決を受けることがないように担保するべきである。なお、難民・庇護申請者等については、法第70条の2でその旨が規定されている。

2 不法入国等の防止策について
(1) 運送業者等の旅券等の確認義務について
 本案は、運送業者に乗員等の旅券や再入国許可書等の確認を義務付けるものであるが、その確認の方法、旅券等の真偽等の鑑定まで義務付けるのか、確認の範囲が不明確であり、実際の運用上の効果について大きな疑問がもたれる。こうした不明確な措置を法制化するのは不適切であると考える。また、不適切であるどころか、例えば、正規の旅券等を取得することができない庇護希望者が運送業者の判断によって飛行機等に乗船できず、結果として庇護を求める道を奪われるという事態すら想定される。こうした難民条約上の権利の重大な制約となるだけでなく、庇護申請者の生命を危機にさらすことになり、看過できない問題がある。

(2) 外国入国管理当局への情報提供について
 本案は、出入国管理及び難民の認定の職務に資すると認められる情報を外国入国管理当局に提供することができる旨の規定であるが、具体的にはどのような情報を提供するのか一切法律上の規定がないほか、その目的についても広範に及んでおり、解釈によってはどんな情報でも提供できることになり、歯止めがきかない。個人情報を一切の制約無しに外国政府に提供することは個人情報保護の観点からも大きな問題がある。また、外国政府に提供した情報が、目的外使用されないように適切な措置をとることを求めているが、外国政府に対し、日本の国内法で制約をかけることはできず、事実上、提供された情報は、外国政府機関によって無制限に利用される可能性が容易に想定できる。

 殊に日本政府は、昨年(2004年)には、日本で難民申請をしているトルコ国籍のクルド人の情報収集を目的に、出身国の協力を得て、庇護申請者の情報調査を行うという前代未聞の事件を起こしたばかりであり、本案はこうした由々しき事態を法律上で合法化するというまこと持って許されないものである。庇護申請者を政府が恐怖に陥れ、生命を危機にさらすことになり、直ちに廃止すべき条項である。

3 出入国管理の諸制度の整備について
(1) 在留特別許可の運用について
 在留特別許可に関し現行法では、?永住許可を受けている者、?過去に日本国籍を有していた者、?その他、法務大臣が特別に認めた場合(以上、法第50条)、?難民認定者および人道目的での受入れ(第61条の二の二・4項)、の4つが列挙されているが、今回の改正において、これに人身取引の被害者が加わることになる。しかし、どのような場合に在留特別許可が認められるのか、公表されている基準はなく、人身取引の被害者であったとしても一律に認められるわけではない。よって、この際、在留特別許可をどのような場合に認めるのか、整理をすると同時に、不許可の場合の不服申立て制度の整備の検討、同許可の制度化も含め、透明性の高い運用を行うべきであり、人道上、日本で受入れる必要のある者の救済策としても活用すべきであると考える。

 なお、先般、公表された第三次出入国管理基本計画においても、在留特別許可の運用については、改善の余地があるとし、?在留を特別に許可する際のガイドラインについて、その策定の適否も含めて、今後検討していくこと、?本邦での在留を希望して出頭する不法滞在者については,そのほとんどは違反事実を争うものではないにもかかわらず、現行法の規定では違反調査の後、違反審査、口頭審理及び法務大臣の裁決までのいわゆる三審制の手続を踏むことが求められており、行政側、出頭した不法滞在者側の双方にとって大きな負担となっていることから、違反事実を争わず在留特別許可を求める案件については、手続を簡素化する措置を検討していくこと、が明記されている。

(2) 上陸特別許可の運用及び上陸拒否事由の除外について
 本案では、人身取引の被害者が再来日する際には、一定の上陸拒否事由から除外する、上陸特別許可を認めるなどとしているが、そもそも、人身取引の被害者に関わらず、日本人の配偶者がいる場合など、日本人との血縁的家族関係がある場合や人道上入国を認める必要がある場合などにおいても、法律上は、上陸拒否事由に該当する場合は、一律に再入国が認められなくなり、また、上陸特別許可が認められるにしても、どのような場合に認められるのか、公表されている基準はいっさいない。

 人身取引の被害者に関わらず、どのような場合に、上陸拒否事由から除外するのか、どのような場合に上陸特別許可を認めるのか、その基準を明らかにし、透明性を担保すべきである。

