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一発合格−介護福祉士試験勉強会コミュの障害者福祉論

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コメント(12)

?障害者福祉の基本理念に関する問題
?障害者自立支援法関係の問題
?障害者基本法に関する問題
?障害者の権利宣言に関する問題
?各種障害者手帳及び等級等に関する問題
?障害者の雇用率制度等に関する問題
?障害者自立支援法での障害程度区分に関する問題
障害者福祉論分野無料問題

http://www.kaigofukushi.info/syogai/index.html
?障害者福祉の基本理念に関する問題

ニィリエ(Nirje、B.)一我が国ではニルジェともいう一は、ノーマライゼーションを具体化する原理を整理した。

ノーマライゼーションとは、「障害のある人も障害のない人も、一緒に、家庭や地域のなかで日常的な生活をし、ささえあって暮らす」ことが目的です。

ノーマライゼーションとは、障害のある人たちが一人の市民として普通に生活できるように、社会の仕組みを変えていくことである。

ノーマライゼーションとは、障害者を可能な限り正常にすることではなく、障害のある人も障害のない人も、一緒に、家庭や地域のなかで日常的な生活をし、ささえあって暮らす社会が健全で、正常な社会であるということである。

ノーマライゼーションとは障害児と健常児が一緒に、家庭や地域のなかで日常的な生活をし、ささえあって暮らしていこうとするものです。

ノーマライゼーションの意味は、障害のある人たちを一人の市民として地域で普通に生活できるように社会の仕組みを変えていくということである。

ノーマライゼーションの考え方の発祥地は、デンマークである。

ノーマライゼーションの思潮と軌を一にして、欧米を始めとする多くの国で、障害児教育の統合化や障害児・者施設の小規模化が進んできた。

ノーマライゼーションの理念は、1950年代にデンマークのバンク・ミケルセンが知的障害者の施設改善を契機に提唱されたものです。

ノーマライゼーションの理念は、1950年代にデンマークのバンク・ミケルセンによって知的障害者の施設改善を契機に提唱されたものです。

ノーマライゼーションの理念は、デンマークのバンク・ミケルセンによって知的障害者の施設改善を契機に提唱されたものです。

ノーマライゼーションの理念は、もともと知的障害者施設の改善から生まれたものです。

ノーマライゼーションの理念は、我が国の障害者福祉の基本的理念として、障害者基本法の目的の中に取り入れられている。

ノーマライゼーションの理念は、障害者や高齢者を特別な人として扱うのではなく、生活を通常の市民生活に近づけることを目標としている。

ノーマライゼーションの理念は知的障害者のためにできるだけ正常に近い生活を提供しようとする発想から始まった。

ノーマライゼーションは、障害者共通の運動になっています。
?障害者福祉の基本理念に関する問題

「障害を持つアメリカ人法(ADA)」は、障害があるというだけの理由による一切の差別を禁止するという理念に基づいている。

1981年の国際障害者年のメインテーマであった「完全参加と平等」は、ノーマライゼーションの理念に基づくものである。

1990年代に入り、アメリカで障害者の人権保障をうたった「障害をもつアメリカ人法(Americans With Disabilities Act)」は障害者基本法の制定に大きく影響した。

WHOの国際生活機能分類(ICF)では、機能障害、能力障害、社会的不利に代わる言葉として「機能低下」を「機能・構造」、「能力低下」を「活動」、「社会的不利」を「参加」とした。

アメリカにおける自立生活運動は、ベトナム戦争で負傷して障害者となった学生が、中心となった運動です。

バリアフリーとは、障害のある人たちの行動を妨げている障壁を取り除こうとすることである。

リハビリテーションを大きく分類すると、1)医学的リハビリテーション、2)社会的リハビリテーション(地域や社会環境面での援助)、3)教育的リハビリテーション、4)職業的リハビリテーション(職場環境や雇用面での援助)の4つ領域に分けることができます。

自立生活運動では、障害者自身の自己決定、自己選択に基づく自立的な生活、生き方を強調している。

自立生活運動の理念と実践は、リハビリテーションサービスのあり方にも大きな影響を及ぼした。

自立生活運動は、重度な障害者であっても、必要な援助を受けながら、自分の意思と責任で自分の生活を設計し、管理していくべきであるという理念に基づいている。

重度障害者の自立生活の条件として、住宅、所得、移動、介助サービスなどが必要である。

障害者の権利宣言には、障害者は、その障害の原因、特質及び程度にかかわらず、同年齢の市民と同等の基本的権利を有することが規定されている。

障害者の権利宣言には、人間としての尊厳が尊重される権利、同年齢の市民と同等の生活を営む権利などが盛り込まれている。

身体障害者福祉法の目的である「自立と社会参加の促進」は、身体障害者が地域において自立した生活と最大限の社会参加の実現を図ることを意味している。



障害者の権利宣言

「障害者」という用語は、先天的か否かにかかわらず、身体的ないし精神的な能力における損傷の結果として、通常の個人的生活と社会的生活の両方かもしくは一方の必要を満たすことが、自分自身で完全にまたは部分的にできない者を意味する。

