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測量・測量機器・土地家屋調査士コミュの現況測量図の作成について

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 行政書士関係のコミュニティで、行政書士の観点から質問させていただいている内容です。土地家屋調査士、測量業者の方々の意見や、行政書士と土地家屋調査士のWライセンスの方々の意見もお聞きしたいと思い、トピを立てます。

日本行政書士会連合会のホームページによれば、

 行政書士は、「事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。
「事実証明に関する書類」とは、社会生活にかかわる交渉を有する事項を証明するにたる文書をいいます。
「事実証明に関する書類」のうち、主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、申述書等があります。
※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。

と記載されています。


 ○○市○○町○丁目の区域の現況測量図等の作成業務について、土地家屋調査士が業務を受託することは、行政書士法に抵触するでしょうか?(土地家屋調査士として業務を受託しますか?)

 なお、作成する現況測量図は「土地境界基本実務叢書V」に掲載されている比較検討図、筆界調査図レベルのものです。街区基準点に基づく測量成果として作成します。不動産の表示の登記に必要な調査・測量ではありません。

・ 成果品には、記名し、職印を押印するものとします。
・ 土地の立入りについては、受託者の責任で所有者の住所等の調査を行い、許 諾を得るものとします。(職務上請求書を用いての調査を行います。)

コメント(502)

はやひで さま

 よろしいでしょうか?



<静岡富士宮事件>

 測量士は、土地家屋調査士法第3条第1項の業務を行なうことが禁止されている。
 それにもかかわらず、表示の登記に必要な調査・測量を行った。

 この点はよろしいでしょうか?


<今回のトピ>
 土地家屋調査士は、行政書士法第1条の2の業務を行なうことが禁止されている。
 今回のトピの現況測量図の作成は、土地家屋調査士法第3条第1項各号のいずれにも該当しない。

 この点はよろしいでしょうか?

>あなたがたてた設問が調査士にとって正当な業務で無いとする法的根拠(法律か判例)で答えろ、ということです。

 十分答えています。

同様に
 表示の登記に必要な業務ではない
・「相続や取引のための隣接地所有者や道水路管理者との協議を行い図面を作成し境界を確定します。その際必要があれば境界標を設置いたします。」、

・「実地調査や資料をもとに各種図面を作製いたします。その際、面積や長さなども測量し、必要があれば、境界標を復元いたします。」

 も、土地家屋調査士法第3条第1項各号の業務に該当しない。
 行政書士法第1条の2の業務に該当する。

はやひで さま
補足です。

 土地家屋調査士の業務は、表示の登記の依頼を受けた場合に限定されていますので、<静岡富士宮事件> の測量業者が、表示の登記に関係なく行なった境界画定業務は、土地家屋調査士法第68条に抵触しません。

はやひで さま

 ?464の「土地家屋調査士の業務は、表示の登記の依頼を受けた場合に限定されています」という点については、土地家屋調査士法制定に係る昭和26年の衆議院・参議院法務委員会の議事録を参考くさだい。

 司法書士等の業務範囲に抵触しない、既存の有資格者の業務に抵触しない範囲で、土地家屋調査士の業務が制定されていることがわかると思います。(土地家屋調査士の制度と業務初版CD参照)
だから、答えにならないことを並べて誤魔化すなって言っているのですがわからないのですか?

別トピの事件は私の以前の書き込みの最高裁判決の判旨からの正当業務の基準に合致すると考えているのですか?それとも全くのあほですか?ちなみにその事件はリアルタイムで話題になっていたので知っています。

実体上も違法?マジで頭の悪い書き込みをしていると思いませんか?ひょっとして正しい表現だと思っているのですか?これが根拠ならいままで相手にしてきたのが完全に無駄ですね、勘違いのどシロート相手にまじめに相手してきた自分が恥ずかしいです。

>十分答えています。

どの部分ですか?、正当業務が法律に定められた業務でなければならないとか、法律に違反してはならないとかの部分ですか?行政書士試験の初学者でも間違うかどうかですよ?
何法の何条?判例で言うなら、なぜ正当業務と認められるのか、なぜ正当業務と認められないのか?を書きなさいと言っているのです。(何回目だ?)
>正当業務は法律に定められた業務であることを必要としません。(判例)

