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変な特許・発明を楽しむコミュコミュの雑談コーナー

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雑談コーナーです。
小ネタから仕事のグチまで何でもどうぞ。

コメント(134)

> 単なる思い付きが人々の生活を変える程の発明になろうとも、深遠な理論として纏めることが出来なかったのであれば、公的な価値を認める必要性はありません。なぜなら、後世代の知財創造の参考にならないから、です。

 洗濯機の水槽に取り付ける糸くず取りが深遠な理論のもとに発明されたとはだれも思わないでしょうが、広く使われている便利なものであり、このコミュに来ている人の多くはそのような発明を目標の一つとして知的創造意欲を燃やしています。そんなものはくだらない考案だという価値観を持っている人はたぶんここへ来ません。

 非常に基本的なことですが、もし特許制度がなかったら、ちょっと便利なことを考えたと思ってもすぐ真似をされて考案者には何の見返りも得られません。それでは創造意欲に水を差されるので考案者に権利を認めようというわけで特許制度があるのです。
 デザインでもキャラクタでも、考案者を保護する制度を機能させないとどこかの国にあるような物まねランドが乱立してしまいます。

 以下、やや脱線気味に・・・

 フェルマーの定理自身は何の役にも立たないでしょうが、関連する楕円関数の理論は暗号にも応用されているようです。一般相対論なんぞ、地上の生活とは無縁の話と思っていたら、GPSには欠かせないものらしい。iPS細胞の作り方ではいろいろ特許係争があるらしいし、深遠な理論も特許化に向かってしのぎを削っています。
 かといって、変な例えだけれど、超弦理論を用いたら重力場の変化からエネルギを得る装置が製作可能であることがわかったとしても、今の周辺技術では実現不可能か莫大な費用がかかるということなら、たぶん特許は却下されるでしょう。このコミュでよく取り上げられたタイムマシンとか永久機関もどきの「発明」が仮に理論がおかしくなくても特許にならないのと同じです。

 どんな創造行為もその価値は社会の評価があって決まること。「深遠な理論」であるかどうかは学会における論文の引用回数などが、役に立つ発明かどうかは市場が、読んで面白い文学や漫画作品かどうかは読者が、音楽は聴衆(クラシック音楽だと聴衆より先に評論家かな)が、決めます。
 もちろん評価が定まるには時間がかかり、中にはゴッホのように生前まったく認められなかったような人もいることはいますが、自分が認められないのは社会が悪いからだなどと周りを敵にしたりしなかった。今日、「相対論は間違っている」と主張、自分の理論を認めないのは学会が悪いとかわめいている人たちとは大違いです。

 かつてのソ連では権威ある機関のもとで芸術作品の価値までも決められました。それはそれでまったくいいことはなかったわけではないにしても、一部の人間の価値観が社会を牛耳るのは長続きしないことは歴史に物語られています。特許庁はそんなに偉い人がいるところではありません。
86について

http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1319013&media_id=54

やっぱり・・・
>どんな創造行為もその価値は社会の評価があって決まること。

それは認識が間違っていますよ。旧ソ連や米国や現代日本でも同じことであって、創造行為の価値は、”支配層の知性”が判断をしているのですよ。

たとえば、あなたの価値観だって、支配層が”情報誘導”をして造り上げたものです。
あなたも含めて多くの方々の価値観は、(支配層にとって)予測可能な域にあるのです。

>一部の人間の価値観が社会を牛耳るのは長続きしないことは歴史に物語られています

そんなことはありませんよ。徳川将軍の治世は300年に及んでいます。
そこで培われた価値観は明治大正昭和平成にまで受け継がれていますね。
明治政府期に創られた価値観は太平洋戦争で挫折して否定されておりますが、江戸時代に培われた価値観の幾つかは脈々と生き続けています。

一部の支配層によって、創造性を制御する方策は、基本的には間違いではありませんし、そもそも情報流通の効率化が伴うならば、徳川将軍中心の御政道(幕藩体制)と民主主義も矛盾しません。

 昨日のニュースでは日清食品の「ラ王」についての会見を流していましたが、生産終了のアナウンスを大々的にしておいてすぐ新製品とは、やり方があくどいと非難があったか、ずいぶん低姿勢でした。
ラ王リニューアルに関するmixiの記事を見て、tokyobay さまの86の通りだな、と思って、笑っちゃいました。
はじめまして!
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お役に立てるかも!

