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税務のイロハコミュの第190回国会(常会)提出予定法案について

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第190回国会(常会)提出予定法案について
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平成28年1月22日

第190回国会(常会)に提出を予定している国土交通省関係の法律案は、別添資料のとおりです。
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添付資料
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第190回国会(常会)提出予定法律案(国土交通省関係)(PDF形式)PDF形式
http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo04_hh_000068.html

第190回国会提出の「TPP対策赤字補てん法案」は9割を新マルキンで牛豚とも法制化

2015年11月21日 13時28分06秒 | 第190回通常国会(2016年1月〜)



 先週10日既報の「TPP対策の国内牛肉農家の赤字補てん法案」が提出されることが確実になりました。

 牛肉農家のみならず、豚肉農家も含めて、行政指導の「新・マルキン」を恒久法にする法案。

 自民党政府が来週決定する「TPP対策大綱」で、国内の牛肉、豚肉農家の赤字を補てんする「新・マルキン(肉用牛肥育経営安定特別対策事業」を法制化し、赤字補てん割合を現行の8割から9割に引き上げて法制化します。

 新・マルキンはもうネーミングセンスは、明らかに農水省のそれであり、猫の目農政が続くことになります。ただ、法制化は大きな一歩です。ことし1月15日の日豪EPAの発効で、国内産の牛肉・豚肉が激安となっており、国政府による赤字補てんは当然だと私は考えます。一部に「10割」という声もあるようですが、私は「9割」だと考えます。

 民主党内には、TPPの国内翻訳が出ない状態で、TPP対策大綱がまとまることに大きな抵抗が出ています。

 衆議院農林水産委員会は、岸本周平ネクスト農相が筆頭発議者となった民主党単独提出の「農業者戸別所得法案」など合計6法案が継続審議(閉会中審査)として年を越します。民主党の法案攻勢が、行政指導猫の目農政を恒久法農政への方針転換させる一助となっているのかもしれません。

 ただ、予算書を読むと、TPP条約との兼ね合いで整理が必要となりそうです。まずは、名前を分かりやすくすること。民主政治の第一歩です。それができていないから、農水省に入ってから若手官僚が自主的に農業研修をするようになるんです。君子を本を務む、本立ちて道生ず。がんばれ、若手農水官僚!

 新マルキン法制化法案は、TPP特別委員会(未設置)で審議されるかもしれません。

http://blog.goo.ne.jp/kokkai-blog/e/69473beeadd74ae4183698032119402b
森林法改正など 提出予定の閣法 通常国会

2016/1/22 東京


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内閣官房は、第190回国会(今通常国会)に提出予定の法律案を発表した。伐採後の造林状況の報告を義務付ける「森林法等の一部を改正する法律案」などを提出することになっている。
 主な提出予定法案と提出予定時期、法案要旨は次の通り。
http://www.kentsu.co.jp/webnews/view.asp?cd=160122500040&pub=1
2016年1月22日 春の増発列車のお知らせ [PDF/626KB]
http://www.jreast.co.jp/press/
2016年01月22日 D&S列車の運転日について(PDF)
2016年01月22日 春の増発・増結列車のご案内(平成28年3月〜6月)(PDF)
http://www.jrkyushu.co.jp/profile/index.jsp
2016.01.22“春”の臨時列車のお知らせ 2016.01.22臨時急行「富士山トレインごてんば号」の運行について
http://jr-central.co.jp/news/index.html
2016年1月22日 列車の運行に関する情報 平成28年【春】の臨時列車の運転について
https://www.westjr.co.jp/press/
春の臨時列車のお知らせ(3月〜6月)
・トロッコ列車
・春季多客列車
・イベント列車
・ゆうゆうアンパンマンカー増結列車
・サンライズ瀬戸 延長運転
http://www.jr-shikoku.co.jp/


2016.01.29連結子会社2社の合併について2016.01.27北海道新幹線「グランクラス」のサービス内容について2016.01.22新千歳空港駅に訪日外国人向け手荷物宅配サービス窓口が開設2016.01.22春の臨時列車のお知らせ
http://www.jrhokkaido.co.jp/


切られたコンサル契約

2016-02-03 16:50:47 | 会社法(改正商法等)


日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO96591460X20C16A1000000/

 ワンマン経営者に対しては,気に入られて懐に飛び込むのも容易な反面,心変わりにも気を付けなければならない,ということですね。


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裁判所の調停委員による無料調停相談会

2016-02-03 16:37:59 | いろいろ


裁判所の調停委員による無料調停相談会
http://www.courts.go.jp/kyoto/vcms_lf/20160201.pdf

日時  平成28年2月27日(土)10:00〜16:00
場所  ハートピア京都
主催  京都家事調停協会,京都民事調停協会

 京都司法書士会調停センターも御利用ください!
http://www.siho-syosi.jp/about/mediationcenter.htm


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成年後見人等の報酬額のめやす

2016-02-03 16:25:15 | 家事事件(成年後見等)


