ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

shioゼミ2010前期筋肉班コミュの約束手形金請求事件 作業用

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
X:山田電業株式会社(原告、被控訴人)
Y:株式会社塩釜声の新聞社(被告、控訴人)

他。

コメント(4)

事実

S27 3月
XY間での「有線放送用スピーカー(放送機械)」売買契約成立

4月18日
Yが売買契約の債務の総額24万7980円のうち、16万6千円の支払いにつき、Yが約束手形一通をX宛に振り出した

6月初旬
YはXに本件放送機械の完全修理を催告

6月17日
Xが約束手形金の支払いをYに求めたが、Y拒否

7月24日
支払命令の申立

8月4日
Y、支払い命令に対する異議申立

10月23日
Yが口頭弁論において売買契約につき解除の意思表示をした
判旨
「不特定物の売買において給付されたものに瑕疵のあることが受領後に発見された場合、買主がいわゆる瑕疵担保責任を問うなど、瑕疵の存在を認識した上で右給付を履行として認容したと認められる事情が存しないかぎり、買主は、取替ないし追完の方法による完全履行の請求権を有し、また、その不完全な給付が売主の責に帰すべき事由に基づくときは、債務不履行の一場合として、損害賠償請求権および契約解除権をも有するものと解すべきである。」
主張

X
・YがXの本件売買の目的物に関し、その債務不履行を理由に契約の解除を主張しているが、根拠がない。
・二審において独自の見解から控訴人の主張を附加し、二審判決のように判決しているのは、民事訴訟法186条「裁判所ハ当事者ノ申立テサル事項ニ付判決ヲ為スコトヲ得ス」の規定に反している。
・契約時にXは債務の本旨に従った履行をしたので、債務不履行の事後責任はない。→415条の文言に反している。
・本件放送機器(スピーカ)に引渡し当初から瑕疵があったのであれば、手形金支払期日に何らかの主張か請求をすべきだった筈で、本件の金員請求が訴訟に転移してから突如契約解除の通知を出してきたことは、1条3項に反する。

Y
契約の解除(570条)をしたので、手形金を支払う必要はない。

論点
・Y主張の契約解除の扱いについて


結論
Yは本件約束手形金を支払わなければならない。


→Yは目的物の瑕疵の存在を理由に、XY間の売買契約の解除を主張したが、
Xは契約時、債務の本旨に従った履行をしたので、その売買契約により発生した債務の一部である約束手形金はYから支払われるべきである。
契約の解除より先に訴訟に移行した場合、本件訴訟開始時の主張のみを考慮すべきであろう。
541条を援用した場合、Xは債務の履行をし、Yは完全に債務を履行したわけではないので、541条は適用不可。
570条を援用する場合、目的物に隠れた瑕疵があったとすることができても、契約をした目的を達することができなかったとは言えない(不明瞭)。570条は適用不可。


適用される場合
・Yの「契約をした目的」の範囲
・目的物に隠れた瑕疵があったかどうか

が問題となると思われる。

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

shioゼミ2010前期筋肉班 更新情報

shioゼミ2010前期筋肉班のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング