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反改憲!【条約より憲法が上】コミュの絶対におさえておかなければならないことは、「憲法上、国民の義務など一つもない」ということです。

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■不登校の子支援法案、成立へ 「校外で義務教育」は削除
(朝日新聞デジタル - 11月23日 13:55)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=4307694


●【絶対におさえておかなければならないことは、「憲法上、国民の義務など一つもない」ということです。】

憲法は、人民の自然権たる基本的人権を守るように、国家を人民が縛るものであって、国家が人民を縛るものではない。

1.国家とは、人民が作った。人民の自然権を守るために人民が国家作った。

2.国家権力を人民が国家に信託したもの。人民の自然権を守ると言う義務を果たさせる為に。

3.憲法とは、人民が国家を縛ったもの。強大な国家権力を国家が目的以外に使わないように。

これが基本だ。

憲法が国民を縛るなどという事は、原理的にありえない。

たとえば、憲法にある「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。」というのは、日常会話言語の義務ではなく、国民には教育を受ける権利がありますから、その権利を保障するように国家を縛ってあるからね、国民は、ちゃんと権利行使できますよ、という主旨であって、
決して戦前の国家による国民への義務規定ではない。
すなわち、戦前のような、近代憲法ではない、主権者が天皇で国民はただ天皇のために存在する主権なきもので、たった一人の主権者である天皇が、天皇のために存在する者を煮て食おうが焼いて食おうが自由自在で、そうした国民の命も人権も全て生殺与奪の権利を天皇が握っていて、その生殺与奪の主権を行使して、国民に負わせた義務、というものではない。
戦前は、主権者天皇が、その生殺与奪の主権を行使して、国民に負わせた義務が三つあった。
「兵役の義務」(20条)と「納税の義務」(21条)とが、主役級の条項としてあった。教育を受ける義務は勅令上のものではあるが、併せて「臣民の3大義務」とされた。

日本国憲法は、近代憲法である。国民が国家を縛ったものだ。国家が国民を縛るものではない。
憲法が国民を縛るなどという事は、原理的にありえない。
義務ということばが憲法にあっても、権利義務関係の創設ではない。
宣言的な効果しかない。なくていいものだ。

●【澤藤統一郎さんの憲法日記です。】
http://p.tl/zZfD
*−−−−−引用開始−−−−−−−−*
・・・
成立の過程を見ても、GHQの原案には3義務の一つもなかった。制憲議会に政府が提出した原案には「教育の義務」だけがあった。あとの二つは、衆議院での審議過程で、つけ加えられたもの。いずれも、存在の必然性をもたない、盲腸みたいなもの。その中身は、権利義務関係の創設であるよりは、宣言的な効果しか考えられず、「国民の3大義務」などと言うほどのことはない。

これに反して、旧憲法時代には、「兵役の義務」(20条)と「納税の義務」(21条)とが、主役級の条項としてあった。教育を受ける義務は勅令上のものではあるが、併せて「臣民の3大義務」とされた。統治権の総覧者である君主、あるいは君主が主権を有する国家に対する「臣民の義務」は、欽定憲法においてふさわしい位置を占めていた。宣言的な効果にとどまらない、国家と臣民の間の権利義務関係創設規定と理解することが可能である。

現行憲法の盲腸にしか過ぎない「国民の義務」規定を、戦前の主役級の権利義務創設規定に格上げしようというのが自民党の改憲草案なのだ。そのような役割を担うものが、同草案102条「全て国民はこの憲法を尊重しなければならない」という「国民の憲法尊重義務」規定である。

国民の義務が、盲腸ではなくなる例証として、草案の第3条を挙げることができる。憲法に、「国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする」と書き込むだけではなく、「日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない」(3条2項)と、国旗国歌尊重義務を謳う。これと同様に、盲腸同然の国民の義務3か条は、具体的な義務創設規定として主役級の位置を占めうることになる。憲法の構造を大転換したことの効果の一つである。
恐るべし、自民党憲法改正草案。
・・・
*−−−−−引用終了−−−−−−−−*


