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ネットワーク&セキュリティコミュのWinny判決について

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http://www.asahi.com/national/update/1213/OSK200612130057.html
である程度の概要は、わかるようです。

>無限定な幇助(ほうじょ)犯の成立範囲の拡大も妥当でない。
>結局、外部への提供行為自体が幇助行為として違法性を有するかどうかは、その技術の社会における現実の利用状況やそれに対する認識、提供する際の主観的態様によると解するべきである。

この部分が、判決文でどう記載されているかに注目しています。
何をもとに判断するかという話とどのレベルまで認定されたのらば、違法としていえるのかというのは、別の話だからです。
なにか、総合判断して、あるレベルを超えたら有罪といいたそうですけど、そのレベルって何ということについての一般論がないよう気がしますね。

検察は、「もっぱら」犯罪ツールといっているし、弁護人は、なんら犯罪ツールではないといっていたので、中間的な命題についての議論ができなかったのでしょうね。

コメント(63)

車は無罪という事例;
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/20061214/20061214_004.shtml
>また、著作権という財産を持っている人をこれだけ侵害してしまったのですから、致し方ない判決だと思います。

具体的に書けますか。
Winnyは、技術的中立性があると認定されているようですが(ただし、P2P一般論の可能性もありうるかも)、それでは、犯罪性向をもった技術というのが、具体的に認定しうるのでしょうかね。

Back Orificeもリモートコントロール・ソフトウエアとかといっていたしね。

でも、やっぱりハッカーツールに対しての処罰の可能性は、残しておくべきだろうと思うしね。

あと、犯罪性向があるかどうかについて、ソフトウエアフォレンジックスとかの技術的な視点で議論されるべきかなとか思っていますけど、どうなんですかね。
フォレンジックスで判るのはあくまで発生した現象であり、それが犯罪であるかを規定するのは法であるとするなら、的外れである気がします。いかがですか。

この判決がどちらに転んでも、その結果に応じて新たなビジネスが生まれます。そういう意味でも今後の動向に興味があります。技術屋としてはできるなら無罪となって欲しいところですが、状況によってはいろいろ面白いことが起きるかも知れません。経済にも文化にも。

Second Life の Copybot の問題もそうですが、知財知財と叫んで貴重な人材やコンテンツを腐らすのでなく、スキルや名誉が貨幣価値になるような社会に転換するきっかけになるのが、理想だと考えています。
>フォレンジックスで判るのはあくまで発生した現象

逆に、このソフトが、どのような判断を経て作成されたのか、それが客観的にどのように表現されているのかというところが分析されるのではないかと思っています。

そして、たぶん、法廷では、そのような視点はなかったのだろうと思っています。それゆえに、技術的に中立としながらも、被告人の主観を裁判所が裁く文言になっている可能性が強いのだろうと思います。被告人の主観をみる以前に客観的にソフトウエアの作成目的が、犯罪利用可能性が主としての目的であるかを判断するべきだと思っています。サイバー犯罪条約のメモの「objectively」というのは、そのような「深い」意味をもたせてもいいでしょうね。

あと、法を決めるのは、その根拠となった事実関係です。ですから、この事件は、特殊性がかなりあるだろうと思います。
こるべさんの意見が正論でしょうね。

技術的には高木浩光氏の日記が参考になります。
http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20061212.html
んー、意図が無かったことが認められつつも罰金刑というのが謎ですな。
意図がなくてもホウジョが成立するって判決の方が技術云々経済云々よりも
大きい事件だとおまいますが。
被害者(音楽業界や映画業界など直接的な被害を受けた人達)も納得できるような無罪の主張を考えてみることが必要そうです。実際問題、Winnyが存在しなければ彼らが得られた利益はもっと多かったはずです。この観点を抜きにして無罪・有罪を論じることはできないかと思っています。
「Winnyが無ければ権利者はより多くの利益を得れた」というのは確定ではないですよ。
何故なら「金を払ってまで欲しく無いもの」もカウントされてますから。広告効果で余計売れたかもしれません。
P2Pが売上低下に影響しないって報告出ませんでしたっけ?
>こるべさん
ただ、逆に故意過失がないのに幇助にあたるという話になるとそれ以上に新規技術開発は萎縮してしまうような気がします。

