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厳しい入管コミュの結婚ビザ!在留資格!帰化手続き!永住権!

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結婚ビザ!在留資格!帰化手続き!永住権!
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=42230530&comm_id=4144830

法務省入管及ぶ日本の玄関各空港、警察庁のトピック
外務省:http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=27414975&comm_id=2883117
法務省入管及ぶ日本の玄関各空港警察庁:
:http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=27170904&comm_id=2883117

入国管理局ホームページ
http://www.immi-moj.go.jp/
不法滞在者5年半減計画の実施結果について
○平成16年から平成20年までの間「不法滞在者5年半減計画」に基づく総合的な施策を実施した。

○22万人であった不法残留者は11.3万人となり,5年間で48.5パーセントの不法残留者を削減し,国民が安心して暮らせる社会の実現に貢献した。

1 不法滞在者5年半減計画(注1)における入国管理局の取組み
不法滞在者を日本に「来させない」,「入らせない」,「居させない」を三本柱に総合的な施策を実施した。

○「来させない」ための施策
・プレクリアランス(事前確認)(注2)の実施
・在留資格認定証明書に係る厳格な審査の実施
○「入らせない」ための施策
・事前旅客情報システム(注3)の導入
・個人識別情報を活用した入国審査の実施
・偽変造文書鑑識の強化等厳格な上陸審査の実施
○「居させない」ための施策
・体制の整備及び強力な摘発の推進(摘発方面隊の設置,大阪局・名古屋局の新営等)
・警察機関との連携による合同摘発の推進及び入管法第65条の積極的活用
・出国命令制度の実施
2 実施結果
不法残留者 平成16年1月  21万9,418人  ⇒平成21年1月 11万3,072人 (48.5%減少)

不法入国者 平成16年1月   3万人(推計) ⇒平成21年1月 1万5千人〜2万3千人(推計)

3 今後の取組み
入国管理局は,依然として約11万人存在する不法残留者の一層の削減を行うとともに,現在相当数存在すると推測される偽装滞在者(偽装婚,偽装留学など身分・活動目的を偽り正規在留者を装い我が国で不法に就労等する者)に対して厳格に対応していく。

(注1)不法滞在者5年半減計画
平成15年当時,不法残留者は22万人,不法入国者も3万人(推計)存在しており,その多くが不法就労に従事しており,また,凶悪犯罪に関与する者もあり,不法滞在者の存在が多発する外国人組織犯罪の温床となっているとの指摘もあったため,平成15年12月に犯罪対策閣僚会議が策定した「犯罪に強い社会の実現のための行動計画」において,「5年間で不法滞在者を半減する」旨の目標が定められた。

(注2)プレクリアランス(事前確認)
到着空港における審査を簡素化・迅速化するために外国の出発地の空港に職員を派遣し,現地で事前に上陸条件の適合性について確認するもの(平成17年から韓国仁川空港,台湾桃園空港において実施)。

(注3)事前旅客情報システム(APIS:Advance Passenger Information System)
航空機が我が国の空港に到着するまでの間に,航空会社から乗客等の身分事項等の事前提出を受け,迅速かつ厳格な入国審査の実施を実現するもの(平成17年から導入)。


プレスリリースへ  法務省ホームページヘ


コメント(8)

 
 フィリン人〔韓国人、中国人、ロシア人、旧ヨーロッパ人〕の奥さんと結婚
 
 と届けは、直ぐに許可なりませんし、 そのまま入管に書類が行き 
 
 入管の許可待つのに時間がかかります。

 再婚の結婚〔偽装結婚が多い為に〕届けは、相当厳しくなってきています。

 偽装結婚が発見すれば飛行機チャペル直ちに強制になり御注意下さい。

 在日本フィリピン大使館の本国より厳しい報告を聞いています。

 