>これは、その業務を行なうことが法令で禁止されていない場合ですね。

これは判例でもなく、法律にも依らないでしょ?自分でもわかっているでしょ?
間違いでしょ?自分に呆れませんか?
外見上は禁止されていなければ、正当業務の観点で判断する必要が無いんです。(何回目だ?)
それとも、これが本当に正しいと思い込んでるんですか?何法の何条?判例は有る?
判例は他の法律に違反してもなお、前述の基準で違法ではないとしているのです。

答えられないのに、誤魔化してまだ続けられるのですか?

本当に

>土地家屋調査士らしさが如実に表れている発言です。「法的知識がなく、職業倫理に服することのない者」であることが、よくわかります。

こうだとすれば、あなたは調査士の誰よりも調査士らしいですね。

とりあえず、何を書きこむ前に

「実体上も違法」

これを訂正しましょうよ、明日からは忙しいので書き込みしませんが、せめてこのぐらいはしてくれないと法律の言葉の意味から説明しなくてはなりません。

そうなら、よっぽど暇じゃないと書き込みしませんよ。



>この点はよろしいでしょうか?

質問に答えてなかったですね。

よろしいですよ。
私の1番目のレスをご覧ください。
物覚えの悪い人を相手にするのは疲れますよね?そう思いませんか?
はやひで さま

>最高裁判例によれば正当業務かどうかの判断基準は、法秩序全体の精神や社会観念上是認されるべきものは(外見上条文に違反するものであっても)実質的に違法性を欠き正当な業務言うべきである。
>ので、調査士が境界確定手続きを行うことは正当業務であり、行政書士法違反ではないというのがこのトピックの1番からの私の意見です


ご理解いただけないようで残念です。

>調査士が境界確定手続きを行うことは正当業務であり、

 このトピでも何回か記載しましたが、土地家屋調査士は、境界確定手続きを行なうための資格ではありませんね。

 土地家屋調査士は、もともと税務署が通称測量士と呼ばれた者に委託していた土地台帳の訂正を業務とするものです。
 ですから、「表示の登記に関して必要な」という限定があり、「表示の登記に関して依頼を受けた土地について」という限定があります。当時の法制定当時の議論を参照ください。

 このトピとの関係で言えば、依頼者は、表示の登記を行なう意思はないわけです。
 また、境界確定測量ではなく、現況測量です。
はやひで さま

 土地家屋調査士が表示の登記の依頼を受けていないにも関わらず、
・「相続や取引のための隣接地所有者や道水路管理者との協議を行い図面を作成し境界を確定します。その際必要があれば境界標を設置いたします。」、

・「実地調査や資料をもとに各種図面を作製いたします。その際、面積や長さなども測量し、必要があれば、境界標を復元いたします。」

を行なうことは違法行為です。

 おそらく、そのようにHPに記載する者(土地家屋調査士)の意図は、結果して、地積更正などの表示登記に結び付けたいという趣旨でしょう。

 ですから、登記申請意思確認をどの段階で行なっているのかと確認したわけです。

 隣接地所有者や道水路管理者との協議を行なうにあたっては、地権者等について職務上請求書を用いて調べる場合があります。しかし、依頼者に表示の登記を行なう意思がない場合、調査・測量業務において職務上請求書を用いることは問題があります。
はやひで さま

 補足です。このトピでも何回か記載しましたが・・・
 
 境界確定手続きは、各士が自分の業務の範囲内で行なうものです。

 測量士も、公共測量−用地測量において、境界確定業務を行います。復元できる筆界は復元したうで、境界立会業務を行い、境界確認書等を受領します。

 しかし、表示の登記に関して行なえば、土地家屋調査士法第68条に抵触します。

 逆に、土地家屋調査士が公共測量−用地測量において境界確定業務を行なえば、測量法に抵触します。
 実際には、この後者の場合は発生しません。国、県等が発注者ですから。(国、県等が、公共測量−用地測量を土地家屋調査士に発注するような愚かなことはしないからです。)

 前者の場合は、よく見受けられます。これは、一般人が依頼者であるからです。
ミドリガメコ@CR-Z さまは、本コミュの「雑談とか議論のトピック」の
コメント384で次の記載をしています。
>彼の質問に対する解答は序盤で既に出ており、371から373がダメ押しですね。
>373コメントを頭に記憶させて、それ以降のコメントを読んで下さい。
>よこさんは、Hercule Poirot行政書士が作成した確定図及び売買契約書に添付する実測図についてどのように思われますか?


