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多重国籍コミュの二重国籍者との結婚。

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こんにちは、二重国籍者と結婚する場合についての手続きを知りたく質問したいと思います。相手は日系カナダ人で出生による二重国籍者です。国籍抹消についての法律など調べよく考えたた結果、抹消はせず、二重国籍のままで居る事に決めました。私は日本国籍者です。

?この場合、彼は日本で日本人として私と結婚した方がいいのでしょうか?それとも、外国人として婚姻届を出した方がいいでしょうか?婚姻届は日本で出し、そして後にカナダに渡る、ということを前提とします。

?これから、日本もカナダもどちらも住む予定です。カナダ人と結婚することになるのであれば、私も永住権を取ることができます。しかし、日本人と結婚した事になると申請できないのしょうか?それとも、カナダでは日本人の彼も、カナダ人の彼も同一人物として認められ日本での婚姻がカナダで成立するのでしょうか?

二重国籍者と日本と、カナダどちらの婚姻も成立させる為にはどうしたら良いか教えて下さい。

コメント(10)

ちょっと私も調べてみました。

ざっくり言って、「創設的届出と報告的届出」を、押さえておけば
あとは、どうでもいい、という感じです。

印象的に、カナダ方式で結婚すると、日本側へ報告的届出が必要みたいですが
その反対は必要ないみたいです。(戸籍制度があるのは、現在は日本だけだと思います)

ただ、カナダで、カナダ式で結婚して、日本側に、夫がカナダ人として届けた方が
夫婦別姓にできそうな印象があります。

推測ですが、そのあとのカナダの永住権取得が、多少楽かもしれません。

子供が、カナダで生まれたら、3ヶ月以内に日本側の国籍の留保を
忘れないでください。

場所は、どうも、カナダ方式の結婚(創設的届出)は日本ではできない
ようですが、カナダでは、日本方式も、カナダ方式もできてしまうみたいです。

以上のウェブの調査は、今回が初めてなので
多少いい加減な情報、誤解も含まれていると思います。

ウェブの情報もかなり充実していますので、がんばって色々しらべて見てください。

夫の方は、二つの国籍を持っている、一人の人ですので、たまに
国の制度がついてきていないこと、担当者の理解や経験が浅くて、不当に不利に
扱われたり、(昔、担当者によっては怒鳴る人がいたそうですが、さすがにもう居ないでしょう)

そこをしっかり主張して
権利を守っていくのは、あなたのような時代の最先端をいくパイオニアの仕事だと思います。

>(日本は二重国籍は認めていないので公職につけないはずですが。)

これは、正確には、日本の国籍の選択の宣言をしたひとで、
その国の国籍が必要な、日本以外の公職に自己の志望でついて、さらに、宣言の趣旨に著しく反するような公職と日本の法務大臣が判断したときに、日本の国籍の喪失の宣告をする、というやつですね。

国籍の選択の手法のひとつである、国籍の選択の宣言は、1985年に
なる前に、出生など自己の志望によらずに多重国籍になった場合は、国籍の選択の宣言したものと
みなされているので、選択の宣言の必要ありません。

選択の宣言していない人は、国籍の喪失の宣告を受けることもありません。(例:フジモリ元大統領)
初めまして!考える猫と申します。
私も重国籍者との結婚で、どうしていいか分からず困っています。

私の彼は日本人ですがハワイ生まれハワイ育ち
で、国籍もアメリカと日本の2つです。
生まれてからずっとハワイ在住でした。
私はハワイへ留学していて、その時出会いずっと付き合ってました。卒業後、OPTでそのままハワイにいましたが、期限が切れたので日本へ帰国。その半年後、彼も日本人として日本へ入国し同棲していました。

私達はずっと結婚前提に付き合っていました。また、結婚後はまたハワイへ帰るつもりです。
そして最近になり彼と入籍しました。
日本人としての彼と入籍しました。
私達が考えているのは移民ビザ(配偶者ビザ)
なんですが、今の状況で移民ビザって取れるんでしょうか。わ他にふさわしいビザってありま
すか?どなたかお力添えをお願いします!
2年以上も、投稿していなかったみたいで、お久しぶりです。

ハワイに関しては、いわゆるグリーンカードで、良い様な気がします。

> 日本で両親が日本人(その時点の法的な設定上)生まれても、保留届けは必要でしょうか?

