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谷口 雅春先生コミュの生長の家は生命の実相が守る

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日本日本教文社が生命の実相及び生長の家を守るハート

平成23年3月16日
生長の家社会事業団等との訴訟について

株式会社日本教文社
代表取締役社長 岸 重人

 平成23年3月4日、東京地方裁判所において、財団法人生長の家社会事業団より弊社が訴えられました損害賠償等請求事件及び弊社が生長の家社会事業団及び株式会社光明思想社を訴えた出版権確認等請求事件の裁判の判決がありました。

 弊社は、上記損害賠償等請求事件について、谷口雅春先生著復刻版初版革表紙『生命の實相』及び復刻版初版革表紙『久遠の實在』の著作権が生長の家社会事業団に帰属しておらず、印税支払いが正当な著作権者である谷口雅春先生とそのご遺族に支払われていること、更に真実と異なる著作権表示を行ってはいないこと等を主張しましたところ、財団法人生長の家社会事業団の請求する金2,740万円の損害賠償請求額の内金2,690万円の請求及び謝罪広告の掲載の請求は棄却され、弊社の損害賠償義務が認められたのは金50万円のみという、財団法人生長の家社会事業団の請求の大部分を否認する判決が言い渡されました。

 又、弊社は、生長の家の布教伝道のため文書伝道を創始された谷口雅春先生の著作物群を一手に出版するべく同先生によって創立された会社として、同先生の殆ど全ての著書の恒久的な出版権を著者である同先生から付与され創立以来77年その与えられた使命を遂行し続けて参りました。

 その谷口雅春先生によって弊社に与えられた同先生の著作群の恒久的な出版権の確認を求めた「出版権確認」等の請求をしたものでありますが、この事件については、東京地方裁判所は、半世紀以上に亘る弊社の実績を一顧だにせず、弊社の請求を棄却しました。

 これらの判決内容を検討した結果、今回の判決の内、弊社の敗訴部分に関する裁判所の判断は到底受け容れられるものではなく、東京高等裁判所へ控訴することにして、目下、控訴の

コメント(3)

『生命の実相』は宗教法人生長の家を見捨てたんです。
言い換えると、生長の家の神は、宗教法人生長の家を見捨てた、ということです。
一日も早い、「生長の家」と「谷口雅春先生を学ぶ会」の和解・合一を熱く願うものです。
保守と改革を超えて、「生命の実相」が世代を超えて・時代を超えて、現代に息づく核心が守られますように!合掌。

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