(3) 無期限全件収容主義の是正と仮放免制度の透明化について
 現行の出入国管理制度では、退去強制事由に該当すると思慮される者は、原則として収容施設に収容されることとなっている。しかも退去強制令書が発布された後は、収容期限の定めもなく、無期限の収容が制度上認められている。人身取引の被害者であっても例外なく、法律上は収容の対象となる。上述のとおり、入管法第39条を改定し、収容が原則であってはならない旨を規定する、ないしは、収容に関する例外規定を設ける必要がある。

 また、これまで収容が適さない場合や送還が困難な場合などについては、仮放免制度の弾力的な運用を行うとされているが、実際には、どのような場合に仮放免が認められるのか、運用上の公表されている基準はいっさいない。実際に、健康上や人道上の重大な問題が生じていても仮放免が認められないことが多くあり、さらには、仮放免が許可されていても、いつ再収容されるかわからず、過酷な恐怖を強いられている。よって、仮放免の基準等を明示し、透明性を担保する必要がある。

(4) 人権救済(特にDV被害者の保護)と刑事手続き(入管法違反)との調整について
 本案では、人身取引の被害者の救済策を講じるとしているが、上述の通り、人身取引の被害者であっても、法律上は入管法違反容疑で刑事訴追される可能性がある。これは人身取引の被害者のみならず、DV(ドメスティックバイオレンス)の被害者についてもいえることであり、実際、2004年秋に、神奈川県川崎市において、日本人配偶者から暴力を受け、乳幼児二人を抱えて、警察に保護を求めたフィリピン人女性が逆に入管法違反容疑で逮捕され、その後、有罪とされる事態が生じた。

 人身取引の被害者であるにも関わらず、人権侵害からの救済が後退し、入管法違反の刑事手続きがとられる可能性がある。人権救済を優先させるかどうか法律上の明示が必要である。私たちとしては、当然として、人権救済を優先させる必要があると考える。

4 いわゆるテロ対策と外国籍市民の人権保障について
 現在、政府はいわゆるテロ対策と称して、入国時ないし査証申請時における指紋採取等、テロリストの入国規制・退去強制、運送機関から乗員名簿等の事前提供の義務化、旅館業者に対する外国人の本人確認の義務化、などの対策の検討をすすめている(一部は、実施済み)。こうしたテロ対策の中で、多くの外国籍市民の権利が制約され、外国籍市民に対する差別が助長されることに大きな懸念がある。人権上どのような問題があるのか、また、人権を保障するためにどのような措置が必要であるのか、まず検討がなされるべきであると考える。

5 「外国人・民族的少数者の人権基本法」の制定を求める
 これまでも私たちは、常に外国籍市民に対する人権侵害の可能性を指摘し続けてきた。そうした不安を取り除くためにもまず必要なのは外国籍市民および外国にルーツを持つ日本国籍者等民族的少数者の権利の定立が求められる。

以上

2005年4月7日

移住労働者と連帯する全国ネットワーク
まったくの素人な意見で申し訳ありませんが、「人身売買」について書かせていただきます。 本日、授業で「人身売買と売春」について習ったので・・・。タイに居たときから、売春問題は身近に感じていましたしある程度、状況を知ってるつもりでしたが、本日は海外に無理やり連れてこられて女性の扱いについて衝撃を受けました。 被害者の女性は、売春の元締めの組織にパスポートを奪われたり、薬漬けにされた上で、まるで取替えの利く道具の様に扱われています。そして、運よく元締めが警察に逮捕されても、密入国者として彼女達は、被害者であるのにも関わらず、犯罪者として裁かれたり、強制送還されます。強制送還された後、また似た様な犯罪組織のターゲットとなり、また違う国で売春を強要される事もしばしばあるそうです。
それに、日本で働いている東南アジア女性を「売春婦」もしくは「密入国者」と見なす風潮があると思います。まったくの偏見もいい所です!
またタイで、買春で捕まる旅行客の話をよく耳にしましたが、警察への賄賂で大した罪に問われない状況が多いです。(日本人、ドイツ人、アメリカ人が主に関わってます)
人身売買にしても、売春にしても、実際の被害者に対しての考慮、適切な配慮がかなり欠けている状況に腹立たしい思いです。
BBCのサブサイトにSlavery in the 21st Centuryというページがあり、人身売買の問題も取り上げられています。
参考までにリンクを送ります。

http://news.bbc.co.uk/1/hi/in_depth/world/slavery/default.stm
私も素人見解ですが、人身売買(国際機関では「人身取引」というそうですね)に関しては、かなり関心があります。
ただ、難民関係の活動で手一杯なのと、人身売買への適切な関与の仕方がわからないことで、最近は勉強不足ですが・・・。