 まず、このトピの質問に対する解答が序盤で既に出ているということ、371番から373番がダメ押しだという意見は全く根拠のないことです。
 それらの意見は、いずれも、
 土地家屋調査士が、現実に土地家屋調査士法第3条の業務を超えて、行政書士法第1条の2の業務を行い、行政書士法第19条に抵触する実態があることを述べているに過ぎません。

 また、行政書士の試験科目に「測量」関係の科目がないことをもって、行政書士が測量を行うことが禁止されているかのような意見は、そもそも測量法、土地家屋調査士法を理解していない者の発想と言わざるを得ません。
 測量法は、官庁の技官である測量士の不足から、測量業者の登録制度を制定したものです。「基本測量・公共測量」以外の測量を行う場合に、測量士・測量士補の資格は必要ありません。現に土地家屋調査士も、測量士・補の登録を受けていない者が大部分です。

 土地家屋調査士は、表示の登記の代理人となる場合に、必要な資格であり、その業務に必要な範囲で調査・測量を業とするものです。

 書類の作成を行なうには調査が当然必要です。土地家屋調査士の制度は、それ以前のいわゆる「測量士による虚偽の測量」の問題を受けて制定された制度であるため、調査・測量という点を重視したものとなっています。
 

>行政書士が作成した確定図及び売買契約書に添付する実測図についてどのように思われますか?

 私への質問ではないですが、私の意見を述べます。

 私なら、法令遵守の観点及びスキルの問題から、測量士又は土地家屋兆調査士である行政書士に、そのような業務を委託します。土地家屋調査士の資格しか持たない者にそのような業務は委託しません。

 別の方向から見れば、土地家屋調査士の資格しかないのであれば、そのような業務を受託しません。

 また、行政書士の資格しかないのであれば、スキルが不足するので、その場合にも受託しません。
その図面には行政書士の職印が押印されるのですか?
> ミドリガメコ@CR-Zさん
たまに兼業者(調査士と行政書士)の先生でも、明示確定書には行政書士の職印、筆界確認書には調査士の職印と使い分ける方もおられます。
職域の論争は、調査士自体の資格の成り立ち、法務局に地図が備え付けられていない現状、境界明示が公法上の筆界を確認しているものではないこと、などを考えると仕方ないことと思います。
むしろ、その現状を把握しておきながら、放置してきた調査士会連合会に問題があります。
地方自治体に提出する官民境界明示申請や建築確認申請などについては、既に解決済みと行政書士連合会から報告受けていますが、地方によっては未だに行政書士が代理人となって申請しているみたいですねww
Hercule Poirot行政書士は、行政書士連合会にご自身の所属する単位会及び氏名を名乗ってご確認下さい。

職務上のスキルを鑑みれば、行政書士が代理人となって職印を押印出来る書面及び図面は限られている、と、何度もこのトピ前半でコメントがある。


行政書士が職印を押印出来る図面類については、370コメントを参照して下さい。

現況測量図や売買契約書に添付する確定図に、行政書士が職印を押印すべき、という件については、今現在行政書士連合会へ要望中・要請中という事です。

>行政書士の資格しかないのであれば、スキルが不足

であるならば、行政書士が職印を押印すべきではないでしょう。
依頼者に専管業務うんぬんを説明したところで、行政書士が職印を押印した図面は一人歩きする。
その図面に瑕疵があろうと無かろうと、スキルの無い資格者が職印を押印された図面に対して、一対何の保障があるのでしょうか。判断するのは我々資格者でなく国民である。
不毛な机上の空論に対する議論をする前に、実務において研鑽すべきではないでしょうか。

