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★知財なはなし。コミュの盗作と「真似て作る」の違い

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コミュニティのみなさん、こんにちは、tomtomです。著作権がらみのトピックが立っていますので、皆さんの中でお詳しい方がいらっしゃったら教えていただきたいことがあります。それは近日、画家のアルベルト・スーギ氏の絵画(油絵)の作品を和田義彦氏が真似て作っているとおもわれる問題です。この問題は文化庁が調査に乗り出しています。

テレビ報道で両者の作品を見比べてみると、明らかに和田義彦氏の作品はスーギ氏の作品を真似て作っているように思えます。構図がそもそも実質的に同じだし、描かれている人物の顔立ちや表情も似ているし、配色に若干の違いがあるだけだ、という印象を受けます。

ところがここにいくつか問題があるように思えます。それは、「真似て作る」と「盗作」とはどう違うのか、という問題です。かりに「真似て作る」と「盗作」とは別であるものとします。そうだとすると、まず、和田義彦氏の作品がスーギ氏の作品を「真似て作っている」ものとすると、スーギ氏にはどのような被害が認定されるのでしょうか。また、和田義彦氏の作品がスーギ氏の作品を「盗作している」ものとすると、この場合はスーギ氏にはどのような被害が認定されるのでしょうか。

そして、和田義彦氏の作品がスーギ氏の作品を「真似て作っている」ものとした場合に認定されるスーギ氏の被害と、和田義彦氏の作品がスーギ氏の作品を「盗作している」ものとした場合に認定されるスーギ氏の被害には違いがあるのでしょうか。

コメント(15)

この話題はなかなか人目を引きますね。素人目にもかなり似ていますしね。

ところで、おっしゃる問いについてですが、やはりこれは「盗作」と「真似て作る」というのが各々何を意味するのか、何が違うのかを明確にしないとなかなかそこから先の議論がぼやけてしまうと思います。
この事件は芸術作品に関する話題です。知財問題云々の前に真似て作った作品に芸術的価値はないと判断され、その価値は暴落するのではないでしょうか?
自己レスです。

>ところがここにいくつか問題があるように思えます。それは、
>「真似て作る」と「盗作」とはどう違うのか、という問題です。

「真似て作る」と「盗作」とはどう違うのかというのは、私自身率直に申し上げてよくわかりません。皆さんの見解をうかがっていみたい気がします。

>そして、和田義彦氏の作品がスーギ氏の作品を「真似て作っている」
>ものとした場合に認定されるスーギ氏の被害と、和田義彦氏の作品が
>スーギ氏の作品を「盗作している」ものとした場合に認定される
>スーギ氏の被害には違いがあるのでしょうか。

この問題ですが、仮に和田義彦氏の作品がスーギ氏の作品を「真似て作っている」ものとした場合にスーギ氏に被害が認定されたものとします。ところが、スーギ氏に被害が認定されたものとしますと、そのような被害認定の背後には、スーギ氏には「自分の作品を真似て作られない権利がある」ということになるような気がします。特許や意匠の場合におけるような排他的権利です。このような権利の権原はいったい何かという問題があるように思います。画家がなにか絵を描いた場合、その画家は、他人にその絵を真似て作られない権利が発生するのでしょうか。
>この事件は芸術作品に関する話題です。知財問題云々の前に真似て作った作品に
>芸術的価値はないと判断され、その価値は暴落するのではないでしょうか?

絵の価値はその絵を買い求める人が認定する、というのが原則だと思います。仮に和田氏の作品がスーギ氏の作品を「真似て作った」ものとしますと、ある人が「スーギ氏のオリジナル作品よりも和田氏の作品のほうが色合いが私の好みだ。和田氏の作品が欲しい」と考えたとします。その人は和田氏の作品にそれなりの値段をつけるのではないでしょうか。それは和田氏とその絵の買い手との間の問題にすぎません。

問題は和田氏の作品にどのような値段がつくか、ということではないと思うのです。そうではなく、和田氏の「真似て作った」作品の出現によって、スーギ氏の作品の価値が下落する可能性があるということです。その場合に、そのことがスーギ氏にとって不利益になることは疑いはないと思われます。すると、著作権法は、このスーギ氏の被った不利益を擁護してあげられるのか、ということだと思います。
AとBという著作物があり、それらが独立していないとする場合、つまりAを真似てBを作ったという場合は、普通Bは「二次著作物」になるか、あるいは機械的模写でBとしての創作性すら否定される「複写物」になるかどっちかだと思います。

そのいずれの場合においてもAの著作者aはBを差し止めることができますね。著作権の基本的な考え方です。

ですから今回の件では、和田氏はスーギ氏からそのように言われないためには「AとBは独立した著作物」であるという主張をせざるを得ないわけです。盗作はおろか、真似て作っている、と認めるわけにはいかないのです。

ですから和田氏はオマージュだなんだと言っていますが、「似せて作った」とは言っていません。あくまで独立したものだという主張です。

まあ、今回の件についてはたぶんほとんどの方がその結論は見えていると思いますが・・w

#むしろ間違い探(ry
tomtomです。コミュニティメンバーの皆さん、興味深いご意見を多数お寄せいただきありがとうございます。私が特に興味を抱いたご意見は、せいのじさんが紹介してくださった和田氏本人の下記の主張です。