成年後見人等の報酬額のめやす by 京都家庭裁判所
http://www.courts.go.jp/kyoto/vcms_lf/030406_HousyuuMeyasu.pdf

 京都家庭裁判所の運用である。


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国立国会図書館による代償金返還請求

2016-02-03 13:34:57 | いろいろ


朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASJ22627WJ22UCVL01J.html

 国立国会図書館法は,国内で出版された出版物を同図書館に納入することを義務づけており,通常,定価の5割と送料が代償金として出版社に支払われているそうである。

 本件は,納本された書籍が「ギリシャ文字をランダムに配した解読不能の本」であるとして,「返品」して,代償金の返還を求める事態となった模様。

 最初から「オンデマンド」方式で1冊100万円の本を出版して販売すれば,他に買い手がつかなくても,国立国会図書館が50万円で「買ってくれる」?

「(発行者は)発行の日から30日以内に、最良版の完全なもの一部を国立国会図書館に納入しなければならない」(国立国会図書館法第25条第1項本文)という「国民の義務」なのですね。しかも,「発行者が正当の理由がなくて出版物の納入をしなかつたときは、その出版物の小売価額の5倍に相当する金額以下の過料に処する」(同法第25条の2第1項)というペナルティまであるという。


○ 国立国会図書館法
第25条 前二条に規定する者以外の者は、第二十四条第一項に規定する出版物を発行したときは、前二条の規定に該当する場合を除いて、文化財の蓄積及びその利用に資するため、発行の日から三十日以内に、最良版の完全なもの一部を国立国会図書館に納入しなければならない。但し、発行者がその出版物を国立国会図書館に寄贈若しくは遺贈したとき、又は館長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
2 第二十四条第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「納入」とあるのは「納入又は寄贈若しくは遺贈」と読み替えるものとする。
3 第一項の規定により出版物を納入した者に対しては、館長は、その定めるところにより、当該出版物の出版及び納入に通常要すべき費用に相当する金額を、その代償金として交付する。

第25条の2 発行者が正当の理由がなくて前条第一項の規定による出版物の納入をしなかつたときは、その出版物の小売価額(小売価額のないときはこれに相当する金額)の五倍に相当する金額以下の過料に処する。
2 発行者が法人であるときは、前項の過料は、その代表者に対し科する。


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「訴訟履歴がマイナンバーへ登録されます」 という内容の不審なメールに御注意

2016-02-03 12:12:11 | 消費者問題


「国民消費生活組合」を名のる「訴訟履歴がマイナンバーへ登録されます」という内容の不審なメールに御注意ください by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/160122adjustments_1.pdf

同 by 裁判所
http://www.courts.go.jp/about/topics/mynumber_hushin/index.html

 訴訟履歴は,情報集約されません。


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「電子公告に関する登記事項を定める省令の一部を改正する省令」が公布

2016-02-02 12:19:49 | 会社法(改正商法等)


電子公告に関する登記事項を定める省令の一部を改正する省令(平成28年法務省令第4号)
http://kanpou.npb.go.jp/20160202/20160202h06706/20160202h067060001f.html

 パブコメは行われていないようであるが,概要は,こちら。

cf. 電子公告に関する登記事項を定める省令の一部を改正する省令案に対する意見公募
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080145&Mode=2

 実務的には重要ではないので,スルーでOK。


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認知症傾向のある受刑者の概数調査結果

2016-02-02 07:16:56 | 家事事件(成年後見等)


認知症傾向のある受刑者の概数調査結果の公表について by 法務省
http://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei08_00062.html

 14%だそうだ。




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「商法(運送・海商関係)等の改正に関する要綱案」(平成28年1月27日決定)

2016-02-02 07:16:32 | 会社法(改正商法等)


「商法(運送・海商関係)等の改正に関する要綱案」(平成28年1月27日決定)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900284.html

 要綱案が取りまとめられた。2月の法制審総会における承認を経て,法務大臣に答申される。


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登記所において法人の所有者情報を把握して,法人の透明性を確保

2016-01-30 01:36:41 | 会社法(改正商法等)


「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集 by 法務省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080144&Mode=0

 「株主リスト」を添付書面とする改正の理由として,「国際的にも,登記所において法人の所有者情報を把握して,法人の透明性を確保することにより,法人格の悪用を防止すべきであるとの要請がされている」とある点について。

 2013年開催のG8ロック・アーン・サミットにおいて表明された「法人及び法的取極めの悪用を防止するための日本の行動計画(仮訳)」は,次のとおりである。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/page4_000102.html

