ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

税務のイロハコミュの登記統計6月掲載

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
登記統計6月掲載
8.21官報31面大阪港埠頭・神戸港埠頭が共同親切分割で阪神国際港湾株式会社設立。上下分離。
大阪港、神戸港の両埠頭株式会社の経営統合について


国際コンテナ戦略港湾 阪神港(大阪港・神戸港)では、より効率的なターミナル運営の実現に向け、両港の埠頭株式会社の経営統合を実現すべく取り組んでまいりましたが、このたび、平成26年10月1日に阪神国際港湾株式会社として経営統合することについて大阪市、神戸市で合意いたしました。

両港の埠頭株式会社を統合することで、阪神港の港湾運営会社としてコンテナ埠頭等の一体的な運営を行い、阪神港への集貨施策や荷主、船会社への港湾利用促進(ポートセールス)活動を効果的に行うとともに、経営の効率化にも寄与するものと期待されます。

本市としても、西日本の産業と国際物流を支えるゲートポート「阪神港」の機能強化に向け、神戸市とともに今後の統合会社による様々な施策を支援し、国際コンテナ戦略港湾のめざす「北米・ヨーロッパを結ぶ基幹航路の維持・拡大」を図り、「利用者にとってのコスト低減やサービス向上」につなげられるよう取り組んでまいります。

大阪市、神戸市で合意した経営統合に係る基本的事項は次のとおりです。

1.社名

阪神国際港湾株式会社

2.設立日

平成26年10月1日 水曜日

3.代表者


代表取締役会長  犬伏 泰夫

代表取締役社長  川端 芳文

4.本社所在地

神戸市中央区御幸通8丁目1番6号 神戸国際会館20階

5.出資比率

大阪市:神戸市=1:1

6.統合スキーム

上下分離方式
http://www.city.osaka.lg.jp/port/page/0000268197.html

郵便局以外ない市町村告示2号削除・渡嘉敷村追加。
http://www.ja-okinawa.or.jp/news/pdf/00372.00000002.pdf#search='%E3%81%8A%E3%81%8D%E3%81%AA%E3%82%8F%E8%BE%B2%E5%8D%94%E6%B8%A1%E5%98%89%E6%95%B7%E6%94%AF%E5%BA%97+%E5%BC%8A%E5%BA%97'
おきなわ農協渡嘉敷支店統合
抵当証券なくしての抹消は競売・公売・収用等です。
発信主義は発信後到達前に社長が解任されても有効ですが到達主義は無効になるということですよ。定款認証も免許証の提示で足りるので実印は必要ありませんよ。認印は押してほしいというが。
26.7.4民2−326措置法81の2
26.7.14民2−334措置法77の2
26.8.15民2−355廃炉機構
通販会社の代金が取締役個人口座への送金は問題ありですよね。
後見人登記は平成23年に新登記1件・18年と16年に変更等が各1件ですね。
低賃金でも就労というから仕事を確保したのにそんな低賃金ならやめろですか。そういうことなら断りますけど今後仕事が来ないですが・・ある程度の賃金の仕事が確保できればパソコン代は出すということですが。。
8.25時刻表発売。秋の臨時列車掲載。8.22各社サイトに掲載。東日本のみ掲載なし。北斗星・急行はまなす計画運休も掲載。
株式会社データホテルの登記簿画像によると社外取締役である旨を重任の際に遺漏した場合更正登記してありますね。追加冬季だという話でしたけど。
http://www.jr-shikoku.co.jp/03_news/press/14-08-22/01.htm
四国
http://www.jrkyushu.co.jp/top_info/pdf/104/autumn_train.pdf
九州
http://jr-central.co.jp/news/release/nws001487.html
東海
http://www.westjr.co.jp/press/article/2014/08/page_6049.html
西日本
http://www.westjr.co.jp/press/article/2014/08/page_6049.html
北海道
http://www.jrhokkaido.co.jp/press/2014/140822-3.pdf
はまなす計画運休
先日、定期借地権が設定された土地上にある建物を担保にとっている金融機関甲から相談がありました。








建物所有者A、抵当権の債務者もA
定期借地権の賃借人はAでしたが、建物をAが妻Bに財産分与をするとのことで、(賃貸人の承諾を得た上で)賃借権が妻Bに移転され、その旨登記もされています。
しかし、建物所有権の移転登記は未だなされていません。