ミドリガメコ@CR-Z さま

>地方自治体に提出する官民境界明示申請や建築確認申請などについては、既に解決済みと行政書士連合会から報告受けていますが、

 この解決済みということの本来の趣旨は、土地家屋調査士が官民境界明示申請書を作成し、報酬を得ることができるのは、表示の登記に関して依頼を受けた土地についての場合に限定されるということで解決済みということですね。
 
 国や地方自治体に対して発信されている文書、回答文書が、先例としてありますのでご確認ください。


 スキルがあってできるということと、法令上その資格があるということとは違います。


 稚拙な知識と技術しかない土地家屋調査士よりも筆界調査能力のある者は大勢いますが、土地家屋調査士でない者は、代理人として、表示の登記に必要な地積測量図を作成することができません。

 ミドリガメコ@CR-Z さまが言っていることは、筆界調査能力のある者は、土地家屋調査士の資格がなくてもOKと言っているのと同じです。
 実際、他人が作成した地積測量図に記名・職印を押印している土地家屋調査士はいますが…。

 自動車の運転技術があっても、運転免許なしに運転することは実際にはできても、合法的にはできない、ということです。
 自動車運転免許のない者が行なうことは、「実務において研鑽すべきではないでしょうか」ということではありません。試験に合格して免許を取得することです。

 「実務において研鑽すべきではないでしょうか」ということは、方向性が完全に間違っています。

ミドリガメコ@CR-Zさまが、いま行なうべきことは、「実務において研鑽」することではなく、勉強し、自らの業務実態に必要な資格を取得することです。
再度お尋ね致します。

現況測量図や売買契約書に添付される実測図には、行政書士の職印が押印されなければならないのですか?
ミドリガメコ@CR-Z さま

 現況測量図や売買契約書に添付される実測図が、他の法令で行政書士が作成することが禁止されているもの(例えば、土地家屋調査士が表示の登記に必要な調査・測量業務として作成するもの)でなければ、行政書士法第1条の2の書類として、報酬を得て作成することができるのは、行政書士です。

 その場合、その作成した行政書士が記名し、職印を押印しなければなりません。

 なお、土地家屋調査士が、行政書士法に違反して売買契約書に添付される実測図を作成した場合でも、依頼者との関係では、当該土地家屋調査士は、記名し職印を押印すべきと考えます。
諭さま
 
>で、結局なにが言いたいわけですか?
>土地家屋調査士は現況測量という
>業務を受託するな。それは行政書士の業務だ。

 土地家屋調査士の資格しか持たない者は、法令を遵守し事業を営むのは、非常に難しいということです。
 自らが行なっている業務の内容について、今一度、見直す必要があると思料します。

本件トピに関連して別の箇所での意見交換をご照会します。

http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1530752556&owner_id=19103945
検討中であって要請中なのでしょ?

>その場合、その作成した行政書士が記名し、職印を押印しなければなりません。
>また、行政書士の資格しかないのであれば、スキルが不足するので、その場合にも受託しません。

矛盾してませんか?
行政書士の国家試験に測量に関する問題は何故ないのですか?


>本件トピに関連して別の箇所での意見交換をご照会します。

ではなく、私の日記に記載されていますので、意見交換をご紹介します。でしょうに。

社会生活上のルールやモラルについて、どのようにお考えですか?
たとえどの様な内容であっても、あなたと対立している人物からのあなた宛メッセージを相手方の同意も得ず、公の場にさらす行為や、対立している人物のURLを公の場に直リンクする行為など、私としては考えられない行為です。
ミドリガメコ@CR-Z さま

>行政書士の国家試験に測量に関する問題は何故ないのですか?

 行政書士の業務にとって、測量の知識は些細な問題だからです。

 貴職は試験科目にないことはできないなどと、誤解していませんか?