 
勉強になりますひよこ

偽装結婚の多さには驚きますペンギン


ひよこペンギン

 行政書士の方々も、偽装結婚書類を作って人も多いですからご注意下さい。



 
不法滞在者5年半減計画の実施結果についてチャペル
○平成16年から平成20年までの間「不法滞在者5年半減計画」に基づく総合的な施策を実施した。

○22万人であった不法残留者は11.3万人となり,5年間で48.5パーセントの不法残留者を削減し,国民が安心して暮らせる社会の実現に貢献した。

1 不法滞在者5年半減計画(注1)における入国管理局の取組み
不法滞在者を日本に「来させない」,「入らせない」,「居させない」を三本柱に総合的な施策を実施した。

○「来させない」ための施策
・プレクリアランス(事前確認)(注2)の実施
・在留資格認定証明書に係る厳格な審査の実施
○「入らせない」ための施策
・事前旅客情報システム(注3)の導入
・個人識別情報を活用した入国審査の実施
・偽変造文書鑑識の強化等厳格な上陸審査の実施
○「居させない」ための施策
・体制の整備及び強力な摘発の推進(摘発方面隊の設置,大阪局・名古屋局の新営等)
・警察機関との連携による合同摘発の推進及び入管法第65条の積極的活用
・出国命令制度の実施
2 実施結果
不法残留者 平成16年1月  21万9,418人  ⇒平成21年1月 11万3,072人 (48.5%減少)

不法入国者 平成16年1月   3万人(推計) ⇒平成21年1月 1万5千人〜2万3千人(推計)

3 今後の取組み
入国管理局は,依然として約11万人存在する不法残留者の一層の削減を行うとともに,現在相当数存在すると推測される偽装滞在者(偽装婚,偽装留学など身分・活動目的を偽り正規在留者を装い我が国で不法に就労等する者)に対して厳格に対応していく。

(注1)不法滞在者5年半減計画
平成15年当時,不法残留者は22万人,不法入国者も3万人(推計)存在しており,その多くが不法就労に従事しており,また,凶悪犯罪に関与する者もあり,不法滞在者の存在が多発する外国人組織犯罪の温床となっているとの指摘もあったため,平成15年12月に犯罪対策閣僚会議が策定した「犯罪に強い社会の実現のための行動計画」において,「5年間で不法滞在者を半減する」旨の目標が定められた。

(注2)プレクリアランス(事前確認)
到着空港における審査を簡素化・迅速化するために外国の出発地の空港に職員を派遣し,現地で事前に上陸条件の適合性について確認するもの(平成17年から韓国仁川空港,台湾桃園空港において実施)。

(注3)事前旅客情報システム(APIS:Advance Passenger Information System)
航空機が我が国の空港に到着するまでの間に,航空会社から乗客等の身分事項等の事前提出を受け,迅速かつ厳格な入国審査の実施を実現するもの(平成17年から導入)。



称します。)と「外国人登録法」(以下「外登法」と略称します。)を基本とする関係法令により、各種の手続きが行われています。
各種手続について、簡単なフローチャート、説明、Q&Aで御案内しています。
御覧になりたい項目をクリックしてください。


● 入国・帰国手続
1 フローチャート
2 外国人の入国の要件
3 外国人の上陸手続
4 査証 ・ 在留資格認定証明書
5 上陸拒否事由
6 日本人の帰国
7 必要書類一覧表
8 乗員上陸許可申請

● 出国手続
1 フローチャート
2 外国人の出国手続
3 日本人の出国


● Q&A


人は様々な社会活動を行い,社会生活を営むものであり,外国人が我が国で行おうとする活動の目的 ・内容は在留中に変更されることもあります。そこで,外国人の行う活動が我が国の社会に与える影響等を判断し,適正な外国人の管理を行うためには,入国 ・出国のみではなく,在留の管理も必要となります。
我が国に在留する外国人は,決定された在留資格の許容する活動範囲を超えたり,活動内容を勝手に変更して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を行うことはできません。外国人が現に有する在留資格と別な在留資格に該当する活動を行おうとする場合には,在留資格の変更手続を行い法務大臣の許可を受けなければなりませんし,現に有する在留資格に属する活動の傍らそれ以外の活動で収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を行おうとする場合には,所定の手続により資格外活動の許可を受けなければなりません。また,在留資格とともに決定された在留期間を超えて在留したいときにも在留期間の更新手続が必要となります。
外国人が我が国に在留する間において入管局で行う必要な各種の諸手続を「在留手続」といいます。
ここでは「在留手続」について説明します。