金融機関甲は建物に抵当権を設定しています。また、前記の賃貸借契約にともないAから賃貸人に交付した保証金返還請求権に質権を設定しています。


被担保債権の支払いが滞ってきました。抵当権の実行も考えなければならない状況です。










賃借権の設定を受けた者がその土地上に自己所有の建物を有していた場合、競売によって建物の買受人となった場合には、その買受人は、建物の従たる権利として、土地の賃借権をも取得します。


この「賃借権の譲渡」は、賃貸人の承諾を得ていません。買受人は建物の所有権を取得した後(残代金を納付した後)、嘱託された所有権移転登記が完了したタイミングで、賃貸人の承諾を求めることとなります。(「承諾」は賃借権取得の効力要件ではなく、対抗要件にすぎません。)


仮に、賃貸人の承諾が得られないときには、買受人は、借地借家法20条1項の「承諾に代わる許可」を裁判所に求めることになります。残代金納付時から2か月以内に申立てをしなければならないことに注意する必要があります。










本件の定期借地権付建物が競売されたときには、どのように考えればよいのでしょうか。


登記上の賃借人はBです。


この場合にも、建物買受人は土地賃借権を従たる権利として取得することができるのでしょうか。





「不動産執行事件等における物件明細書の作成に関する研究」(司法協会・裁判所書記官実務研究報告書)では、既登記地上権のケースについて検討がなされています。


(消極説)


既登記地上権は、独立した物権であることが顕在化しており、単独で不動産執行の対象となり(民事執行法43条2項)、抵当権の目的ともなり得る(民法369条2項)ことから、抵当権の効力は及ばないとする説


(積極説)


借地権は、建物存続のために必要な建物の従たる権利ないし建物とともに一つの財産的価値を形成しているものであるから、抵当権設定の効力は既登記地上権に及び、その抵当権設定登記と建物・地上権の結合関係を通じて既に公示されているといえ、対抗力も備えているとする説





明確な裁判例はありませんが、地上権は建物の存立に必要な権利で、建物とともに一つの財産的価値を形成していること、単独で不動産執行の対象となり、抵当権の目的となることが必ずしも抵当権の効力が及びことを否定する理由とはならないことから、積極説によるのが妥当ではなかろうか……としています。





実務上は、おそらく積極説によることになるでしょう。ただ、競売手続の中では、定期借地権登記の移転の付記登記の嘱託は、当然のことながらなされませんので、買受人は、賃借権者との間で任意に登記手続を求めます。任意に登記を求めても、協力が得られない場合には、訴訟によって登記手続請求を求めることとなります。


賃貸人の承諾を求めた場合、買受人は、賃貸人から、あらためて保証金の提供を求められるでしょうし、残存期間がどれだけかという問題もありますから、定期借地権の評価(ひいては定期借地権付建物の評価)は安くならざるを得ないでしょう。







保証金返還請求権の質権実行にあたっても、買受人から保証金を積んでもらわない限り、「まだ返還時期が来ていない」と賃貸人から主張がなされる可能性も高いと思われます。





回収までには困難が多くありそうな案件ですね。
http://ameblo.jp/nodogulo/entry-11913530612.html
賃借権なら抵当権設定できないから従たる権利として移転するが地上権なら移転しない。滞納者・抵当権者・その特殊関係者であれば移転しそれ以外なら移転しない。ということのようです。
夫婦間の契約



司法書士の岡川です。

夫婦であっても親子であっても、契約を締結することは可能です。

ただし民法では、「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる」と規定されています(754条)。
つまり、夫婦間であっても契約は有効に成立するけれど、一方的に取り消す(無効にする)ことが可能なのです。

夫婦のことは夫婦に任せておこうや・・・とかまあ、そんな感じの趣旨の規定なわけですが、契約とは、要するに法的な(法律の規律に服する)約束のことなので、つまり「夫婦の約束は破っていい」ということですね(法的には)。
仮に夫婦間の贈与契約が履行されなかったとして妻が夫を訴えたとしても、夫は取消権を行使するだけで請求を退けることができるわけです。

もちろん、「法律上強制できない」というだけの話なので、倫理的・道義的に許されるかどうかというのはまた別問題です。

それに、この規定も制限的に解釈されており、たとえ夫婦間であったとしても、既に婚姻関係が破綻しているような場合は、取消権を行使することはできません。
まだ正式に離婚していなくても、婚姻関係が破綻している場面では、当事者の契約関係は、夫婦だけに任せてよい問題ではないということです。