障害者は、この宣言に掲げられるすべての諸権利を享受するものとする。この諸権利は、いかなる例外もなく、かつ、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上もしくはその他の意見、国民的もしくは社会的出身、貧富、出生または障害者自身もしくはその家族のおかれている他のいかなる状況に基づく区別ないし差別もなく、すべての障害者に与えられるものとする。

障害者は、その人間としての尊厳が尊重される生まれながらの権利を有する。

障害者は、そのハンディキャップと障害の原因、性質、程度のいかんにかかわらず、同年齢の市民と同一の基本的権利を有する。このことは、まず第一に、可能な限り通常のかつ十分に満たされた相当の生活を享受する権利を意味する。

障害者は、可能な限り自立できるよう企図された措置を受ける資格を有する。
障害者は、義肢・補装具を含む医学的・心理学的・機能的治療を受ける権利を有し、医学的・社会的リハビリテーション、教育、職業教育、訓練とリハビリテーション、援助、カウンセリング、職業あっ旋、ならびに、その能力や技術を最大限に発達させ、彼らの社会への統合または再統合を行う過程を促進するようなその他のサービスを受ける権利を有する。

障害者は、経済的、社会的計画のすべての段階において、その特別のニーズが考慮される権利を有する。

障害者は、その家族または里親と共に生活し、すべての社会的活動、創造的活動またはレクリエーション活動に参加する権利を有する。いかなる障害者も、その居住に関する限り、その者の状態のため必要であるかまたはその者がそれによってなしうる改善に必要である場合以外、差別的な扱いを受けないものとする。障害者が専門施設に入所することが絶対に必要であっても、そこでの環境および生活条件は、同年齢の人の通常の生活に可能な限り近づけられなければならない。
?障害者自立支援法関係の問題

バリアフリー新法」においては、道路もバリアフリー化の対象とされている。

給付を受けるためには 、市町村に置かれる審査会の審査及び判定に基づき、市町村が行う障害程度区分の認定を受けなければならない。

給付を受けるためには、障害者又は障害児の保護者は市町村等に申請を行い、市町村等の支給決定等を受ける必要がある。

更正医療、育成医療、精神通院医療等の障害にかかる公費負担医療は、「自立支援医療費制度」として共通化された。

自立支援医療費の支給については、精神の通院医療費・更正医療・育成医療は自立支援医療費に一本化された。

自立支援医療費用はこれまで精神医療通院費(精神保健福祉法)、更正医療(身体障害者福祉法)、育成医療(児童福祉法)と別々の医療制度で運営されていたが、この法律で一本化された。 

自立支援給付については 市町村は、市町村の行う自立支援給付の支給に要する費用を支弁しなければならない。都道府県は、市町村の行う自立支援給付の支給に要する費用の1/4を、国は1/2を負担しなければならない。

自立支援法では自分のうけたサービスについては「応能負担」から「応益負担」へとなった。

自立支援法の給付の対象者は身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児である

自立支援法の柱は「応能負担から応益負担へ」、「精神障害も含めたあらゆる障害についてこの法律で対応する」、「市町村がこの事業の母体となる」、「障害者も自立できる社会を目指す」の4つである。

障害者の居宅介護については、障害者自立支援法により国の費用負担が義務づけられた。

障害者自立支援法では、市町村の介護給費等に関する処分に不服がある時は、都道府県知事に審査請求を行うことができる。

障害者自立支援法では、支援の必要度に関する客観的な尺度(障害程度区分)が導入されている。

障害者自立支援法では、身体障害、知的障害、精神障害の3障害の障害者施策を一元化している。

障害者自立支援法では、利用者本位のサービス体系を目指し、これまでの複雑な施設・事業体系を再編している。

障害者自立支援法では障害者が地域で暮らせる社会、自立と共生の社会の実現を目指している。

障害者自立支援法では身体障害、知的障害、精神障害という障害の種類に関係なく、共通の仕組みによって共通のサービスが利用できるようになった。

障害者自立支援法では利用者の費用負担は、応益負担を原則としている。

障害者自立支援法によるサービスは、介護給付や訓練給付等を行う自立支援給付と、相談支援等を行う地域生活支援事業の2つから構成されている。

障害者自立支援法の障害福祉サービスの中核は10種類の「介護給付」と4種類の訓練給付である。

障害者自立支援法の第三条では、「すべての国民は、その障害の有無にかかわらず、障害者等がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営めるような地域社会の実現に協力するよう努めなければならない。」としている。