>あろTAKE!さん
>P2Pが売上低下に影響しないって報告出ませんでしたっけ?
その辺の調査はP2P擁護にしろP2P批判にしろ恣意的な資料が多すぎて信用できる資料が存在しなくなっている状態です。

損害は0ではないと思いますが、それがプロモーションとして機能するメリットとどちらが大きいかについては判んないですね。
また、P2Pでダウンロードする層の多くが「入手できない>購入」ではなく「入手できない>いらない」になるというのは感覚として理解できますが(国家予算レベルの収入が実際に利益として入ったはずというJASRACやACCSの主張はありえないので)、実際のとこは調べる方法はなさそうな気がします。


自分はコンテンツホルダー側に著作物利用者に対しての配慮がもう少しあればこれほどP2Pが流行ったりはしなかったと思うのですけどね。
アジア圈はともかく、日本の消費者の金払いが本当に悪い(=良いものであっても金をださない)とは思えませんし、日本で海賊行為が出てくるのは過剰な保護システムが利便性を大幅に阻碍した結果、正規盤を購入することがデメリットにしかなってないからというのもあると思うんですよねぇ。
具体的被害について見て見ぬふりをし続けることで権利の保護を図るのですか。
>P2Pが売上低下に影響しないって報告出ませんでしたっけ?

http://www.moba-ken.jp/kennkyuu/2005/final/final_tanaka.pdf
田中先生の研究があります。

犯罪は 客観面と主観面とで成立しますから、行為が因果性を有していることと、犯罪をたすけるという認識をしていたこと(故意)とは別個の要素です。

但し、本件では、客観面を越えて、本人の意図などから違法性阻却を認めていない(故意には、認識でたりるでしょうから−但し認容までいるという立場もあります)という特徴があるとまとめられるような気がしています。ただし、判決文にあたらないと正確なことはいえません。
勝手な想像ですが、有罪の根拠は「損害を認識しながらも放置、配布した」という部分ですかね?
それ以外に有罪になる根拠が思いつかない。
>有罪の根拠は「損害を認識しながらも放置、配布した」という部分ですかね?

そうでしょうね。開発者と配布者が別人だったら配布者が罪に問われていたはずです。
配付しただけなら「話題のソフトだから配付しただけで利用の実態はしらない」なんて言い訳もできますが、配布者が開発者かつ研究者であったために実態の認識と配付の意図を根拠付けてしまったということでしょう。
winnyが問題だったというより、winnyの使われ方が問題だったんですよね?
画期的な発明と、犯罪は紙一重ですね。

例えば、ノーベルのダイナマイトやアインシュタインのE=mc²とか。
>ミスターIT さん

確かそれだったと思います。田中先生の。

記事はこちら
http://www.keio-j.com/tantei/10tanaka.html
>有罪の根拠は「損害を認識しながらも放置、配布した」という部分ですか

「罪となるべき事実」というところの記載は

正犯者が、著作権違反行為を行った際に、これに先立ち、Winnyが広く利用されている状況にあることを認識しながら、(略)あえてWinnyの最新版である「Winny2.Oβ 6.47」を被告人方から前記「Winny2 Web Site」と称するホームページ上に公開して不特定多数者が入手できる状態にした上,同日ころ,上記― において,同人にこれをダウンロードさせて提供した

ということが認定されています。

Winnyの開発・公開・提供という行為で特に、公開・提供に重点を置いて議論しているような感じにみえます。

なお、岡村久道氏のNBL848での論説にも「包丁の事例にもしめされているとおり、ここでは技術の開発行為よりも提供行為こそが対象となるべきことに注意しなければならない」という記載があります(43ページ)。
ちなみにP2Pソフトウエアでダウンロードする行為の違法性については、古い「電子商取引等に関する準則」(経済産業省)
http://www.meti.go.jp/topic/downloadfiles/e20730bj.pdf
http://www.meti.go.jp/topic/downloadfiles/e20730bj.pdf
では、私的複製としていたのを

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public
案件番号 595206035
意見募集中案件名
「電子商取引等に関する準則改訂案」に対する意見公募
では、
「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用するものとして私的使用目的の複製に該当しない限り、著作権又は著作隣接権の侵害には当たるものと解され」る
と全面改正してきましたね(59ページ)。