http://sinki-j.jp/joint+index.content_id+4.htm
初笑いにいかがでしょうか。

(19)【発行国】日本国特許庁(JP)
(12)【公報種別】公開特許公報(A)
(11)【公開番号】特開2007−307046(P2007−307046A)
(43)【公開日】平成19年11月29日(2007.11.29)
(54)【発明の名称】熟年のための室内体操用マットおよび、体操の方法

【特許請求の範囲】
【請求項1】
熟年層の体力低下を防止する為に、音楽に合わせて、下肢および上腕を上下させる体操を行うにおいて、階下の部屋に体操の振動音が伝わらないようにするために、弾性体から成ることを特徴とする、室内体操用マット。
【請求項2】
弾性体は、2層であって、上層の表面には、突起物が設けられ、足の裏を適宜刺激する作用を有し、各人の感覚に合わせて上層を交換できるように、下層と嵌め合わせる構造であることを特徴とする、請求項1に記載のマット。
【請求項3】
音楽として、演歌に合わせて、下肢および上腕を上下、前後させることを特徴とする、熟年のための室内体操の方法。


【実施例】
【0011】
以下に実施例により、本発明を詳述するが、本発明は、実施例に限定されるものではない。
熟年層(2006年において、50歳〜70歳の人達)において、音楽の好みは広範囲である。
1.演歌
2.ムード歌謡
3.フォークソング
4.ロックンロール、ジャズ
5.J−POPS
6.民謡
7.童謡
8.クラッシック
等々、いろいろな分野の音楽に興味を持っている。そんな中で、熟年層の心を最も惹き付けるのは、演歌である。演歌の良さはなんと言っても、詞に味わいがあることである。しかしながら、演歌で体操しようとすると、適当なものがなかなか見当たらない。そんな中で、手軽に体操するのに都合がいい。すなわち、曲に合わせて、下肢と、腕が自然に動くという作用を持っている曲が存在することがわかった。
【0012】
この曲は、「故郷によろしく」というタイトルの曲であり、2002年に発売されたCDアルバム「さゆり」の中の一曲である。(作詞:吉岡治、作曲:岡千秋、唄:石川さゆり)
この曲が曲に合わせて、下肢と、腕が自然に動く体操に都合が良いのは、1.唄が始まる前に、ジャジャジャジャジャジャ、ジャジャジャジャジャジャ、・・・・・タタタタタタン、タタタタタタタンと三味線に合わせた調子の良いイントロが約1分間続くことである。2.続いて石川さゆりさんの唄が入り、この唄も、イントロの調子に乗り、軽快である。詞も味わい深い。まことに、熟年の体操の曲に適しているのである。
「蜆取っても 貧しくて 身を切る寒さの 十三湖
空からはてなく 降る雪に このまま春はこないよな
そんな気がして・・・ ヒュルルー ヒュルルー ヒュルルー
風が泣くたびに 上りの夜汽車を思いだす
都会でゲンキにやっていると 仮眠のベットで 海老折り寝
棄てた訳じゃない せめて夢で飾れ
故郷に 故郷に あぁ よろしく」
熟年層には、故郷は捨ててないが、帰れない訳のある人も多いのであろう。
したがって、以下に述べる体操用マットと、体操方法も、演歌「故郷によろしく」に合わせて、下肢と、腕を動かすことを前提として述べるものである。
【0013】
【0014】
【0015】
【0016】
当然、曲の選択自体は、本人の好みでよいのであるが、音楽(特に歌謡曲、演歌)を愛する本発明者が、手軽な室内体操にとってよい曲はないかと、いろいろ検討し、57年の人生の思い出の曲をひもといてみた。その結果を以下に示すが、室内体操にとって、体が自然に動くという観点から、最もふさわしい曲は、「故郷によろしく」しか見当たらなかった。
【0017】
以下に本発明者が、本発明品を用いて行う体操として、ふさわしい曲を検討した実績の一部を示す。結論としては、「故郷によろしく」が最も、熟年の演歌にあわせる体操としては、最も適していた。
【0018】

・・・とつづきます。
「たこ焼き」という有名な特許がありますウインク。公知文献がなかったのでしょうかね?

http://www3.atwiki.jp/b-files?cmd=upload&act=open&pageid=27&file=%E7%89%B9%E8%A8%B1-2700393-%E3%81%9F%E3%81%93%E7%84%BC%E3%81%8D.pdf

こんばんわ!

絶対特許とったら儲かるだろ!ってアイディアがよく浮かぶんですけど
勿論それを現実に作る技術がありませんダッシュ(走り出す様)

出来上がった品がないと特許とれませんよね?
誰か信頼できる技術者と組むしかないんですかね?