・ 法人及び法的取極めが資金洗浄・テロ資金供与等に利用されることを防止する観点から,現行の制度を充実させることによって,法人が、自らを所有し支配する者を確認することを前提とし,あわせて,当局が法人の実質所有者情報を確認することができるよう制度を整備する。

 また,2014年開催のG20ブリスベン・サミットにおける「実質的所有者の透明性に関するG20ハイレベル原則(概要)」は,次のとおりである。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000059870.pdf

・ 法人がその実質的所有者情報を保持し,かつその情報が十分で,正確かつ最新に保たれることを確保する。
・ 十分で,正確かつ最新の法人の実質的所有者情報に対する,権限ある当局による適時のアクセスを確保する。
・ 実質的所有者情報に対する,租税当局によるアクセスを確保し,かつ,適時の効果的な方法で,実質的所有者情報を外国のカウンターパートと交換できることを確保することにより,租税回避と闘うG20の取組を支持する。

 2015年開催のG20アンタルヤ・サミットにおいて表明された「実質的所有者の透明性に関するG20ハイレベル原則を実施するための日本の行動計画」は,次のとおりである。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000111172.pdf

・ 法人及び法的取極めが資金洗浄・テロ資金供与等に利用されることを防止する観点から,現行の制度を充実させることによって,当局が法人の実質的所有者情報を確認することができるよう制度を整備する。


 なるほど〜,そういうことですか。

 というわけで,「株式会社の主要株主等の情報を商業登記所に提出することは,不実の株主総会議事録が作成されるなどして真実でない登記がされるのを防止することができ,登記の真実性の確保につながる」は,後付けの感。もっとも,「関係者が事後的に株主総会決議の効力を訴訟等で争う場合等においても有益となる」は,そのとおりであるが。


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商業登記における申請書の附属書類の閲覧

2016-01-29 15:12:46 | 会社法(改正商法等)


「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集 by 法務省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080144&Mode=0

 「株主リスト」を添付書面とする商業登記規則の改正と併せて,申請書の附属書類の閲覧に関する規定が整備される。

「規則第21条を改正し,附属書類の閲覧の申請人に対し,その住所及び閲覧する部分の記載を求めるとともに,利害関係を証する書面の添付を求めることとする」


 およそ3年に1度ぐらいの頻度で閲覧することがあるが,先日,京都地方法務局において,登記の申請人である法人の代理人として,登記申請書の附属書類の閲覧を請求したところ,閲覧申請書には既に「住所」を記載する欄があり,本人確認のために身分証明書の提示を要求され(会員証を提示し,コピーを取られた。),使用目的を申請書に記載するよう求められた。

 規則に根拠がないことはわかっていたが,それを理由に拒否するほどのことでもなく,また理のないことでもないので,諾として手続を進めたが・・・。

 また,過去に債権者の代理人として閲覧を請求した際には,利害関係の疎明を求められたように思う。

 現場の運用に規則を合わせるということか。


「株主リスト」を添付書面とする商業登記規則の改正

2016-01-29 00:09:06 | 会社法(改正商法等)


「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集 by 法務省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080144&Mode=0

「登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合には,申請書に,総株主の議決権の数に対するその有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる十名の株主又はその有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に順次加算し,その加算した割合が3分の2に達するまでの人数の株主の氏名又は名称及び住所,当該株主のそれぞれが有する株式の数及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合を証する書面の添付を求めることとする」

 意見募集は,平成28年2月28日(日)まで。

 衝撃的な改正案である。正に,びっくりぽん!

 虚偽の内容の株主総会議事録を元に,真実でない登記がされる事件が後を絶たないことが改正の理由であるとして,株主総会決議が必要な登記申請の場合の添付書面に,株主総会議事録に加えて,主要な株主を証する「株主リスト」を要求するものである。

 ん〜,そうであれば,「株主リスト」に記載された株主の議決権行使の内容を証する書面(当該株主の実印を押印をさせる。)及び当該株主の印鑑証明書を添付させることにしないと,中途半端であり,意味がないように思われる。

 会社法施行の際に,株主総会議事録は単なる事実の記録に過ぎないとして,記名押印等を不要とした改正は何であったのか? 

 「株主リスト」を要求するよりも,株主総会議事録に出席した取締役及び監査役の記名押印(実印)を要求して印鑑証明書を添付させることにより,真正を担保する方が実効性があるであろう。


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明治21年当時の定款の印紙税

2016-01-27 23:05:08 | 会社法(改正商法等)


 明治21年当時の定款の印紙税は,10銭のようです。 by 「あさが来た」


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大阪の行政書士が司法書士法違反で逮捕

2016-01-27 21:20:12 | 司法書士(改正不動産登記法等)


NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20160127/5383721.html

産経新聞記事
http://www.sankei.com/west/news/160127/wst1601270077-n1.html

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