>社会生活上のルールやモラルについて、どのようにお考えですか?
たとえどの様な内容であっても、あなたと対立している人物からのあなた宛メッセージを相手方の同意も得ず、公の場にさらす行為や、対立している人物のURLを公の場に直リンクする行為など、私としては考えられない行為です。


 あなたが私に送ったメッセージの内容は、あなたがこの公開のトピで私に質問した内容です。私からの回答がないので、貴方は私にメッセージしたのです。
 ここで聞かれた内容について、ここで回答しても同じではないでしょうか。

 このトピで質問して回答がないので、個人的にメッセージで質問するという行為が、まず貴方からなされたわけです。

 なお、日記は全体に公開されています。
さとし さま

失礼しました。

479番のコメントのうち、

諭さま→さとし さま

が正しいです。

>確かに土地家屋調査士だけでは、
>その他の法律には弱いかもしれませんね。
>なので、行政書士、宅地建物取引主任者、税法など
>隣接する法律を私は勉強中です。

 貴職の記載は、少し私の発言の趣旨とはずれますが…。


 土地家屋調査士の方でも、行政書士、宅地建物取引主任者、不動産鑑定士、司法書士、税理士等の登録を行なっている方はいますね。

 どのような資格が必要なのか、周辺知識が必要なのかは、さとしさまが、どのような事業を行ないたいのかということで次第でしょう。
 
 個人的には、土地家屋調査士と不動産鑑定業者(不動産鑑定士)の兼業が面白いと思います。
素人ですが、
売買契約書に添付する測量図を報酬を得て作成できるのが、行政書士であって、土地家屋調査士に出来ないというのは間違いでは?
売買契約書は、対役所宛の書類ではなく、当事者が契約を証明する為に作成するものですから、それに添付する測量図の作成が行政書士の専管業務ということはないでしょう。
何かの申請に、その売買契約書を役所に出すことがあったとしても、添付された測量図は売買契約の為のものであって、役所に提出することを目的として作成されたものではないでしょうから、何の問題もないと思います。
役所に提出することを目的として作成した測量図であれば行政書士が作成すべきなのかもしれませんが、役所に提出することを目的として作成する測量図は建築確認申請の現況測量図ぐらいでは?
これも、売買契約や分筆登記・更正登記の測量図をそのまま流用したとかであれば、何の問題もないような気がします。
建築確認申請用に、確定測量図や地積測量図を元に別途測量図を作ったとしても、ついでみたいなものなので、その部分は無報酬ということであれば問題ないのでは?
よこ さま

 ご意見を頂きありがとございます。

>売買契約書は、対役所宛の書類ではなく、当事者が契約を証明する為に作成するものですから、それに添付する測量図の作成が行政書士の専管業務ということはないでしょう。


 よこさまには、行政書士の専管業務は、「対役所宛の書類」という認識があるようですが、行政書士法第1条の2に明らかなように、行政書士の専管業務には

1 官公署に提出する書類の作成
2 権利義務に関する書類の作成
3 事実証明に関する書類の作成

があります。

 つまり、依頼者が官公署に提出する書類の作成を、報酬を得て業として行なうことができるのは、行政書士であり、その書類は、許認可に係るものに限られません。
 官公署に提出する書類以外に、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類の作成についても、行政書士の専管業務なのです。
 
 なお、行政書士法第1条の2第項に規定されているように、
1 官公署に提出する書類の作成
2 権利義務に関する書類の作成
3 事実証明に関する書類の作成

 のいずれかに該当する書類であっても、他の法律で制限されているものについて、行政書士は、作成することができません。

 例えば、土地家屋調査士法第69条(非調査士の取締り)では、土地家屋調査士以外の者が、土地家屋調査士法第3条の業務を行なうことが禁止されているので、行政書士は、表示の登記の依頼を受けて、それに必要な書類を作成することはできません。
>あなたが私に送ったメッセージの内容は、あなたがこの公開のトピで私に質問した内容です。私からの回答がないので、貴方は私にメッセージしたのです。
 ここで聞かれた内容について、ここで回答しても同じではないでしょうか。

会話が成立しないですねw

私があなた宛てにメッセージを送った事が、当トピックにコピー&ペーストされた・・・・のではないでしょう。行った行為を覚えていないのですか?

>土地家屋調査士は、表示の登記の代理人となる場合に、必要な資格であり、その業務に必要な範囲で調査・測量を業とするものです。

附随業務及び関連業務がある事を知らないのですか?