形にするにはどうしましょう〜

ちなみに今閃いたやつわ電化製品?です。電化製品を形にするにはどこに話持っていけばいいのでしょうかげっそり
ジョニー夫人さん、コメさん、

 電子工作に関しては、いくつか雑誌記事を書いています。たとえばエレキジャックNo17(CQ出版)
http://www.eleki-jack.com/news/2010/02/22/Elc17_002%7E003_mokuji.pdf
など(P83の自転車の速度計、電子回路と樹脂細工)。

 身近なものでしたら、当方のアルバム。
http://photo.mixi.jp/view_album.pl?album_id=500000003373477&owner_id=7659331

 自分で考案し、特許出願したものについてはほぼ実用になる程度までの機能を実現し、デモできるようにしています(その割に成果はないのですが)。

 特許を出すには物はいりませんが、売り込み先へ動く物を見せるということは、
●そこまでできているのなら製品への開発は楽だ
●考案者の熱意を感じる
●考案者の技術レベルが高い

 という印象を持たせます。紙だけだと極端な場合、詐欺まがいの売り込みもなきにしもあらず。売り込みの入り口までいったら物のあるなしで結果は大きく違ってくるのではないかと思っています。

 前置きが長くなりましたが、ものによっては試作をお手伝いすることは可能です。もちろん、考案者の権利など、お互い様の問題ですから、がんじがらめにならない程度にきちんとして進めたく存じます。
面白いの見つけました。
どうして、こんなものが、公開されるんでしょうか??? 公序良俗違反じゃないのかな???

(11)【公開番号】特開平8−251999
(43)【公開日】平成8年(1996)9月27日
(54)【発明の名称】HIDETOに基づく航空、宇宙関連の物や手段とすべての関連物を利用した手段や銀行の運用又は経営法
(51)【国際特許分類第5版】
0000 0/00
【FI】
0000 0/00
(21)【出願番号】特願平6−264670
(22)【出願日】平成6年(1994)10月3日

【特許請求の範囲】
【請求項1】 すべての物や空間や時間。
【請求項2】 ここに書かかれてるすべての事。すべての手段利用で読む。すべての目で読む。ここで学んだすべての目を利用して読む。
【請求項3】 ここで関わるすべての法律又は法則。
【請求項4】 ここで産出するすべての産出物、利益、稼ぎ、運用法、経営法、管理法、手段、空間、言語、時間、理論、やすべての物や事や理解。
【請求項5】 ここで見えるすべての物又は空間又は、事や時間。
【請求項6】 すべての物。
【請求項7】 すべての時間。
【請求項8】 すべての空間。
【請求項9】 すべての金。
【請求項10】 すべての事。
【請求項11】 すべての手段。
【請求項12】 すべての運用法。
【請求項13】 すべての経営法。
【請求項14】 すべての理論。
【請求項15】 すべての法律。
【請求項16】 すべての法則。
【請求項17】 すべての稼ぎ。
【請求項18】 すべての利益。
【請求項19】 すべての銀行。
【請求項20】 すべての産出物。
【請求項21】 すべての食糧。
【請求項22】 すべての燃量。
【請求項23】 すべての数。
【請求項24】 すべての言葉。
【請求項25】 すべての記号。
【請求項26】 すべての考え。
【請求項27】 すべての見えた事。
【請求項28】 すべての現象。
【請求項29】 すべての計算。
【請求項30】 世界中、宇宙中のすべてのありとあらゆる事。

詳細な説明
--------------------------------------------------------------------------------
【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】すべての産業又は銀行、金融業すべてのお金に関わる業種。
【0002】
【従来の技術】ない。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】利用分野を広げ利用の場所をふやし安定利用。
【0004】
【課題を解決するための手段】銀行を利用しての手段の増設。
【0005】
【作用】すべての安定利用と安定供給。
【0006】
【実施例】ここでの手段を利用しての感性の変化が豊かになり利益が生まれる。
【0007】
【発明の効果】生活が豊かになり利益が生まれ金になる。
> めいけんとパパさん

別に公序良俗違反てことはないと思います。

産業上利用できる発明でないので、蹴られるとは思いますが。
夫の会社で以前、特許を取ったようです。
国家の未来と言うと大げさですが
国の部分的な、有用な発明に感じられると
色々な援助があるようでした。

