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社労士矢間倍速合格塾コミュの平成27年労災-第7問(年金たる保険給付)

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(ア)年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた(   )からから始められ、支給を受ける権利が消滅した月で終了する。
月の翌月
(イ)年金たる保険給付の支給に係る給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、その端数については切り(   )。
上げる
(ウ)傷病補償年金は、休業補償給付と併給されることが(   )。
ない
(エ)遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が(   )場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは(   )の、同順位者がないときは(   )によって、その(   )、その(   )されるが、これにより遺族補償年金の支給を停止された遺族は、(   )、その支給の停止の(   )することができる。
1年以上明らかでない  同順位者  次順位者の申請  所在が明らかでない間  支給を停止  いつでも  解除を申請
(オ)遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を(   )に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなり、この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、(   )。
故意  消滅する 

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