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山川予備校BBS別館コミュの法改正マスター講座

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こちらのトピックでは、
山川靖樹の「法改正マスター講座」テキストにおける、
間違いではないかと思われる記述や解説について、
お気付きになった箇所をお知らせ頂けますよう、よろしくお願い致します。

なお、書き込みに際しては、学習上の便宜を図り、
なるべく、典拠を示して頂けますよう、お願い致します。

コメント(1)


労働-2
(0:26:25〜0:26:32)
「仮に、雇用保険に又、適用されたところで
(短期雇用特例被保険者になったところで)、もう、
『1年』経過してしもて(しまって)、
消えてしまう(特例一時金の受給権が消滅してしまう)、
というふうなことの繰り返しも多かったんです。」

「『1年』経過してしもて」 → 「『6ヶ月』経過してしまって」
(※ 特例一時金の受給期間は、「1年」ではなく「6ヶ月」。)


労働-2
(0:26:50〜0:27:00)
「4ヶ月以内の期間が明確ということは、
『雇用保険』を、もともと、貰えませんやん(貰えない)。」
最低6ヶ月要りますやん(要ります)、『雇用保険』を貰うためには。」

『雇用保険』

(雇用保険の保険給付である、求職者給付のうちの、)
『特例一時金』


労働-3
(0:9:13)
「3,400億円」 → 「3,500億円」


労働-3
(0:22:57〜0:23:03)
「労基法の休業補償というのは、平均賃金の『6割以上』を補償すべし、
となっとります(となっております)。」

『6割以上』 → 『6割』
(※ 「休業補償」は「6割」を補償(償う),
「休業手当(=賃金)」は「6割『以上』」を生活保障。)



予想問題

026
「被保険者」 → 「『一般』被保険者」

037
「×」 → 「○」
(※ 常時5人以上でなければ強制適用事業になれない、
とは書かれていないから。)

039
「事業主」 → 「船舶所有者」

067
「差額に相当する額『を』国庫の負担とするよう、」
→ 「差額に相当する額『についても』国庫の負担とするよう、」

068
「一般の保険料率」
→ 「一般保険料率(第3種被保険者に係るものを除く)」

112
「審査官」 → 「社会保険審査官」


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