市民レベルの発明は・・・・・・・・・・・・。

あと、生涯をかけて売り出す気にならないと
道は切り開けないのかもと感じました。

楽しい発明はいっぱい自分なりします。
でもね・・・。
なんかもったいない気もします。
日の目も見ないし。

けれど、実はエジソンや政木さんあたりは
過去の発明を潜在意識で瞬時に周波数が合って
閃いたようです。

これ以外は駄目なんでしょうかね。
同じ発明はほぼ同時期に6名くらいはキャッチすると聞いた事があります。

発明を売って、お金を手にした人
是非、成功例を書いてください!
いつも思うんですが、お金儲けができるのは発明ではなくて特許。

巷の本は「発明で稼ぐ」云々謳われてるけど、それって少し違うよなぁ〜と思いまする…
今作ってる物、何度も作り直しているので遅々として進まず…
完璧ではないけど、それに近い物にしようとしているので。
何度も設計し直たりとかしてます。
完成像は一応頭の中にありますが、細かい所がまだまだ未定。

ある業種の人には喜ばれると思う物です。
電動では無いので、安価で購入出来るし。
一般家庭でも使えるけど、あまり需要は無いかも(笑)。
今に始まったことではないのですが、「アイディアの持ち込みお断り」という企業が増えてきたように御思います。「アイディアを盗用したと言われて後でトラブルになると困るから」、つまり、開発中であったものを外部から持ち込まれた場合に内部で開発したものであることを証明できない、ということのようです。

これについて、みなさんはどうお考えでしょうか? アイディアを持ち込む側としての、なにかよい対策はありますか?

>117
ちゃんとした会社なら、米国の先発明対策に開発の各段階で書面を
作りますから、アイデア盗用で問題になることは考えにくいです。

使いものにならないので(手紙であっても)相手をする時間が惜しい
のが本音ではないでしょうか。

持ち込み側の対策はあまりなさそうですが、登録特許を示せれば
扱いが違うかもしれませんね。ハードル高いです。
>使いものにならないので(手紙であっても)相手をする時間が惜しい
>のが本音ではないでしょうか。

やはりこのへんが本音なんでしょうか。

>持ち込み側の対策はあまりなさそうですが、登録特許を示せれば
>扱いが違うかもしれませんね。ハードル高いです。

出願だけなら簡単ですが、審査請求まではなかなか個人ではつらいですね。拒否されて反論できませんでしたね。もうひと頑張りすればよかったか、と思うことがあります。

>futureeeyeさん
初めまして、企業の知財部に勤めるものです。

故意侵害の回避の観点はあまりないと思います。
なぜならば、futureeyeさんのおっしゃる事案で故意侵害となりえるためには、
1・技術的(商業的)には優れた発明が売り込まれた
2・が、かかる発明についてライセンスは拒否
3・にもかかわらず自社で(侵害を承知で)発明を実施する製品を製造

とならないといけません。

それだけ価値のある発明ならば、普通実施権許諾(ライセンス)を希望するなり、
特許権もしくは特許を受ける権利の譲渡を提案すると思います。
むしろ発明者に金は払いたくない、発明の実施はしたいという我侭をいうのなら、
それこそ三倍の賠償額を払うはずです。

そもそも、(お金は惜しんで)売り込みは拒否するが、
一方で、発明は真似するということがまかり通るならば
売り込みをする意味はほとんどなくなってしまいませんか

私は売り込まれた発明を評価するような立場になったことがないので、実体はわかりませんが、
特許前の発明ならばその特許性、登録後ならば特許発明の価値(回避がどれだけできるか)
という観点で見たときに、お金を払ってまで実施したいという発明がほぼない。というのが
企業が売り込みを断っている唯一の理由かと考えます
公開公報に記載された発明は、基本的に公知なものです。皆が自由に改良し
技術を発展させるのが特許法の趣旨でから、特許公報に公開された発明を元に
改良品を製造し販売することは、何ら問題ありません。

但し、特許権が及ぶ範囲であれば、当然ながら特許権者は排他権を有します。
もし改良品が特許権の範囲から外れていたのなら、請求項の設定が悪かったのか、
実施者がそれを超える努力をしたからでしょう。他社特許の不備をついて、
特許回避の製品改良を行うことは、企業では日常茶飯事です。

故意侵害と言われますが、日本の特許法では元々侵害は過失と推定されますし、
懲罰的な請求は認められていません。登録前の出願への侵害行為に対して、
警告を行わなくて済む程度のメリットしかないと思います。
面白い方向へ盛り上がってきましたね。ようべいさん、futureeyeさんの貴重なお話に感謝します。
相手が個人だからと、故意に特許権を侵害する企業は、当然に糾弾されるべきです。これについては議論の余地もありません。頑張ってください。裁判官も心証で動きますから、故意の侵害は権利者有利に働くかと思います。


ただ、それは特許になってからの話ですね。本件は審査で補正を試みているとのことなので、まだ登録前と想像致します。であれば、登録された後に過去に遡った金銭請求を行うことになりますから、とにかく登録されることが大事です。


