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税務のイロハコミュの11.16日経新聞5面富山第一銀行東証上場へ。

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11.16日経新聞5面富山第一銀行東証上場へ。
11.16官報号外258-54面神奈川県信漁連解散。
給与支払い報告書提出先一覧チラシの佐原口〔くち〕はカタカナのろ・八街二〔漢数字〕はひらがなのにですが修正されないのはなぜでしょうか。
神埼氏・金子氏などの著書はくすすと笑うための本でしょうけどそういう風にとらない人が多いでしょうから困りますよね。小生のぶろぐもどう思われているでしょうね。


不動産登記令等の改正と本店移転等の変更証明書の省略について

2015-11-17 12:23:55 | 不動産登記法その他


 地元の京都地方法務局本局は,いわゆる「指定登記所」であったので,従来資格証明情報等の省略をすることができなかったことから,意識しなかった点であるが・・・。

○ 住所証明情報の取扱いについて
「法人の住所の変更の登記を申請する場合について,住所証明情報の提供を省略することができるのは,現在の会社法人等番号で登記記録を確認可能なものに限られます。
 平成24年5月20日(外国会社にあっては平成27年3月1日)以前の法人の登記においては,組織変更や他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記等をする場合には,会社法人等番号が変更されていました。この変更前の会社法人等番号が記録された登記記録に住所の移転の事項が記録されているときは,現在の会社法人等番号の提供に加えて,住所の移転の事項を確認することができる閉鎖登記事項証明書又は閉鎖登記簿謄本を提供していただく必要があります。」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00232.html

 従来指定登記所以外の登記所であり,資格証明情報等の省略が可能であった登記所にあって,法人の住所の変更の登記を申請する場合においては,上記の閉鎖登記簿謄本等の添付を省略することが可能であったものが,今般の不動産登記令等の改正により,それが不可とされることとなっている。

 この点については,疑問の声も上がっているところであり,然るべき対応が望まれる。

 もちろん事務処理の円滑化の観点からは,省略に拘泥せず,添付する方が望ましいとも言えようが。


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「特別支配株主の株式等売渡請求の実務上の留意点」

2015-11-17 00:44:32 | 会社法(改正商法等)


 旬刊商事法務2015年11月15日号(商事法務研究会)4頁以下に,十市崇・江本康能「特別支配株主の株式等売渡請求の実務上の留意点」が掲載されている。

 目に付いたところでは,

・ 公開買付けの成立後に,実際に株式等売渡請求の制度の利用により,少数株主のスクイーズアウトが実施された実例は5件ほど存在する。

・ 公開買付けの結果公開買付者が対象会社の総株主の議決権数の90%以上を取得した場合には株式等売渡請求の制度を利用してスクイーズアウトを行い,また90%未満しか取得できない場合には株式併合によるスクイーズアウトを行うと選択的に記載されている実例がほとんどである。

 その他,実務上の留意点が検討されており,中小企業会社における少数株主の整理の実務においても参考になると思われる。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
更正の登記申請書に錯誤の反省書類を援用するが如く閉鎖登記簿を援用すれば足りる。
。。。しかし、ケースとしてそんなに少ないとは考えにくいですからね。。。利益相反取引には該当しなくても形式的には代表取締役が同一人物だったりすれば、便宜、不動産登記のために取締役会の承認を得ている。。。。ってコトが行われているのではなかろ〜か???と、勝手に想像しています。
。。。で勝手にこれを前提として、何故、そういうコトが起こるのか。。。?
 ⇒その方が書面が簡単に整うから。。。なのだろうと思います。

確かに、取締役会議事録ならば、過半数が出席すれば良いのだし、代表取締役(取締役の場合もありマスが)は特別利害関係人に該当しますから定足数に参入されません。。。。なので、必要最低限にしようとすれば、何人かの取締役の押印と印鑑証明書は不要となるワケです。(取締役が3人しかいなかったら、契約を締結した代表取締役以外の取締役全員の分が必要になりますケド。。。とりあえず置いといて。。。(~_~;))

一方、利益相反取引に該当しないコトの証明書を添付しようとした場合、完全親会社側としては、契約当事者(=代表取締役)を除く取締役全員の実印を押して、印鑑証明書を添付しなければならない。。。というのです。
(あ。。。契約していない代表取締役が会社の印鑑を登録していれば、証明書は、そのヒトだけの押印でも良いらしいですが、そんな会社は滅多にないでしょうし。。。今回は、代表取締役は1人しかいません。)

そして、完全子会社側に関しては、株主名簿にこちらも代表取締役以外の取締役全員の実印を押印し、印鑑証明書を添付しろ。。。というコトらしい。
(。。。というようなコトが、「不動産登記の実務相談事例集(日本加除出版)P45(Q16)」に書いてありました。。。。ただし、実はこちらは、完全親会社側または完全子会社側いずれかの証明書で可。。。とされていまして、登記インターネットの方は両方(←親会社および子会社の分)必要というコトらしいデス。)

利益相反取引に該当しないコト。。。って、消極証明のハズなのに、利益相反取引の承認よりも厳格な書類が必要になるワケですよね〜。。。
それって、どう考えてもおかしいじゃないですか!?
要するに、形式的に証明できれば良いんでしょ!!!??
そんな、ワケの分かんない解説に絶対に従わないといけない理由はないですよねぇぇぇ〜っ!!!???
http://blog.goo.ne.jp/chararineko
監査役の証明がよいとする本もある。
みうらさん、いつもコメントありがとうございます。
今回は、裁判所が関与していませんので、申請による清算結了登記をいたしました。