障害者自立支援法の第四条で 「この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法 にいう知的障害者のうち十八歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条 に規定する精神障害者(知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。以下「精神障害者」という。)のうち十八歳以上である者をいう。」と規定されている。

障害者自立支援法は5年後に見なおしすることが明記されている。

障害者等が障害福祉サービスを利用した場合に、市町村はその費用の100分の90を支給すること。残りは利用者の負担となる。

障害福祉サービスの利用申請は市町村の窓口に対しておこなう。そのご現在の生活や障害に関しての調査をおこない障害程度区分が決定される。
?障害者基本法に関する問題

障害者基本法が定める障害者とは、身体障害、知的障害又は精神障害のために長期にわたり日常生活や社会生活に相当な制限を受ける者をいっている。

障害者基本法では、精神障害者を、障害のために長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者としている。

障害者基本法で障害者基本計画の策定が規定されている。

障害者基本法で障害者施策の年次報告書(白書)の国会への提出が規定されている。

障害者基本法で障害者施策推進協議会の設置が規定されている。

障害者基本法第1条は「この法律は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本的理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もつて障害者の福祉を促進することを目的とする。」となっている。

障害者基本法第3条ではすべて障害者は、個人の尊厳が重んせられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する。としている。
?障害者の権利宣言に関する問題

国連の障害者の権利宣言は 1975年12月9日 国連総会で採択されました。

障害者の権利宣言では「障害者という用語は、先天的か否かにかかわらず、身体的ないし精神的な能力における損傷の結果として、通常の個人的生活と社会的生活の両方かもしくは一方の必要を満たすことが、自分自身で完全にまたは部分的にできない者を意味する。」と規定している。

障害者の権利宣言では「障害者は、可能な限り自立できるよう企図された措置を受ける資格を有する。」ということが明記されている。

障害者の権利宣言には、障害者は、その障害の原因、特質及び程度にかかわらず、同年齢の市民と同等の基本的権利を有することが規定されている。

障害者の権利宣言には、人間としての尊厳が尊重される権利、同年齢の市民と同等の生活を営む権利などが盛り込まれている。

障害者の権利宣言は、世界人権宣言にうたわれた「すべて人間は、生まれながらにして自由であり、尊厳と権利において平等である」という理念に基づいている。
<障害者の権利宣言>

「障害者」という用語は、先天的か否かにかかわらず、身体的ないし精神的な能力における損傷の結果として、通常の個人的生活と社会的生活の両方かもしくは一方の必要を満たすことが、自分自身で完全にまたは部分的にできない者を意味する。

障害者は、この宣言に掲げられるすべての諸権利を享受するものとする。この諸権利は、いかなる例外もなく、かつ、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上もしくはその他の意見、国民的もしくは社会的出身、貧富、出生または障害者自身もしくはその家族のおかれている他のいかなる状況に基づく区別ないし差別もなく、すべての障害者に与えられるものとする。

障害者は、その人間としての尊厳が尊重される生まれながらの権利を有する。障害者は、そのハンディキャップと障害の原因、性質、程度のいかんにかかわらず、同年齢の市民と同一の基本的権利を有する。このことは、まず第一に、可能な限り通常のかつ十分に満たされた相当の生活を享受する権利を意味する。

障害者は、可能な限り自立できるよう企図された措置を受ける資格を有する。

障害者は、義肢・補装具を含む医学的・心理学的・機能的治療を受ける権利を有し、医学的・社会的リハビリテーション、教育、職業教育、訓練とリハビリテーション、援助、カウンセリング、職業あっ旋、ならびに、その能力や技術を最大限に発達させ、彼らの社会への統合または再統合を行う過程を促進するようなその他のサービスを受ける権利を有する。

障害者は、経済的社会的保障を受け、相当の生活水準を保つ権利を有する。障害者は、その能力に従い、保障を受け、雇用され、または有益で生産的かつ報酬を受ける職業に従事し、労働組合に参加する権利を有する。

