X
・YがXの本件売買の目的物に関し、その債務不履行を理由に契約の解除を主張しているが、根拠がない。
・二審において独自の見解から控訴人の主張を附加し、二審判決のように判決しているのは、民事訴訟法186条「裁判所ハ当事者ノ申立テサル事項ニ付判決ヲ為スコトヲ得ス」の規定に反している。
・契約時にXは債務の本旨に従った履行をしたので、債務不履行の事後責任はない。→415条の文言に反している。
・本件放送機器(スピーカ)に引渡し当初から瑕疵があったのであれば、手形金支払期日に何らかの主張か請求をすべきだった筈で、本件の金員請求が訴訟に転移してから突如契約解除の通知を出してきたことは、1条3項に反する。