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【ジェンダーフリー】ブッタギリコミュの中国の労働法の女性従業員項目

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皆さん 広東省からニイハオ

以前、会社の従業員の契約書を作成するための
資料として、支社長の指示で中国の労働法の女子従業員に
関する項目を翻訳したことがあります。
(うちの会社はローカルはOLさんばかりなので)

女性である私が読んでも、ホントかよ??って
驚く女性保護ぶりです。
で、実際このとおり守られてるかと言えば???ですが

とりあえず、こっちのオフィスビルでは
マタニティ服の妊婦さんが普通に出勤してる姿に
非常に頻繁に会いますね。ものすごく目に付きます。
銀行なんかでマタニティの制服で普通に窓口業務を
してる銀行員を香港ではしょっちゅう見ます
(日本にはあるのだろうか?マタニティの銀行員制服・・・)

長くて申し訳ございませんが
お時間のあるかた、ご覧になってみてください

++++++++++++++++++++
<<女子従業員労働保護規定>> 国務院令第9号

第一条 女子従業員の合法的権利を保護し、女子従業員の労働と仕事(以下まとめて労働)
における生理条件による特殊な困難を減少解決し、その健康を守り、以って社会主義現代化を
建設するために、本規定を制定する。

第二条 本規定は中華人民共和国内の全ての国家機関、人民団体、事業単位(以下単位)の
女子従業員に適用される。

第三条 全ての女子が従事することができる労働の単位(企業)は女子従業員の雇用を拒否
してはならない。

第4条 女子従業員の妊娠期、出産期、哺乳期に基本給を下げること、または労働契約を
解消することは許されない。

第5条 女子従業員を鉱山坑道労働、国家が規定する第4級体力労働強度の労働、その他
女子従業員に禁じられた労働に従事させることを禁止する。

第6条 女子従業員の月経期間は所属企業は高所、低温、冷水または国家の規定する第3級
体力労働強度の労働に従事させてはならない。

第7条 女子従業員の妊娠期間は、所属企業は国家の規定する第3級体力労働強度の労働
および妊娠期間に従事することを禁じられる労働をさせてはならない。正常の就労日以外の
時間外労働をさせてはならない。本来の業務につくことができない者については、医療機関、
の証明にのっとり労働量を軽減した業務あるいはその他の業務につかせることとする。妊娠
7ヶ月以上(7ヶ月を含む)の女子従業員については、一般に夜勤労働をさせてはならない。
労働時間内に一定の休憩時間を設定しなければならない。
妊娠中の女子従業員が就業時間中に産前検査に行く時間については、これを
就労時間とみなして計算しなくてはいけない。

第8条
女子従業員の産休はい90日とする。そのうち産前休暇は15日とする。難産は15日延長とする。
多胎出産の場合、2人目以上一人につき15日延長とする。女子従業員が流産した場合、
その所属企業は医療機関の証明に基づき、一定期間の産休を与えなければならない。

第9条 満一歳に満たない乳児を持つ女子従業員はその所属企業は就業時間内ににおいて
2回、各30分の哺乳時間(または食事時間)を与えなければいけない。多胎児の場合は
2人を越えた一人ごとに、哺乳時間を30分ずつ延長するものとする。女子従業員の就労時間
内の2回の哺乳時間はそれをあわせて連続して使うこともできるものとする。
哺乳時間と哺乳のため企業内で行き来する時間については、就労時間とみなす。

第10条 女子従業員の哺乳期にその所属企業は国家の規定する第3級体力労働強度の労働
および哺乳期間に従事することを禁じられる労働をさせてはならない。また時間外労働
をさせてはならず、一般的に深夜労働に就かせてはならない。

第11条 女子従業員が比較的多い企業は国家の規定にのっとり、企業単体または他との連携
の形で段階的に女子従業員衛生室、妊婦休憩室、哺乳室、託児所、幼稚園等施設を設置し、
また女子従業員の生理衛生、哺乳、託児等の困難を適切に解決しなければならない。

第12条 女子従業員の労働保護権が侵害された場合、所属企業の主管部門または管轄地の
労働部門に提訴する権利を有する。提訴を受けた部門は提訴を受けた日から30日以内に
処理決定を行わなければならない。女子従業員がその処理決定に不服な場合、処理決定の
日から15日以内に人民法院に起訴できるものとする。

第13条 本規定に違反し女子従業員の労働保護権を侵害した企業の責任者及び直接責任者、
その所属主管部門は、その情況に応じて行政処分を受け、併せてその企業は被害者である
女子従業員に対し、適切な賠償金を支払うものとする。犯罪と認められるものは、司法機関に
より法的刑事責任を追及されるものとする。

第14条 各級労働部門は本規定に基づいた検査を行うものとする。
各級衛生部門と工会、婦聨組織は本規定に基づき監督を行うものとする。

第15条 女子従業員で国家計画生育規定に違反するものについては、その労働保護については
国家計画生育規定に基づき処理するものとし、本規定は適用されない。

第16条 女子従業員の生理特性による労働従事禁止範囲については、労働部により規定され
るものとする。

第17条 省、自治区、直轄市人民政府は本規定に基づき、具体的な条例を制定するものとする。

第18条 本規定は労働部が解釈の責任を持つものとする。

第19条 本規定は1988年9月1日より施行する。1953年1月1日政務院修正発布の<<中華人民
共和国労働保険条例>>中の女子ワーカー、女子従業員生育待遇に関する規定と1955年4月
26日<<国務院女子従業員生産休暇に関する通知>>は同時に廃止される。

コメント(2)

何がいいたいかといいますと

サヨクが崇めたててる男女平等社会の見本のはずの
中国様では実はちゃんと
「差別の区別」の区別がついてるということ

こっちではバスの運転手も女性がいっぱいいます
会社の幹部や社長さんも女性がいっぱいいます

でも日本みたいに
ムキになってぎゃーぎゃー同権だ平等だと
運動してる人は見かけません
(弾圧されるからか・・・政府に・・・むむむ)
面白いですね。海外比較。もともと日本で労働組合は左翼の工作機関として有名ですが、おそらく本家の共産主義国家には労働組合という発想はないでしょうね。(笑)

また、米国ではUNIONという労働組合が幅を利かせています。学校教育上の日教組みたいなのもありこれも寝強いです。やはり、問題を起こした教師の権利を守るとか日本と同じような事をやってますが、地域自治体がしっかりしていない公立学校は、少年犯罪の温床になっていたりするので、子供を私立学校に行かせたり、ホームスクールに逃げるケースが増えています。

取分け、米国のUNIONは、中井貴一主演の「燃ゆるとき」でもわかるように、第三者の人権バカ団体が入り込み目茶目茶になるケースもあります。伸びる企業の共通するサクセスストーリーはいつも企業側と労働者側というあたかも対立関係でなく共同作業で企業を大きくしたという話が多いですよね。

話が多少横にそれましたけど・・・。

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