障害者は、経済的、社会的計画のすべての段階において、その特別のニーズが考慮される権利を有する。

障害者は、その家族または里親と共に生活し、すべての社会的活動、創造的活動またはレクリエーション活動に参加する権利を有する。いかなる障害者も、その居住に関する限り、その者の状態のため必要であるかまたはその者がそれによってなしうる改善に必要である場合以外、差別的な扱いを受けないものとする。障害者が専門施設に入所することが絶対に必要であっても、そこでの環境および生活条件は、同年齢の人の通常の生活に可能な限り近づけられなければならない。
?各種障害者手帳及び等級等に関する問題

65歳以上の視覚に障害のある人でも、年齢や原因にかかわらず身体障害程度等級表に該当すれば、身体障害者手帳は交付される。

7級であっても障害が重複して6級以上となるときは身体障害者手帳が交付される。

7級単独の障害の場合には身体障害者手帳は交付されない。

視覚障害は、視力と視野の障害の程度に応じて障害認定され、身体障害者手帳が交付される。

障害の最高度は1級である。

障害を複数障害を持つ場合は、各部位に対して個別に等級がつき、その合計指数で手帳等級が決まる。

障害者福祉法での障害とは、視覚障害、聴覚障害、音声・言語機能障害、そしゃく機能障害、肢体不自由、心臓機能障害、呼吸機能障害、じん臓機能障害、ぼうこう又は直腸機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害の11種類である。

身体障害、知的障害、に関する手帳のいずれでも所持することにより、JRの旅客運賃割引を受けることができるが、精神障害はその対象となっていない。

身体障害者と知的障害者については、それぞれ身体障害者手帳、療育手帳が発行されているが、精神障害者にも手帳制度はある。

身体障害者に発行される手帳の等級は、1級から6級まである。

身体障害者手帳は、障害等級1級から6級までの者に交付される。

身体障害者障害程度等級表は、1〜7級に分かれている。

精神障害者福祉手帳制度は、1級から3級までの区分を設けている。

精神障害者保健福祉手帳に記載する障害等級は、1〜3級に分かれている。

精神障害者保健福祉手帳の障害等級は、精神疾患と能力障害を指標に1〜3級に区分されている。

精神保健福祉手帳の様式には、本人の写真貼付欄が含まれていなかったが平静18年10月から新規者については写真添付されることになった。従って現在は写真添付のものと写真添付されていない者が混在することになる。

療育手帳における障害程度は、A(重度)、B(その他)に区分されているが、地方自治体によっては、さらに細かく区分されているところもある。

療育手帳の交付対象者は児童相談所又は知的障害者更生相談所で知的障害と判定された者。

療育手帳は、児童相談所または知的障害者更正相談所で知的障害であると判定された者に交付する。

療育手帳は知的障害者を対象に発行されるもので、各種サービスが受けられるように交付されるものである。障害程度によりA、B区分がある。
?障害者の雇用率制度等に関する問題

「障害者の雇用の促進等に関する法律」の改正により雇用率制度の適用に当たって、精神障害者も身体障害者及び知的障害者同様の雇用率の算定対象とすることとなった。(短時間労働者は1人をもって0.5人分)

「障害者の雇用の促進等に関する法律」では事業主の法定雇用率は1.8%と規定されている。

障害者の雇用の促進等に関する法律では、障害者とは、身体又は精神に障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。

知的障害者は、法定雇用率を算定する際の被雇用者数に含まれている。

障害者の雇用の促進等に関する法律にもとづいて定められる雇用率は、一般の民間企業については1.8%が適用されている。

身体障害者授産施設は、身体障害者であって雇用されることが困難なものや生活に困窮するもの等に、必要な訓練を行い、職業を与え、自活させるための施設である。
?障害者自立支援法での障害程度区分に関する問題

障害者自立支援法での障害程度区分は、障害福祉サービスの必要性を明らかにするため、当該障害者等の心身の状態を統合的に示すものとして、厚生労働省令によって定められた区分のことをいう。

障害者自立支援法での障害程度区分は障害者手帳の等級と関係がない。

障害程度区分の一次次判定は市町村がコンピューターで判定ソフトを用いておこなう。

障害程度区分の二次判定は「市町村審査会」がおこなう。

障害程度区分の判定は106項目にわたる調査で行われ、うち79項目は介護保険と同じ内容。残りの27項目が障害に関する内容となる。

障害程度区分は、介護の必要性を客観的に示す区分として、106個の調査項目の調. 査結果に基づき認定されるものである。

障害程度区分は、福祉サービスの利用者の心身の状況を判定するために、市町村が認定するものです。「区分1〜6」の6段階があり、これによって受けられる福祉サービスの量が決まる。

認定された障害程度区分や支給決定に不服がある場合は「不服審査申立」をすることができます。

認定に不服がある場合の申し出先は都道府県の「障害者介護給付費等不服審査会」である。

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