他の訂正部分では、前の版の記述がわかるのに、ここの部分は、前の版の記述がわからないということで、私的複製としてしまった前の版を反省しているんでしょうかね。
私は、旧準則がおかしいので講演では、この準則を無視して、話してましたけどね。
(もっとも、「私的複製に該当しない限り」と断り書きをつけて、「矛盾は、していません」という言い逃れの道を残しておいたんでしょう。Winnyに限っての記述でもありませんし)
「電子商取引等に関する準則改訂案」については、IT屋としては、つっこみどころ満載なので、電子商取引と仕事が関係ないかたもちょっと見ておいてもらうとよいかもしれませんね。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=14297512&comm_id=10193
既出かもしれないですが、「動画が全部タダ!」って謳って
nyの使用方法載せてる雑誌は「犯罪幇助」にならないんですかね。
近所の本屋で割と見るんですよね。
>「犯罪幇助」にならないんですかね

地裁判決をみるとわかるのですが(もうすこし待っていただけると、法律誌に掲載されると思います)、著作権侵害が蔓延している状況のもとで、Winny2を開発・「公開・提供」したことに注目しているように思えます。
(新聞報道等の主観に注目したという分析は、個人的には、?をおもっています-というか判決が不出来)

公開・提供というのにくらべると雑誌のレベルは、罰するほどのことかという点は、でてくるのでしょうね。ただし、刑法理論的には、正犯を容易にするのであれば、幇助の要件に該当するはずなので、雑誌に処罰がされないだろうという理論的な根拠は、いろいろありうるかもしれません。

回りくどい言い方ですが、犯罪幇助の要件に該当しているけど、
(1)処罰するほどのものかは疑問
(2)表現の自由との境界もある
というあたりじゃないでしょうか。

個人的には、「大人の雑誌」みたいな扱いをすべきようにおもっていますけどね。
>>ミスターIT様
丁寧なレスありがとうございます。
雑誌のあおり文句「マンガ・音楽が無料で手に入る!」ってのに
幇助なニオイを無知ながら感じているのです。
正確には「nyが犯罪幇助で有罪なら、煽って金儲けしてるのも
そうだろう」的な直感でもの言ってますが。

なんにせよ、色々考えさせられる問題ではありますね。
ちなみに、日経ビジネス1月15日号 103頁に金子勇氏の
「悪用も開発者の責任とは」(敗軍の将、兵を語る)
というインタビュー記事が載っています。

最後の「その意味で、自分はプログラマーというよりクリエーターに近いと思っています」という言葉が、私には、印象に残りました。
私的には、「悪のささやきを聞いたジェダイ」というところでしょうか。
被告も脇が甘かったとは思いますが、
全体から見れば枝葉末節の議論のような。
公安当局に抱き込んで
実行犯を捕まえればいいのに。
金子氏側は、「開発者が責任を取らされた」と主張することで、プログラマを味方に引き込もうという戦略を一貫してとっていますね。

44:のように、「公開・配布のほうが問題にされて有罪にいたったのではないか」という意見もあるわけですが。
>特定あるいは不特定の多数のプログラマーにより開発されていたとすると、有罪判決の理由が「公開・配布のほうが問題にされて...」ということならば、この場合の有罪対象は開発に関わったもの全員になるのか?

上のポストでもふれましたが、幇助の因果性は、犯罪を容易にしたことでたりるので、関与プログラマーについては、因果性ありとされるのが理論的帰結でしょう 。

ただ、現在のソフト開発では、多数の人の関与が必要なの(そのような開発モデルの場合)で、公開・配布に注目という理論が先行すると問題になるというのはそのとおりでしょうね。

ただ、具体的に悪用されつつあれば、公開・配布するときの手段もきちんと考えなさいというのも(きちんと、利用するときにライセンスをとってから、つかえるようにするとか)、それほど、要求しすぎでもないようにおもいますが、どうなんでしょうか。
まったく素のままで公開したら、利用者が勝手に悪用したというのであれば、別個ですが、今回の件は、すでに悪用の実態が十分にあった上で、そこに開発・公開・配布ということになります。

ただ、メディアだと、そのような判決の実際の分析ができていません。「判決の射程」というのには、きちんと注目すべきでしょうね。
niktoとかnessusとかって犯罪幇助の何者でもないですね。
そのものの機能で落ちることもあるDoSツールでもありますw