?土地の筆界確認業務
主として民有地であるが、官民境界の立会い及び民有地境界の立会いを行って依頼を受けた土地の筆界を確認する業務。

?土地の境界管理業務
土地所有者との契約の元に土地の境界標の管理を行うものであって、境界標の紛失・毀損を防止し、また、万一事故ある場合にはを図るなど境界の保全を行い、もって紛争の未然防止を図る業務。

?土地の境界鑑定業務
裁判所からの依頼によって行う資料収集及び測量から鑑定書作成提出までの公的鑑定ならびに企業、個人からの依頼による私的鑑定業務。

3条業務に限定するのではなく、関連業務を積極的に行う事により、正確な地図の作成及び不動産登記法第1条「国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする」に貢献しているのです。

それが「違法」だと主張されるならば、司法に訴えてみては如何でしょうか?
100以上の土地家屋調査士事務所に対して、聞き取り調査して、そこまでご自身の主張に自信があるにも拘らず、何故今まで訴えていないのですか?

行政書士が作成出来、その職印を押印出来る図面類は、車庫証明に添付される縮尺未記載の現況測量図だけではないでしょうか。

車庫証明に添付される現況測量図が、今後の地図整備や境界紛争予防の為の重要な証拠図面になるとは思えません。

そもそも、あなたが主張している事は、「検討中」であって「要請中」なのでしょ、今現在は。

ならば、あなたの解釈(兼子氏のコメンタールを引用)で結論付けている事ではないのですか?


Hercule Poirot行政書士さんへ

「?」の全てに回答お願い致します。
測量法より

第六条  この法律において「基本測量及び公共測量以外の測量」とは、基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。)をいう。

第十条の二  この法律において「測量業」とは、基本測量、公共測量又は『基本測量及び公共測量以外の測量』を請け負う営業をいう。

第五十五条  測量業を営もうとする者は、この法律の定めるところにより、測量業者としての登録を受けなければならない。


街区基準点は基本測量の成果なので、使用すれば『局地的測量又は高度の精度を必要としない測量』に当たりませんよね?
国費を使ってようが使っているまいが、行政書士だろうが土地家屋調査士だろうが測量業の登録が必要ですよね?

仮に任意座標で測量を行った場合も、「測量法施行令」第一条五項「二」における
ニ 地形測量又は平面測量にあつては、図上における平面位置の誤差が二ミリメートル
ここに大体引っかかってしまって測量業の登録が要らない業務にはならないと考えますが、

Hercule Poirotさんの考える「現況測量図」「比較検討図」「筆界調査図」と言うのは、
仮に1/100の図面でも20cm
1/500の図面だと1mの誤差が認められる図面なのでしょうか?

測量士と調査士の住み分けで考えるなら判りますが、行政書士との住み分けで疑問がわく理由が判りません。
調査士法の三条一項が「調査又は測量 」
行政書士法の第一条の二は「(実地調査に基づく図面類を含む。)」
行政書士法の方には「測量」の文字が無い事から、測量を含む調査になると行政書士の業務では無いのではないですか?

途中で医師の診断書事を例えて居る方が居ましたが、法律上医師の診断書が必要と定められていない官公庁への申請書類の作成を行政書士に依頼した場合に、
健康上の理由である事を裏付ける為に、箔を付ける為に、話が早く進むようにと申請者が自主的に医師の診断書を添付した書類で申請した場合、
診断書を作成した医師は行政書士法違反ですか?


素人ですが、このトピックを読んで疑問に思ったこと・・・
>>488
なるほどですね。
現況測量図は「事実証明に関する書類」だから、行政書士の専管業務だという主張ですね。
少し調べてみましたが、行政書士会はそのような主張をしているようですが、それは間違った拡大解釈に感じます。

行政書士会は、「実地調査に基づく図面」は、「事実証明に関する書類」になるから、専管業務という主張をしているようですが、
「事実調査に関する書類」の定義は、「社会生活にかかわる交渉を有する事項を証明するにたる文書」とのことですから、これに現況測量図を入れるのは拡大解釈だと思います。
実測図や確定測量図であれば、「事実証明に関する書類」「権利義務に関する書類」であることに争いはないでしょう。

