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中小企業の経理事務コミュの市区町村指定のゴミ袋の勘定科目

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今更過ぎる質問でお恥ずかしい限りなのですが。

市区町村指定の事業系ゴミ袋(法人)を購入してゴミを出しています。
このゴミ袋、課税品目ですか?

私は、市指定のゴミ袋で、領収書にも市の名前が印字されているものですから(買っているのは市が委託している近所のスーパーですけど)不課税だと思ってずっと不課税で処理してました。

みなさま、消費税の取り扱いってどうされていますでしょうか?

市に払ってるんだから消費税って不課税じゃないのかなぁ……(いや、グループ内での経理処理が消耗品費で課税だったものですから、あれ、と……)。

よろしければ、お教え下さいませ。
あ、ちなみに、税理士先生からは何の指摘も頂いたことはありません(^_^;)


コメント(7)

初めましてるんるん

弊社は、市の指定業者から購入しておりまして
課税です。

コンビニやスーパーで購入する自宅用のごみ袋は
課税されていないようですね。

市町村によるんですかね〜
税理士です。

課税取引になります。資産の譲渡等で消費税の
非課税以外のものになるからです。
非課税になる行政サービスには該当しません。

ゴミ処理券の場合は買った時は非課税ですが、
使用すると課税になります。切手と一緒で
継続条件で購入時に課税処理も認められます。
私も非課税かなと思ってましたが、ゴミ袋はゴミを処理するというサービスの提供なので課税だそうです。
あと、ゴミ袋販売店の仕入時と売上時も、税務署に問い合わせたら『課税』とのことでした。
お3人さま。
ありがとうございます!
すっきりしました〜(^^)/

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