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会社法・商法をキャラで説明するコミュのおじゃるまるは閻魔大王のしゃくを取得しているか?

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おじゃるまるは、閻魔大王の尺と伴に、平安朝から、
現代にタイムトリップしている。
おじゃるまるは、尺を時効取得しているのか説明しなさい

解説:簡単な問題です(ひねりなし)。

コメント(13)

はじめまして。虎蔵と申します。面白そうなので、おじゃまさせてもらいます。よろしくお願いします。

この問題は・・・ひねりなしってことですから・・・民法162条1項により時効取得ってことでよいんでしょうか?
書き込みありがとうございます。
民法162条における占有の取得状況が問題になるかと思います。
取得時効が成立する要件として、
平穏・公然に他人の物を占有することが必要です。

おじゃるまる の第1回では、
おじゃるまるは、閻魔大王から、しゃく を奪い取り、
逃げる途中で、現代にタイムトリップしています。
したがって、
平穏に占有を取得したことにはならず、時候は成立しないと考えるのですが、、
初めてお邪魔いたします。
よろしくお願いいたします。

この事例は、時効の停止には当たりませんか?
コメントありがとうございます。
こちらこそよろしくお願いします。

時効の停止、という新たな問題提起 ですね。
民法164条(占有の中止等による取得時効の中断) に関連するということでよろしいでしょうか?
158条(未成年者又は成年被後見人と時効の停止)ではないのかな,と。
時効をゼミのテーマにしたのは二昔前,素人になってました。すみません。
162条が優先するのですね。
新たな問題提起ありがとうございます。

そういえば、
おじゃるまる は6歳で、未成年だったことをすっかり忘れていました。
でも、現代にタイムスリップすると、
おじゃるまるは、一体何歳になるのでしょうか?
これも、タイムマシンができた際に、法整備上の課題となりますね。

平穏に尺を取得したとして、158条が適用される場合を、
説明いただければ、幸いです。
昨年のトピですが復活させていただいて良いでしょうか?

時効取得するには平穏・公然・善意・無過失で10年。悪意占有だったら20年で時効取得(162条)ですよね?
今回は閻魔大王から奪い取っているんですから20年ですよね。
おじゃるまるは平安から現代に来ているので1200年位は経っていますが、自身はタイムスリップしても6歳の未成年のままですし、成年になってないので158条を適用しても援用は出来ないんじゃないですか?
おじゃるまるが現代で20年生活していれば時効取得できるのでしょうか?
悩みます。。。
ちゅうたろサンに賛成です。
タイムスリップしてどれだけ時代を飛び越えても、おじゃるまるの占有が20年経ってないんですから援用できなくないですか?
せっかくなんで肯定説を。

民法186条2項
「前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。」

となっております。

つまり、おじゃるまるが始期(1200年前)と終期(現在)の占有を立証すれば占有の継続が推定されます。
反証があれば覆りますが、それはありえません。

よって取得時効は完成している!
はじめてお邪魔します。

肯定説の否定を少ししたいと思います。
たしかに、始期と終期を立証すれば占有の推定は働きます。
しかし、そもそも取得時効が成立するには公然性が必要ですよね?(民法162条1項)
タイムスリップしているということは、始期と終期の間の時間におじゃる丸に会うことは不可能です。
ということは、「公然」とはいえないのではないでしょうか?

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