● 在留資格の変更

● 永住許可

● 就労資格証明書

● 必要書類一覧表

● 在留期間の更新

● 再入国許可

● 旅券の携帯

● Q&A

● 在留資格の取得

● 資格外活動の許可

● 在留資格の取消し





我が国に不法に入国したり,在留許可の範囲を超えて滞在するなど入管法第24条に規定する退去強制事由に該当する外国人を強制的に国外へ退去させ,我が国の安全や利益が害されるのを防ぐのも入国管理局の重要な仕事です。
● フローチャート

● 引渡・違反審査・口頭審理・異議申出・裁決・在留特別許可

● Q&A

● 違反調査・出頭

● 退去強制令書の執行・送還・自費出国

● 収容、面会・差入れ、仮放免

● 出国命令




● フローチャート

● 難民旅行証明書

● 一時庇護上陸許可

● 難民認定手続案内(外国語版)

● 難民認定制度




● フローチャート

● 返納

● 外国人登録

● Q&A

●交付
1 引替交付
2 再交付
3 変更登録
4 切替交付




● 在留資格認定証明書交付申請書

● 在留資格取得許可申請書

● 永住許可申請書

● 在留期間更新許可申請書

● 資格外活動許可申請書

● 在留資格変更許可申請書

● 再入国許可申請書


組織・機構
庁舎の移転・整理統合


広島入国管理局福山港出張所の移転について(平成21年6月)

東京入国管理局横浜支局の移転について(平成21年6月)

名古屋入国管理局浜松出張所の移転について(平成20年12月)
福岡入国管理局宮崎出張所移転のお知らせ(平成20年12月)
大阪入国管理局移転のお知らせ(平成19年12月)
名古屋入国管理局富山出張所移転のお知らせ(平成18年7月)
高松入国管理局松山出張所移転のお知らせ(平成17年12月)
東京入国管理局長野出張所移転のお知らせ(平成17年10月)
東京入国管理局直江津港出張所の整理統合のお知らせ(平成17年3月)
名古屋入国管理局中部空港支局の開設等のお知らせ(平成17年2月)
大阪入国管理局堺港出張所整理統合のお知らせ(平成16年12月)
福岡入国管理局志布志出張所整理統合のお知らせ(平成16年12月)
東京入国管理局の移転について(平成15年2月)


平成21年2月17日
法務省入国管理局
平成20年における外国人の上陸拒否について
平成20年に我が国への上陸を拒否した外国人は,7,188人で,前年と比較して約31.0パーセント減少した。

上陸拒否者の内訳について見ると,例年と同様,国籍別では韓国,理由別では入国目的に疑義のある事案,港別では成田空港が最も多かった。

1 上陸拒否の状況
(1)平成20年における外国人の上陸拒否者数は7,188人で,前年に比べ3,236人(31.0パーセント)減少した。
(2)過去5年間の上陸拒否者数について見ると,平成16年以降,同19年までは1万人台前半で推移していたが,昨年は,5年ぶりに1万人を下回った。
2 上陸拒否者の国籍(出身地)別内訳(別表1)
(1)平成20年の上陸拒否者の国籍(出身地)別内訳は,別表1に示しているとおりであるが,上位10か国の上陸拒否者数の合計で,全体の76.1パーセントを占めている。
(2)上位10か国の上陸拒否者数の推移を見ると,フィリピンが385人で前年比62.7パーセント減,中国(台湾)が526人で前年比43.3パーセント減と大幅に減少しているが,ナイジェリアは157人で,前年比302.6パーセント増と大幅に増加している。
3 上陸拒否の理由別内訳(別表2)
(1)入国目的に疑義のある事案
不法就労活動が目的であるにもかかわらず,観光,短期商用,あるいは親族・知人訪問と偽って上陸申請を行うなど入国目的に疑義が認められた者は4,991人で,全体の69.4パーセントを占めた。