ここで問題になるのが、特許性です。

良い発明=良い特許ではありません。良い特許は、広範囲を包含し、且つ従来技術から否定されないものです。その見極めや作成は難しく、技術と法律に長けていないと、強い権利を得ることは難しいです。

個人発明家の場合、この点に於ては非常に不利かと思います。たまたまその技術分野に長けた弁理士に依頼できれば良いですが、実際の係争に耐える特許は、そう簡単には作れません。

企業が登録している特許も、かなりの割合は「おどし」による抑制であって、侵害者がお金と時間をかけて潰しにかかれば、たいていは無効になります。実際の侵害訴訟に於ても、半分近いケースで、特許無効により特許権者が負けています。

私の主観として、個人発明で特許権を行使して利益を得るのは、相当に困難だと考えます。結局は潰されてしまうか、特許範囲から逃げられてしまうことになるからです。であれば、潰される前に、特許権を他人に売ってしまうのが一番確実の様な気がします。儲けも少ないですが、それ以上の投資も要りません。係争を始めると、費用が半端でないです。
futureeyeさま
十分な知識とご経験に基づいたお話であることが、大変良く判りました。
今回の案件が、有利な結果となることを祈っております。
ダンロップあたりが、スタッドレスを応用した靴を出せばいいのに。
これ、昔から考えてたんだけど、雪道でのスリップが減ると思うんだけど。
グニョグニョした歩き心地になりそうだけど(笑)。
futureyeさま

実務経験者であり、この分野に関する知見をお持ちであることが大変良くわかりました。
知見者であることを前提にコメントさせていただきます。

米国法には余り詳しくない者のコメントとしてお読みください。
故意侵害について少し調べてみました。

米国の裁判例では
「特許権者は実施行為が有効特許の侵害を構成する蓋然性が客観的に高いにもかかわらず、侵害者が実施したことを示す明確かつ確信のある証拠を示さなければならない。」
http://knpt.com/contents/cafc/2008.10/2008.10.html

と判事されています。
この文書を見る限り、「既に特許されている、有効な特許発明」を故意に実施していない限り、
故意侵害とはいえないと読めます。(←「有効特許」の記載より解釈)

ここで今回の事案を検討するに、

・売り込んだ公開段階の発明である(未だ特許発明ではない)
ため、この事実だけをもって故意侵害とはいえないのではと思いますが、

さらに
・対象企業の製品は、公開時(売り込みをかけた)発明の技術的範囲には属していない
・対象企業の製品の製造、販売開始後に、補正をかけたことにより請求項に記載の発明の技術的範囲に属することになった。
(futureeyeさんの「実施品を狙い撃ちしたクレームに補正した」というコメントからそう解釈しました)
ことを考慮すると、ただ単純に過去に売り込んだことがあるという事実のみで故意侵害までを主張するのは困難ではないかと思います。

故意侵害を主張するためには、権利化後に改めて対象企業に売り込み(警告)を行い、その売り込み後の実施について故意侵害を主張する必要があるかと考えますが、いかがでしょうか

以上よろしくお願いします。


futureeyeさまの件は、2001年より前の出願なので、審査請求期限の7年間を
使い切った上で、未だに審査が継続していると推察致します。しかし、現法律では
出願後3年間しか審査請求期限がありませんから、実際に侵害行為があった時は、
審査は確定している場合が多いでしょう。

また、分割を繰り返す行為があまりにひどかった為に、拒絶理由が解消されない
ままの請求項で分割することを禁止した50条の2が平成18年に導入されています。

ご開示戴いた手法は、昔よりは使いにくくなっています。
みなさんはじめまして民生と申します。
特許関とても難しいのでいろいろしらべているうちにこちらにたどり着きました。

早速質問がありまして。

ネット上のプラットフォームの開発を知り合いとしたいと考えています。

疑問なのが、特許使用料金の支払いなのですが、
みなさんわりと気軽にiPhoneアプリなどを制作されている様子なのですが、使用料金は査定されたりしてから制作に入っているのでしょうか?

それとも制作してスタートアップさせる前に調べて支払うとかでしょうか?
または、特許保有者からしてきされてから支払うか、せっかく作ったものの、削除するのでしょうか?ぜひ教えて下さい。

また、特許料金例えば、ニコ生やiBookオーサーなどの、プラットフォームを作った時にかかるおおよその特許使用費用ご存知でしたら教えて頂きたいのです。よろしくおねがいいたします。わーい(嬉しい顔)

民生


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