解散命令などのケースでは、職権登記になるんでしょうね。
地裁の清算開始命令ではなくですか。 (みうら) 2015-11-17 17:50:51 (外国銀行支店の清算)
第五十一条  外国銀行支店は、次の各号のいずれかに該当するときは、日本にある財産の全部について清算をしなければならない。
一  第二十七条又は第二十八条の規定により当該外国銀行支店に係る外国銀行に対する第四条第一項の内閣総理大臣の免許を取り消されたとき。
二  第四十一条第一号又は前条の規定により当該外国銀行支店に係る外国銀行に対する第四条第一項の内閣総理大臣の免許が効力を失つたとき。
2  前項の規定により外国銀行支店が清算をする場合には、裁判所は、利害関係人若しくは内閣総理大臣の請求により又は職権をもつて、清算人を選任する。当該清算人の解任についても、同様とする。
3  会社法第四百七十六条 (清算株式会社の能力)、第二編第九章第一節第二款(清算株式会社の機関)、第四百九十二条(財産目録等の作成等)、同節第四款(債務の弁済等)、第五百八条(帳簿資料の保存)、同章第二節(第五百十条、第五百十一条及び第五百十四条を除く。)(特別清算)、第七編第三章第一節(総則)及び第三節(特別清算の手続に関する特則)並びに第九百三十八条第一項から第五項まで(特別清算に関する裁判による登記の嘱託)の規定は、その性質上許されないものを除き、第一項の規定による日本にある外国銀行支店の財産についての清算について準用する。
4  第四条第一項の免許を受けた外国銀行については、会社法第八百二十条 (日本に住所を有する日本における代表者の退任)の規定は、適用しない。
5  外国銀行支店に対する会社法第八百二十二条第一項 (日本にある外国会社の財産についての清算)の規定の適用については、同項 中「利害関係人」とあるのは、「利害関係人若しくは内閣総理大臣」とする。
ーー
でも地裁の嘱託だと思うけどね。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/14f915f3e353ceb9f648527c27e49372?st=0


事件番号

 平成26(行ヒ)356



事件名

 審決取消請求事件



裁判年月日

 平成27年11月17日



法廷名

 最高裁判所第三小法廷



裁判種別

 判決



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 知的財産高等裁判所



原審事件番号

 平成25(行ケ)10195



原審裁判年月日

 平成26年5月30日




判示事項





裁判要旨

 1 医薬品の製造販売につき,特許権の存続期間の延長登録出願の理由となった承認に先行する承認が存在することにより,上記出願の理由となった承認を受けることが必要であったとは認められないとされる場合
2 医薬品の製造販売につき,特許権の存続期間の延長登録出願の理由となった承認に先行する承認がされている場合において,先行する承認に係る製造販売が,上記出願の理由となった承認に係る製造販売を包含するとは認められないとされた事例



参照法条





全文

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85467
 全文

成27年11月17日(火)定例閣議案件





一般案件


オマーン国駐箚特命全権大使齊藤 貢外1名に交付すべき信任状及び前任特命全権大使久枝譲治外1名の解任状につき認証を仰ぐことについて(決定)

(外務省)




政 令


消費者安全法施行令の一部を改正する政令(決定)

(消費者庁)

郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(決定)

(総務省)

民間事業者による信書の送達に関する法律第37条の審議会等を定める政令の一部を改正する政令(決定)

(同上)
ニュースリリース:最新情報をお知らせ

「おもてなし規格認証(仮称)に関する検討会」を設置します!〜サービス品質を評価する新たな仕組みをつくります〜(11月17日)
京都議定書第一約束期間の削減目標の達成が確定しました(11月17日)
東日本大震災からの復興に向けた福島県産品の販売促進に係る協力要請文書を発出しました(11月17日)
日中韓の知的財産分野での協力をさらに強化します〜第15回日中韓特許庁長官会合の結果について〜(11月17日)
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律に基づく「経営発達支援計画」の認定をしました(第2回第1次認定)(11月17日)
より充実した中国の特許情報を提供できるようになります〜中国国家知識産権局との特許情報のデータ交換の協力を強化します〜(11月16日)
消費税の転嫁状況に関する月次モニタリング調査(10月調査)の調査結果を公表します(11月16日)
「攻めのIT経営中小企業百選」の募集を開始します!(11月16日)
http://www.meti.go.jp/


航空法施行規則の一部を改正する省令等の制定について
〜無人航空機の飛行の許可等の事前受付を開始します〜
.

平成27年11月17日

 無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の飛行に関する基本的なルールを定めることを内容とする航空法の一部を改正する法律(平成27年法律第67号。以下「改正法」という。)が平成27年12月10日に施行されます。これに伴い、無人航空機の飛行の禁止空域や飛行の方法等の詳細について定めるため、航空法施行規則の一部を改正するとともに、所要の告示の整備を行いました。(別紙1)
 さらに、飛行禁止空域における飛行や飛行の方法によらない飛行については、国土交通大臣による許可又は承認(以下「許可等」)が必要となることから、許可等の審査要領を定めました。(別紙2)

 本日から改正法施行にあたっての許可等の事前受付を開始しますので、特に施行日(12月10日)直後に許可等が必要な無人航空機の飛行をお考えの場合には、お早めに以下の問い合わせ・相談窓口までご連絡をお願いいたします。 

※無人航空機の飛行ルール等の詳細については、国土交通省の以下のホームページに掲載しております。
  ホームページ:http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

※また、許可等の申請の方法(申請書の様式、申請先等)も同ホームページに掲載しております。

. .



添付資料
.
報道発表資料(PDF形式)

【別紙1】省令及び告示の概要(PDF形式)

【別紙2】許可等の審査要領の概要(PDF形式)

改正航空法概要ポスター(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/report/press/kouku10_hh_000086.html

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