茉莉子さんが言うように、彼女たちは本当に「まるで取替えの利く道具の様に」扱われていると思います。

去年の5月に行われたユニセフのシンポジウムに行った時に、あるブローカーが言っていたという言葉に衝撃を受けました。

『麻薬は一回しか使えないが、女は何回でも使える』

同じ人間として、本当にショックでした。
言葉ではうまく言い表せないですが、本当に悲しくなりました。

日本人が大きく関わっていること、本当に恥ずかしく思うと同時に、情けないです。。。
しかも、アメリカに尻をたたかれてようやく動き出すなんて、本当に遅すぎる!!

思わず感情的になりましたが、言いたいこと言えてすっきりです(笑)。

でも、私のような一般学生に何ができるのかしら・・・?
何かしたいのに。
法務省より、昨年の人身取引被害者に関するデータが発表されました。以下、サイトアドレスを貼り付けます。
http://www.moj.go.jp/PRESS/060214-1.html
日本で2ケース目となる、人身売買容疑での逮捕者が出ました。群馬のケースだそうです。

以下、毎日の記事アドレスです。
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20060310k0000m040099000c.html
はじめまして。こういう欄があった事に感動しています。私は1999年から2004年までロサンジェルスにある反人身売買のNGOでケースマネージャーとして働いていました。この団体はCoalition to Abolish Slavery & Trafficking (CAST) と言います。合衆国で初めて人身売買の犠牲者を専門にソーシャルワーカーの保護を始めた団体として注目を浴びました。私は初期メンバーなので2000年のクリントンの法律可決の以前の過程で団体が助言を求められた時にも団体にいました。2004年には合衆国で初の人身売買の犠牲者専用のシェルターも設立しました。

辞めた原因でもありますが、今は初期メンバーは一人も残っていなくて、当初のリベラルな若い人達の団体というイメージとは全く違ったマネージメントで大きな団体へと成長しているようですが、私自身学んだ事は多いと思います。

CASTの設立のきっかけはロスの郊外エルモンテで起こったスエットショップの摘発によってです。約70名のタイ労働者が工場から救われたのですが、そういった事が身近に起こった事に衝撃を受け、犠牲者の保護というマイクロな部分とトレーニングやアドヴォカシーのマクロ部門を共に働きかけるという目的で発足しました。

私の仕事はマイクロ部門のケースマネージャーで犠牲者の方達の独立を手助けする役割でした。医療、精神的ケア、ハウジング、法律系、語学、雇用、社会保障などとにかく全ての面においてです。多くのケースでは特に奴隷状態から逃げ出したすぐ後では何日も一人のクライエントと一緒に過ごすというかんじの仕事でした。1999年、2000年は法律もなく、命の危険があり自国に帰れないほとんどの犠牲者に対する生活保護、住む場所、医療、精神カウンセラーを探すなどがひどく困難な時で、コミュニティーの病院や他のNGO、そしてDVや家のない女性の為のシェルターに掛け合って私達の団体のクライエント達にサービスを与えてくれるように頼む事から仕事をしていました。ちなみに私が一緒に仕事をしていた犠牲者の人達の国籍はバングラディッシュ、ネパール、スリランカ、ロシア、ウクライナ、中国、韓国、ベトナム、インドネシア、タイ、フィリピン、ミャンマー、カンボジア、メキシコ、エチオピア等です。合衆国の地域でやはり犠牲者の人種が大きく変わり、アジアへの入り口であるロスではやはりアジア系が多く、例えばマイアミではキューバ人、NYではもっとラテンアメリカ系が多くなったりします。人身売買の種類は性産業、お手伝い、レストラン、スエットショップ、そして農業に絡んだ男性のケースも団体は持った事があります。ロスで多かったのはお手伝いのケースで、かなり残酷な現状が多かったです。