●そのうえで、近代憲法たる日本国憲法を見てみよう。
【国家権力は、人民が自然権たる基本的人権を守るために人民が作った。】

1.義務教育とは、
【主権者人民には教育を受ける基本的人権がある】ことを、国家は保障する義務がある、という事であって、
国家権力が暴力的権力、非合理な権力によって、国家選定の教科書や国家選定の教育内容を国民に強制することではない。
国民にそんな強制に従ういかなる義務もない。

国家権力は、人民が自然権たる基本的人権を守るために人民が作った。

<教育の義務>
日本国憲法第26条 http://p.tl/S9sb

条文

1.すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2.すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる【義務】を負ふ。義務教育は、これを無償とする。


*−−−GHQ草案 引用開始−−−−−−*
GHQ草案(日本語)

第二十四条 

有ラユル生活範囲ニ於テ法律ハ社会的福祉、自由、正義及民主主義ノ向上発展ノ為ニ立案セラルヘシ

【自由、普遍的且強制的ナル教育ヲ設立スヘシ】

児童ノ私利的酷使ハ之ヲ禁止スヘシ

公共衛生ヲ改善スヘシ

社会的安寧ヲ計ルヘシ

労働条件、賃銀及勤務時間ノ規準ヲ定ムヘシ
*−−−GHQ草案 引用終了−−−−−−*

なんでこれが、【教育を受けさせる国民の義務】になるのだ。
立憲主義の憲法草案では、そんなことは一言も書いてない。

国家に、<社会的福祉、自由、正義及民主主義の向上発展のために、国家が、自由、普遍的且強制的ナル教育を設立しなければならない。>と命令している。

国家が、<そのような教育システムを提供しなればならない>という主旨を命令している。
国民にこうしろなんて一言もない。国家の義務を書いている。

権利は権利だ。義務など表裏一体ではない。自然権に義務などない。
国家が、国民に「自然権たる基本的人権を守る」教育システムを提供する義務が有るのだ。

国家が日の丸君が代を強制する権利も、
国家が国民への教科書を選定する権利も、
国家が国民に暴力的権力、非合理な権力の教育を強制する権も
微塵もない。


●【近代憲法たる日本国憲法において、国民は、法律を守る義務はない。】

国家が憲法を守る義務があるだけだ。
法律は国民の自然権たる基本的人権を守るためのものだ。それ以外は無効なものだ。

国家権力者や公務員にはこの憲法を守れと憲法99条で厳命している。

だが、憲法のどこにも国民は法律を守れと書いてない。

それどころか憲法はこの憲法に反する法律や命令に従ってはならないと憲法98条で国家権力者や公務員に厳命し、
そのことを以って主権者国民にも、
この憲法に反する法律や命令(当然国家権力の仕事たる判決も含む)など、
この憲法に反する国家権力のやることには従ってはならないよと忠告しているではないか。

憲法に反するかどうかの最終決定は、最高裁判所ではない。最高裁判所に主権はない。
政治を最終的に決定する主権というものは、人民にあるのだ。
憲法に違反していると思えば国民はそんな国家の仕事に従ってはならないのだ。ボイコットだ。