日本で生まれた場合は、日本の国籍の留保は必要ありません。

> また、カナダを先にいれて、カナダ人として日本で結婚すれば、日本人として戸籍を持っている
> 彼は日本人としては独身という扱いになるのが嫌なのです…。日本に住む場合は日本人として
> 住んでいるため、「カナダでは既婚なのに日本の法律的には独身」というのは少しおかしくない
> でしょうか?そうす

カナダ側が「創設的届出」になり、日本側が「報告的届出」になるだけで、問題ないと思います。日本側の「報告的届出」をしないとなると、また話は複雑になりそうですが。。。

> カナダでも、日本人の彼が同一人物として扱われるのであれば日本で日本人同士として籍を
> いれたのちに、日本の婚姻に関しての書類を翻訳し、カナダにスパウスとして永住権を申請
> したほうが、「カナダ・日本双方で結婚している」というケースになると理解できました、それ
> であっているか、またどうやって同一人物と認定してもらえるのかというのが少し疑問です。
> 同姓同名はありえるし、同姓同名同じ誕生日というのもありえないわけではないので…。笑

ちょっと複雑なのは、日本には戸籍制度があるけれど、カナダには無い、という点でしょうか?

同一人物として扱われるかどうかは、ざっくりいって一人の人間が、たまたま複数国籍をもっているだけですので、「同一人物ではないという間違った扱い」にならないように気をつけていくという点につきるかなと思います。ミドルネームをどう記入していくか、などは、かなり一般的なものになりつつありますので、ダブルネームなど、グーグルしてみてください。

国際結婚は、たしかに国際結婚でないやりかたより、ちょっと複雑なのですが、いったん結婚してしまえば、国境はあまり気にしなくていいのではないかと思います。たまたま日本には戸籍制度があるので、そのシステム制度に登録しておいた方が、日本政府関連の手続きが、簡単になるというだけの話で、結婚自体が存在していることに関しては、登録してあるかどうかとは独立していると思います。日本では籍を入れるというのと、結婚の成立がほぼ同じ感じなので、混乱するというのもあるかもしれません。もちろん事実婚というのもありますが。

国際結婚の成立に関しては、国際法の管轄で、関係諸国地域のすべての条件がそろっていないといけないのが、ちょっと複雑な理由です。結婚可能な年齢がちがったり、関係の深い国、場所(長く住んでる場所や、仕事、学校のある場所など)が、国籍の場所や、結婚する場所と違っていたりすると、それのすべての条件をクリアしていた方が、安全だとおもいますが、まあ、異議を唱える人も、あまり居なさそうなので、この点は、この辺で。

離婚の時に、「実は、結婚自体が成立していなかった」という方向にもっていく弁護士、絶対居ないとは言えないですが。。。

なにをして「関係の深い国」なのかも、判例などを参考にしてみるのも良いかも知れません。

色んな、国や文化的な要素を個人や家族、関係性が持っていると、心理的に、同一なものと認識しにくいという問題も、大きなものだとは思いますので、それも、これからの課題かと思います。サードカルチャーキッズとか、それの大人版のアプローチがありますので、参考にされてはいかがでしょうか?

あと2000年にできた米国の法律で、米国市民の子供が移住を意図して米国に入国をすると、本人の志望とは関係なく自動的に米国市民権を与えるというのがあります。昔、ここで、詳しく書きましたので、詳細はそちらをご覧になってください。

この「Public Law 106-395, the "Child Citizenship Act of 2000"」に関しては、英語ですか、リンクだけ張っておきます。

http://www.richw.org/dualcit/law.html#2000

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