(2)有効な査証等を所持していない事案
有効な査証等を所持していないことが判明した者は240人で,全体の3.3パーセントとなっている。

(3)上陸拒否事由該当事案及び不法入国容疑で退去強制を執った事案
上陸拒否期間が経過していないなど,上陸拒否事由に該当していた者は838人であり,また,偽変造旅券を行使するなどしたため,不法入国容疑により退去強制手続を執った者は223人となっている。

4 港別内訳(別表3)
上陸拒否数を港別に見ると,第1位は,成田空港で4,198人と全体の58.4パーセントを占めている。第2位は,関西空港で1,287人,第3位は,中部空港で625人,次いで,羽田空港で228人,大阪港で167人の順となっており,これら上位4空港・1海港で,全体の90.5パーセントを占めている。



別表1 国籍(出身地)別上陸拒否数の推移(人)

    年別
\
国籍・出身地別 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 構成比 対前年比
総     数 10,955 10,722 11,410 10,424 7,188 100.0% -31.0%
韓     国 3,309 3,373 4,121 3,565 2,428 33.8% -31.9%
中     国 956 1,088 1,033 770 723 10.1% -6.1%
ス リ・ランカ 363 615 447 812 592 8.2% -27.1%
中 国(台湾) 731 604 942 928 526 7.3% -43.3%
フ ィ リ ピ ン 723 878 930 1,031 385 5.4% -62.7%
ト  ル  コ 448 303 361 227 190 2.6% -16.3%
イ  ン  ド 255 343 196 270 188 2.6% -30.4%
ミ ャ ン マ ー 26 62 125 130 157 2.2% 20.8%
ナイジェリア 45 32 42 39 157 2.2% 302.6%
アメリカ合衆国 147 94 164 155 126 1.8% -18.7%
そ  の  他 3,952 3,330 3,049 2,497 1,716 23.9% -31.3%


別表2 理由別上陸拒否数 構成比
総数 7,188 100.0%
入国目的に疑義のある事案 4,991 69.4%
有効な査証等を所持していない事案 240 3.3%
上陸拒否事由該当事案 838 11.7%
不法入国容疑で退去強制手続を執るため通報した事案 223 3.1%
その他の事案 896 12.5%


別表3 港別上陸拒否数の推移(上位5港)

平成18年

平成19年

平成20年


構成比
総     数 11,410 総     数 10,424 総     数 7,188 100.0%
成 田 空 港 6,853 成 田 空 港 5,810 成 田 空 港 4,198 58.4%
関 西 空 港 1,664 中 部 空 港 1,781 関 西 空 港 1,287 17.9%
中 部 空 港 1,445 関 西 空 港 1,673 中 部 空 港 625 8.7%
羽 田 空 港 426 羽 田 空 港 260 羽 田 空 港 228 3.2%
新 潟 空 港 187 大  阪  港 175 大  阪  港 167 2.3%
そ  の  他 835 そ  の  他 725 そ  の  他 683 9.5%


(H21.2)


入国管理局では,皆様からの入国手続や在留手続等に関する各種のお問い合わせに応じるために,仙台,東京,横浜,名古屋,大阪,神戸,広島及び福岡の各地方入国管理局・支局に「外国人在留総合インフォメーションセンター」を設置しております。ここでは,電話や訪問によるお問い合わせに日本語だけでなく,外国語(英語,韓国語,中国語,スペイン語等)でも対応しています。また,札幌,高松及び那覇の各地方入国管理局・支局には相談員を配置し,電話や訪問によるお問い合わせに対応していますので,お気軽にご利用ください。
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外国人在留総合
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東京 〒108-8255 東京都港区港南5-5-30 TEL 03-5796-7112
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神戸 〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通り29 TEL 078-326-5141
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福岡空港国内線第3ターミナルビル内 TEL 092-626-5100
相談員
配置先 札幌 〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西12丁目 TEL 011-261-9667
高松 〒760-0033 香川県高松市丸の内1-1 TEL 087-822-5852
那覇 〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1-15-15 TEL 098-831-5497

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