最高裁判所の確定判決など、国家権力側の三権分立の一つの権力である「司法」、その「司法」の上での最終的な判断は最高裁判所です、というだけだ。

繰返す。


国家権力の上に、主権者がいる。人民、すなわち国民がいる。

国家権力を国家に信じて託した国民だ。

国家権力が暴走したら、何時でも国民は、それを阻止する権利を持つ。それが主権だ。

政治を最終的に決定する権利が主権だ。その主権は国家にはなく人民、すなわち国民にある。


すなわち、

人民の主権を守るための、多数決(=間接民主制=議会制民主主義)であって、

多数決(=間接民主制=議会制民主主義)を守るための、人民の主権ではない。

democracyとは、デーモス(民衆)によるクラトス(支配、権力)、すなわち、人民主権、人民支配である。

すなわち、

【democracyを守るための、多数決(=間接民主制=議会制民主主義)】であって、

【多数決(=間接民主制=議会制民主主義)を守るための、democracy】ではない。

本末転倒するな。

人民の主権を守るため、すなわち、democracyを守るため、通常の手段としては多数決(=間接民主制=議会制民主主義)を使うが、

非常時には非常時の手段が必要であることは言うまでもない。

【ゼネスト、革命権の行使による平和革命は、れっきとしたdemocracy】だ。

暴力革命(=武力革命)の対義語は、多数決(=間接民主制=議会制民主主義)ではない。

平和革命だ。

国民に武器などない。平和革命以外の革命権の行使など、日本国民にはありえない。

アイスランドの平和革命もまさにこれだ。

ここに日本の未来がある。

もう、プロの政治屋、プロの政治家、プロの政治運動家、プロの政治評論家とは、縁を斬り捨てて、
国民自らの判断で、主権者国民連合なる市民のオンブズマンが政治を支配するときが来たのだ、

このように。プロは要らない。



「アイスランド無血の市民革命 通称:鍋とフライパン革命
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1956280885&owner_id=38378433 … … 」


「アイスランド無血の市民革命 通称:鍋とフライパン革命(追記)
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1956293444&owner_id=38378433 … … 」

日本も同じだ。国民は一つでなければならない、ナチスに対して。

そして、平和革命をすることだ。分断されずに。

国民が、国民自身が、プロの政治屋、政党、国家権力を監視する、主権者国民連合のようなオンブズマンが要るだろう。アイスランドのように。

今それが、主権者国民連合のようなオンブズマンが、無くても、

その組織無き組織の一員である自覚を持て!

その自覚が主権者国民連合の骨格だ。


個人を変え、団結し、国家を変える。
変わらないのではなく、体ごとねじ込んで行くのだ。

本当の自分というのは今ある自分ではない。

こうありたいと願う自分がほんとうの自分そのものだ。

その本当の自分に向かって、体ごとねじ込んで行く。



国家もそうだ。


今の日本がほんとうの国家ではない。

われわれがこんな国家でなければならないと思うその国家こそが本当の国家だ。

その国家に向かって団結した個人が体ごとねじ込んで行く。

それが平和革命というものだ。


(了)



*−−−−−冒頭記事引用開始−−−−−−−*

不登校の子支援法案、成立へ 「校外で義務教育」は削除
2016年11月23日 13:55 朝日新聞デジタル

 フリースクールなど、学校以外の場で学ぶ不登校の子どもの支援を目的にした教育機会確保法案が22日の衆院本会議で可決され、今国会で成立する見通しが強まった。当初は、学校外での学びを義務教育制度に位置づけることをめざしたが、反対論が根強く、この部分を削除する大幅な修正が行われ、可決された。

 本会議では、自民、公明、民進、日本維新の会が賛成し、共産、自由、社民が反対した。

 法案は、全ての子どもが安心して教育を受けられるよう学校の環境を確保▽不登校の子が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、個々の状況に応じた必要な支援が行われるようにする、などの基本理念を明記。国と自治体は、学校以外での「多様で適切な学習活動」や「休養の必要性」を前提に、子どもや保護者に情報提供などのための措置を講じるとした。

 また、不登校の子の教育機会確保のための施策を国、自治体の「責務」とし、「必要な財政上の措置を講じるよう努める」とした。不登校の子に配慮した教育課程の「不登校特例校」や、学校復帰の指導をする自治体の「教育支援センター」の整備に努めることも掲げた。

 義務教育を受けられなかった人向けに、夜間中学などで就学の機会を提供することも盛り込んだ。

 超党派の議員連盟がまとめた当初の法案は、不登校の子がフリースクールや家庭で学ぶことを義務教育として認める内容だったが、一部の政党から「学校に行かないことを助長する」などの反対論が出た。不登校の子の支援団体からも批判があり、この部分が削られた。
*−−−−−−記事引用終了−−−−−−−*

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