法律面ではFBI, 元INS, そしてUS Attorney達とは常に一緒に仕事をしていました。<共に仕事>と書くと少しニュアンスが変わってくるのですが、確かに人身売買に関してはNGOと政府の諸団体との結びつきが良い意味で良かったと思います。その理由は単純に人身売買の犠牲者はFBI達にとっては貴重な事件目撃者となるわけですが、その裁判の間の(準備期間もいれて何年もかかることはよくある)保護をしてくれるNGOがいることはとても都合が良いわけです。そんなわけでTask Force Meetingといってロスでは私達の団体が中心に彼らと月1で会合を行っていました。私がケースマネージメントについてトレーニングをしたこともあります(というか彼らに対する不満を優しく説明した、笑)。しかし私が辞める1年くらい前からブッシュの力が強くなり政府からの基金の制限が大きくなったり、元INSがなかなかそういう場に顔をださなくなったりとなったので、私が辞めた2年の間に現状はまた大きく変わっていると思います。ちなみに911の後では人身売買や差別問題などに関わっていたFBI達がなぜか反テロ部門も共に行う事にもなり、それによってもFBIの参加態度が大きく変わったのも覚えています。

2003年には初期メンバーとしてシニアのケースマネージャーになったので団体を代表して会議にでたり、NYでの第1回フリーダムネットワークでは人身売買の犠牲者に対するケースマネージメントについてのスピーチもしました。ちなみにフリーダムネットワークは私達の団体が初期に中心になって発足した合衆国内の反人身売買のNGO達のネットワークです。

合衆国の反人身売買運動について特筆する事があるのですが、大きな問題があり、クリスチャン系の反売春(anti-prostitution, anti-sex work)に基づく運動(上記のCATWなど)とフリーダムネットワーク等のリベラルNGOがあからさまな対立を起こしていて、私達の団体は特に初期と有名になって多くの補助金をもらい始めた時にその攻撃にあっていて、何度もクリスチャン系の雑誌で非難されました。結局の論争点は売春に反対するかしないかという事なので、個人的意見では人身売買撲滅という目的からはひどくかけ離れていたので直接関わらないようにしていました。
この点も前と同じようにブッシュ政権が再選されてからはクリスチャン系意見への保護が強くなり、私が辞める直前では売春というトピックに関していかなる場所で発言する場合も細心の注意を払うようにと強く言われていました。

と、終わらないですね(笑)。非常にごめんなさい。でも日本での運動とは全く関わった事ないので、こういうネットワークに出会えてとても嬉しいです。正直合衆国とも人身売買とも離れた生活を現在はしていますが、4年間貴重な経験をさせてもらえたので、何かシェアできる事があればしたいし、それよりも皆さんから色々学ばせてもらいたいと思っています。

www.castla.org
イベントの欄に書くべきか迷いましたが、トピックが人身売買に関するシンポジウムなので、こちらへ書きます。
管理人さん、移動してもらっても構いません。

国際シンポジウムのお知らせです。


国際シンポジウム
人身売買 被害者支援と課題 〜タイと日本/国境を越えた支援にむけて〜

モノや人が国を越えて活発に移動するグローバル社会に生きて、それとともに生じる「性」や「いのち」をふみつける「人身売買」について、私たちはどれくらい思いめぐらせたことがあるでしょうか?

日本における「人身売買禁止ネットワーク(JNATIP)」が行った調査報告書から見えた被害者への支援や公的・民間のネットワークの重要性や課題について、またタイでのDV(ドメスティック・バイオレンス)や人身売買の現状について考えながら、市民として何ができるかを考えます。

日 時:2007年11月23日(金・祝)13:00〜16:30
会 場:福岡市男女共同参画推進センター・アミカス 研修室AB
(西鉄大牟田線・高宮駅すぐ TEL092-526-3755)
参加費:500円     
定員:50名(事前の申し込みが必要です)
申し込み・お問い合わせ:アジア女性センター
(E-mail awc-a@atlas.plala.or.jp))

講 師:斉藤 百合子さん
(恵泉女学園大学・人身売買禁止ネットワーク(JNATIP))
1990年から1999年までタイに在住し、現地のNGOスタッフとして働きながら、人身売買に関する国際的調査にも参加。「JNATIP」運営委員、「タイ日移住女性ネットワーク(SEPOM)」運営委員及び相談役。「人身売買をなくすために−受入大国日本の課題」(共著)など著書多数。

ナイヤナー・スパープンさん
(タイ国家人権委員会委員・弁護士)
2001年よりタイ国家人権委員会委員として、主にジェンダーやマイノリティの人権問題に対処している。弁護士として「女性と憲法ネットワーク」を立ち上げ、1997年時の憲法起草に貢献したほか、1980年代はNGO 「タイ女性の 友」の法務担当を経て、1989年に日本をはじめとするアジア諸国での人身売買や移住労働の問題を知り、支援活動として「アジア諸国で働くタイ女性の友」を立ち上げた。

コーディネーター:堤かなめさん

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