>ですから和田氏はオマージュだなんだと言っていますが、「似せて作った」
>とは言っていません。あくまで独立したものだという主張です。

和田氏の「あれはオマージュだ」という主張は大変興味深いです。「オマージュ」とは、ある人に対する深い尊敬の念を込めたメッセージ、というような意味ですね。プーランクのピアノ曲に「エディット・ピアフへのオマージュ」という作品がありますが、これは「エディット・ピアフへの深い尊敬の念を込めて」ぐらいの意味です。

もし和田氏の「あれはオマージュだ」という主張を受け入れるものとしますと、オマージュの対象は当然スーギ氏ということになると思います。つまり、和田氏はスーギ氏への深い尊敬の念を込めてあの作品を描いた、という主張になりますね。しかし当のスーギ氏は明らかに迷惑顔です。その人に対して深い尊敬の念を表現しているのに、その本人が迷惑顔だとしますと、オマージュとして成功していないことは明らかであるように思われます。
一点だけ。

特許権、意匠権などは登録により発生するのに対し(例えば特許法66条)、著作権・著作隣接権は独自創作により発生します(著作権法17条2項)。
この点において、特許法などと著作権法は大きく違います。特許法などではこういった「真似たか否か」の問題は起こらないわけです。

このコミュニティ的には、>6>7でFAと思いますが、トピ主が問いたいことは、もっと別のことではないのでしょうか。
和田氏の「オマージュである」という主張についてですが、著作権の侵害があるかどうかについては、和田氏とスーギ氏の作品の時間的な前後関係が

「スーギ氏の作品のほうが前」

であることはどうも事実のようなので、まず最初に、「Bの原著作者(の可能性がある)aさん」つまりこの場合のスーギ氏がどう思ったか、というのが出発点になります。

報道を見る限り、スーギ氏は「がっぺむかつく(意訳)」と仰っているようなので、つまりスーギ氏は和田氏へ複製、翻案などのいずれの著作権の支分権(だったっけ)についても和田氏への使用許諾をしていない、と思われますね。

だとすると、和田氏がいくら「オマージュだ」とか「愛してる」とか「スーギさんの絵って超クール」とか言っても関係ありません。

ここが著作権の重要なポイントなのですが、AとBの関係でいえば、とにかく「Aの作者aの腹積もり次第」であって、使用の可否をaの意志に関わらず決めることができるのは要件を満たして行なう「引用」に限られ、それ以外は「bがどう思っていても、どういうつもりでもそれは全く関係ない」のです。

「大好き」だったら勝手に使っていい、なんてこたーないわけです。

あとは「ホントに真似したかどうか?」だけが争点になります。ですから和田氏も、「オマージュである」といっているのは別に「大好きだー、だから真似したけど許せ」という意味で言っているのではなく、あくまでも「真似じゃありません別物です」というのを回りくどく言っているだけのことです。

オマージュだったら力いっぱい似てていいんだったらみんなやりますw
私は絵の世界は全然分かりませんので、オマージュが実際どういう意味かはよく知りませんが、和田氏は「オマージュ」という言葉で、

1)ものすごく尊敬していて尊敬しすぎたのでついつい表現方法が「結果的に」ほぼ同じになってしまったけれど「真似じゃないっすよ」。
2)もしかしたら「真似してる」と思われるかもしれないけれど、それは「好き過ぎて」結果的にそうなっちゃったのです。そう「好き過ぎて」。

とまあそんな感じで、つまり「結果的に」すごい似ちゃった、そして「好き過ぎなんです」というこの2点を主張したかったんじゃないですかね。

「結果的に」というのは要するに「独立している」ということを言いたくて、「好き過ぎて」というのは要するに11でも書いたように「スーギさんムカツカナイでね」、つまり著作権関係の問題のトリガーになる「原著作者の心証」をよくしたい!という意識の表れ、という感じではないでしょうかね。

原著作者が「むかつかなければ」それが無断の盗用であろうが完コピであろうがそもそも著作権の問題は発生しないわけだし、もしむかついたとしても「独立だ」という主張が通れば、やはり著作権の問題は発生しない。どっちかが成り立てば万事OKですからね。

しかしどうにも両方空振りみたいなので(ry
なかなか活発な議論が生まれましたね。とてもうれしく楽しいです。

>ただ、和田氏が「オマージュ」と主張しているのは、やっぱりおかしな話ですよね。
>「オマージュ」の意味からすると、自ら「依拠して創作した」ことを主張している
>ことになる気がします。

スーギ氏のオリジナル作品と和田氏の作品を対比すると、これはちょうど、スーギ氏の同一性保持権侵害の範囲にある程度に似ていると思われます。つまり、スーギ氏のオリジナル作品と和田氏の作品がドンピシャ同じくらいに似ている場合は、複製権侵害が働く。スーギ氏のオリジナル作品と和田氏の作品が、「別の作品だ」と認定できる程度に異なっていれば、複製権侵害も同一性保持権侵害も働かない、そういうことになると思います。

では、スーギ氏のオリジナル作品と和田氏の作品との相互の類似度はどの程度かというと、これはまさに両者の中間の、同一性保持権侵害の範囲にある程度だと思います。

ただし同一性保持権侵害の範囲にある程度に似ているとしても、和田氏の作品が、スーギ氏の作品に依拠することなく創作されたものならば、著作権侵害は働かないと思われます。ところが、やはりアッキーさんのおっしゃるように、和田氏が「あれはオマージュだ」と主張することによって、自ら「依拠して創作した」ことを自白したことになると思います。
和田氏もさすがに「依拠してないとはいえないな〜」と自覚してるっちゅーことじゃないですかねw

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