そういう私も犯罪幇助に日々おびえざるを得ない業務なんかしたりしてます。

私の日々安穏と暮らすよりどころは、
「私の話を聞いた人が犯罪を犯さないこと」
です。他力本願。

私の業務の重要性なんか、裁判所は理解してくんないし。
結局Winnyも他力がなきゃ違法にならないし。他人事に思えない。

すみません。愚痴ってしまいました。
>仮に、このような両面性のあるツールの開発・配布をsourceforge型のサイトで行っている最中に、それを悪用した事件が出て来た場合を想定すると、開発者はどういう立場に置かれるのか、どう対処したら良いのか、など悩ましいことに巻き込まれそうな気がしますね。しかも、これけっこう現実的だったりすると思います。

なるほどです。

まず、素から開発すること自体について、その開発が、結局、犯罪誘引に結びついたとしても、刑事罰の対象には、なかなかなりにくいでしょうね(例外としては、「主として」犯罪を行うツールを作った場合でしょうか)。
(これを有罪にするには、検察は、表現の自由や幇助犯の故意についての論点と戦わないといけないですね。ただ、上の例外の場合の問題はあります)

では、オープン型で開発されてきて、コミュニティでの悪用が目立ってきたときはどうか。その人の行動としては、悪用を回避するような動きをするべきなのでしょうね。
すくなくても悪用しやすくすることを意図するかのようなバージョン・アップはするべきではないのでしょうね。
(そもそも、幇助としては、「行為」が、法益侵害を容易にすることが必要になりますから、そのような法益侵害回避行動を幇助として起訴することは、理論的にはできないはずです)
そして、今回の京都地裁も、現況を認識して認容して、「公開・提供した」としていますので、認容していないぞ、といえるでしょうね(まあ、この認容説のあたりは、理論的には、すごく変なのですが、それはさておくこととします)。

ただ、ある意味で、セキュリティツールの開発・運用者における行動ガイドラインの研究・提案・制定の必要性はきわめて高いかもしれませんね。(IPA、JNSA、その他の関係者さんに研究の必要性をいってみましょうね)
そのガイドラインに従っていれば、とりあえずは、ベストプラクティスに従っているので、「裁判所は、技術者のベスト・プラクティスに喧嘩うるのですか」といえますものね。

Winny事件は、上のようなベストプラクティスに従ったものに対してどうのというものではないので、その射程は、狭いものだということを徹底すべきでしょうね。
広いものだとして萎縮効果をもってはいけないということはいえますね。
>悪用しやすくすることを意図するかのようなバージョン・アップ

あと、このような「意図」というのを、「技術のちからを用いて」裁判手続のなかできちんと明らかにすべきではないか、ということを考えています。

この点については、恐縮ですが
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0701/18/news002_3.html
を紹介させていただきます。
>「すくなくても悪用しやすくすることを意図するかのようなバージョン・アップはするべきではない」とすると、それはこの時点での開発中止を意味する場合がほとんどではないでしょうか。

セキュリティツールだとそうなのでしょうかね。
だれが、実際にそのツールを使うのか、また、どのような環境で使うのか、使っているのかというのをきちんと証跡として残せるような方向にリファインしていけば、悪用しやすくはならないのではないかという気もするのですけど。
そのような配慮なしに開発していくことがいいのかという問題はありますね。(客観的な第三者に、開発状況を報告しておいて、セーフハーバーにしてもらうというアイディアもあるかもしれません)

(すみません、ここらへん、実際のツールの感覚がないので、現実離れしていましたらご容赦のほどを)

>流出したコードが様々な人の手に流れて行くことを止めることはできないわけです。これは悩ましい。

ただ、これは、優れた技術の宿命ということのような気もしてますけどね。
>>あと、このような「意図」というのを、「技術のちからを用いて」裁判手続のなかできちんと明らかにすべきではないか、ということを考えています。

>それ必要だと思います。期待してます。

これについて同じ観点で技術者からのコメントとして
上原先生の
http://d.hatena.ne.jp/tetsutalow/20061220#p1
を紹介させてもらいたいとおもいます。
参考にはなりますが、一個人の意見を紹介頂いてもなんとも読む側ではバックグラウンドの解らない方の一つの意見としか読み取れません。

上原先生は何か特別な有名人なのでしょうか。。
(このURLはあくまで個人的な見解であると書いてあります。。)

紹介されても個人の HP のヒット率を上げるだけかも。

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