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SHIMOKITA VOICE 08コミュの区の対応に全く納得いかないのですが・・・

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「Save the 下北沢」のコミュにも同じ内容を書き込みましたが、
こちらにも書き込ませていただきます。

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下北沢駅周辺にある公設掲示板に「シモキタ・ヴォイス」の
ポスターを掲示するために北沢支所(タウンホール)と
連絡をとりました。

「シモキタ・ヴォイス」は、下北沢再開発について
様々な視点から議論し、住民・商業者・来街者たちが
街の将来について考えるためのイベントです。
http://mixi.jp/view_community.pl?id=3553079

当初、区の担当者は「地域性」「非営利」という項目が
満たされていれば掲示できると言っていましたが、
最終チェックのためにポスターをFAXしたところ、
「HPを確認したところ、区の方針に反対する
趣旨のイベントであることは明らか」として、
掲載許可は出せないという連絡がきました。

公設掲示板は、その名のとおり公共的な掲示板ですので、
たとえ区の方針に異を唱える内容のポスターであっても
その内容が公共的なものであれば、掲載することができるはずです。

担当者と電話で押し問答してもラチがあかないので、
掲載を却下する理由を書面をもって通知してほしいと聞きましたが、
「書面は一切出せない。他の人に対しても書面は出していないので、
あなた方だけを特別扱いにはできない」との回答でした。

掲載却下の根拠を聞きだしてゆくと、
世田谷区の内部規定「地域活動団体広報版利用要領」というものが
根拠になっているらしいということがわかりましたが、
その「要領」を見せることはできないと言われました。

行政にとって都合の悪い内容のポスターについては、
掲載却下の根拠もまともに示さずに口頭で「許可できない」
とだけ言えば済んでしまうということです。

以前行ったイベントでも、同様の扱いを受けたことがありましたが、
このまま黙って見過ごしていてよいものか疑問に思います。
何か手立てはないものでしょうか?
何かよいアイディアがあったらぜひ教えてください。
よろしくお願いします。

コメント(1)

とある区議会議員さんから、
「世田谷区の役人が、処分の根拠となる
「地域活動団体広報版利用要領」を示さなかったのは、
明らかに「世田谷区行政手続き条例」違反です。」

というメールをもらいました。
世田谷区例規類集を見たところ、確かに条例違反です。
http://www.city.setagaya.tokyo.jp/topics/houki/d1w_reiki/reiki.html

月曜日にもう一度区役所にゆき、この条例を示して
ポスターの掲示を求めてみようと思います。
とりいそぎ、ご報告まで。

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