「実地調査に基づく図面」は「事実証明に関する書類」である、
「現況測量図」が「社会生活にかかわる交渉を有する事項」である、
との行政書士会の主張は、根拠が乏しく拡大解釈だと思います。
gomesuさんへ

既にコメント1〜10までに答えは出ております。

土地家屋調査士業は、測量業の登録は不要です。

必要があれば登録すれば良い問題です。

行政書士の資格も、農転許可申請を行うのであれば必要になります。
お久しぶりです。

議論がかみ合いませんね。
決定的に法律の知識が足りないか、わざと誤魔化しているだけだと思いますが残念です。

調査士があなたの設問の業務をした場合は、違法です、という主張は間違いで正当業務なので違法では有りません、否定するなら法律か判例を挙げて反論してください。何回言えば判るのですか?

法律か判例以外の答えですよ、類推適用は刑事上は禁止されています。知っていますよね?もちろん弁護する側は禁止されていませんが。

ひとつ問題です。

次のうち判例で正当業務とされているものを1つ選べ。

A 暴力団の構成員が身分を明かしたうえでいわゆる「みかじめ料」を何年かに渡って両州していた飲食店にまた「みかじめ料」を請求する行為。

B 新聞記者が国家公務員に職務上知りえた秘密をもらせと強要する行為。

C 母親が子供の頭髪を整えるために切りそろえる行為。

出来るのなら何法(何条まではいいや)違反だが正当業務とされていると答えて下さいね。

そういえば最近知ったのですが公務員が違法だと思慮するときは告発しないと違法らしいですね。公務員は大変だなぁ。
だいぶ前なので忘れていましたが

「実体上も違法」

は訂正しないので?

それとも何が間違っているのか判らない?
>ミドリガメコさん

返答ありがとうございます。
農転許可申請を行うなら行政書士の資格が必要であり、調査士が調査士業務を行うに当たって、測量業の登録が必要無い事は理解できるのです。
ただ、Hercule Poirotさんが1に掲げる目的を記していない現況測量図だと、ミドリガメコさんが
>必要があれば登録すれば良い問題です。
と言っている、必要がある場合になるのではないか?と思ったのです。
現況測量図と言うと、地物を平面化した地形の測量図だと思ったので。(境界に関する測量図であれば問題なく調査士業務だと思うのですが)

Hercule Poirotさんが26番のコメントで国の金を使わない測量なら登録は要らないと言っている事がチョット気になったものですから・・・
測量標の使用許諾については語られてるのですが、業の登録についてはスルーされてたようなので書いてみました。
間違いや見落としだったらごめんなさい。
くそ、草刈り機の調子が…今日はもう仕事しない。

さて、ちなみにですが

測量士や行政書士が表示に関する登記申請をしたとしても、調査士法に違反することになりますが社会通念上そうすることが当たり前ならば正当業務であり違法ではありません。もちろん社会通念はそんなに甘くありませんが、あなたの脳内の社会ではどうなっているか聞いてみたいものですね?

ところで測量士があなたの設問を行った場合も行政書士違反だと信じているのですよね?調査士だけでなく?
>社会通念上そうすることが当たり前ならば正当業務
行政書士法は取締り規定であり、行政書士以外の者が行政書士の専管業務を報酬を得て行なうことは禁止されていますので、測量士のそのような業務は正当業務にはなりえません。
そもそも測量士は技術者としての資格で何かを業として行なう資格ではありません。
定款・議事録作成を司法書士がしているのを攻撃するほうが早いのでは・・
>500
>みうら さま
>定款・議事録作成を司法書士がしているのを攻撃するほうが早いのでは・・

行政書士と他の資格者との業務範囲の争い、業際問題自体に興味があるのではなく、

土地家屋調査士が日常的に行なっている違法・不当な行為を題材にして、その意識・

考え方を知りたいのです。
某調査士掲示板で測量法に関する問題提起をした張本人『ウサギ』という者です。
だいぶ前の記録にはなりますが、気になる回答をしたものを偶然見つけたのでコメントを書かせて頂きます。

>○○市○○町○丁目の区域の現況測量図等の作成業務について、土地家屋調査士が業務を受託することは、行政書士法に抵触するでしょうか?(土地家屋調査士として業務を受託しますか?)

最終的に表示に関する登記を目的に行う現況測量図であれば、(調査士法3条一)の不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量に該当すると思われる。
何が目的なのかはっきりしませんが。現況測量図作成のみを『最終的な目的』として受託した場合においては、測量業の業務範囲の問題が出てくるでしょう。
図面がどのような名前のものなのか?が問題ではなく。どのような目的で作成したものなのか?による性質の問題言えるでしょう。図面の表記が現況測量図とはなっていても、それが最終的に土地の面積を求めたりしなければならないのが必然であったり。面積を求めると一言で言っても、境界杭の調査・立会・探査が必要な場合が最もであるのであれば、ただ単に『測量すればいい、現況だから関係ない』という訳にはいきません。土地の面積を測るという法令は、日本の法律では測量法、国土調査法、土地区画整理法、土地改良法、それと不動産登記専門としての土地家屋調査士法などがありますが。先にも触れたように、土地の面積を求めるのに、境界杭を測量しなければ、そもそも土地の面積を知り得ることは不可能です。
そもそも、登記申請の可能性のない、例えば『トンネルとか河川、海、仮ベンチマークなどの水準点』を測量するというのであれば、調査士の業務範囲とはなりえない訳である。だけど、土地の境界確定を受託してから、面積の増減によって登記する・しないの有無を依頼者に判断を仰ぐといったケースが実情としては多い訳なのである。これらの測量というのは、図面の表記がどうであろうと、土地の面積を測り、取引性があるものであって、かつ登記可能性がある限りにおいては、『不動産の表示に関する登記について必要な測量』であることについて、あくまで個人的な意見ではあるが、否定のしようがないように思う。

>なお、作成する現況測量図は「土地境界基本実務叢書V」に掲載されている比較検討図、筆界調査図レベルのものです。街区基準点に基づく測量成果として作成します。不動産の表示の登記に必要な調査・測量ではありません。

ここでも問題となるのが、公共基準点の使用の有無についてです。そもそも目的は何なのか?ということこそ、理解しておられないのではないかと思います。不動産の表示の登記に公共基準点を使用するというのは、簡単な話『この測量は国で定められた基準でしっかり測量したものですよ』という測量の正確さの担保性が要求されるのです。
調査士が公共基準点を使用する目的というのは、その正確さの担保性の加え、土地の特定性、復元性をより一層明確にする目的があるからです。
その目的が委託者側に有益であり業務のうえで規律が定めあり、かつ正当な内容である以上、後に登記しなかったからと言って、測量法違反や、はたまた行政書士法違反になり得るものとは考えられません。行政書士が基準点を使用する場合は、業務規定や、その測量を行えるだけの能力性の担保が必要です。

>・ 成果品には、記名し、職印を押印するものとします。
・ 土地の立入りについては、受託者の責任で所有者の住所等の調査を行い、許諾を得るものとします。(職務上請求書を用いての調査を行います。)

目的をすべて履き違えていると思います。成果品に記名、押印するということは、法務局で発行する登記事項証明書のように、権限のある者が証明したということではなくて、実際に調査・測量し検査した者の証明ということであるのです。(*権限の有無と混同してしまってはどうにもなりません。)
調査士の業務で境界確認書、床面積算定証明書、各種理由書などを発行する場合があるのですが。これは、権限のある者が発行したということではなくて、実際にその業務を担当したうえで、職務としてそれを証明するものです。確かに事実を証する文書ではあるけれども、行政書士法でいう『事実証明に関する文書』とは意味や目的が異なると思います。調査士法で成果品すべてか、あるいは一部に行政書士でなければならないというのであれば、職務上請求書も当然なことに、行政書士専用の職務上請求書を使用しなければならなくなります。狭あい申請とか、開発許可に必要な場合ならまだしも、土地の面積を求めたり、面積の更正登記を行う可能性のある測量を行う前提として、行政書士の職務上請求書を使用するというには、はなはだ疑問が残ります。

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