ところで、これとはまた別の話で、「夫婦財産契約」という契約があります。

これは、ほとんど使われていない特殊な契約なのですが、法定財産制と異なる夫婦財産制を定める契約をいいます。
この契約を締結することで、婚姻費用の分担とか、日常家事債務の連帯責任とか、財産の帰属に関して、その夫婦だけは法律上の規定と異なったルールにすることができるのです。

ある程度自由に夫婦の財産に関するルールを設定することが可能なのですが、いろいろと制度上の制約もあります。
まず、婚姻届を提出する(正式な結婚をする)前に契約を締結し、かつそれを登記しなければ第三者に対抗(主張)することができません。
しかも、原則として一度締結した契約内容を変更することはできません。

登記が必要なので、契約件数は登記の件数で把握することが可能なのですが、ここ数年は毎年10件くらいしか登記がありません。

まあ、それ以前は、毎年5件くらいだったので、どうやら最近見直されているのかもしれません。
「色々な夫婦のカタチ」といった考え方に基づいているのでしょうか。
外国では夫婦財産契約を締結することが一般的な法制もあるので、国際化の流れも影響している可能性も考えられます。
そうはいっても、まだ年間10件ですが。

もしかしたら、これからもっと使われることになるかもしれませんね。


では、今日はこの辺で。
http://okagawa-office.blogspot.jp/2014/08/blog-post_21.html?showComment=1408771891544
シティバンク個人向け撤退へ。
2014.08.22(金)【法解釈の姿勢】(金子登志雄)

 まだ世間知らずの中学高校時代は、何が正しいのか分かりませんでしたが、
長じてくると、結局は、どの立場に立つかによって正しさの概念が相違してく
ることが分かってきました。

 単純な論理でいえば、労働者にとっては賃金の向上が「正」ですが、資本家
にとっては経費削減が「正」で賃金のアップは「悪」です。

 そこで、法律の解釈についても、企業の側に立つか、企業を指導・管理しよ
うという立場に立つかによって、答えが違ってきます。

 新保司法書士のブログ(司法書士のオシゴト)にもありましたが、後者に立
つと「1か月以上先の本店移転決議は認められない」と企業活動の自由を拘束
する考え方を平気でするのに対し、前者の立場に立つと、そんな規定がどこに
あるかという主張になります。

 徒然なるままに定款変更不要の本店移転は1か月先でもよいかにつき実例を
ネット検索してみました。

 取締役会決議5/13、移転日9/16(約4か月先)
http://www.sumitomo-soko.co.jp/images/topics/1399954694/1399954694_12.pdf#search='%E6%9C%AC%E5%BA%97+%E7%A7%BB%E8%BB%A2+%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B'

 取締役会決議2/12、移転日5/7(約3か月弱先)
http://ir.adways.net/irnews/140212.pdf#search='%E6%9C%AC%E5%BA%97+%E7%A7%BB%E8%BB%A2+%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B'

 こういう実例が多数あるのに、「1か月以上先は不可」などと主張する法律
家は、立場の論理以前に、「世間知らず」といわれても仕方ないでしょう。


2014.08.21(木)【無対価吸収分割の捉え方】(金子登志雄)

 着眼点がユニークといわれる私は、これまでに、吸収合併は合併して解散す
るのではなく解散が先で合併が後だ、旧商法時代の100%減資は減資して増
資するのではなく増資してから減資するのと同じだ(当時の最低資本金違反に
ならない)などと説いてきました。

 その延長で、分割型吸収分割についても、吸収分割して受領した株式を配当
するのではなく、剰余金の配当が先だと考えてみました。

 例えば、丙の100%子会社である甲が同じく丙の100%子会社乙に分割
型吸収分割することは、甲が株主丙に甲の事業財産を配当し、同時に丙が乙に
その配当された事業財産を新たに現物出資したと考えてもよいのではないでし
ょうか。配当は当然に無対価行為です。

      丙
     / \     
    甲   乙

 こう考えれば、甲から乙への無対価吸収分割の会計処理が株式を発行した場
合とほぼ同一処理であることが理解できます。

 では、親丙、その完全子会社甲、その完全子会社(孫)乙において、甲から
乙に対する吸収分割の場合はどうでしょうか。

      丙
     /
    甲
     \
      乙

 この場合は株式を対価にすると、丙が乙の株式を有することになり、甲が乙
の100%親会社ではなくなるので、分割型吸収分割はなされることはまずあ
りませんが、無対価であれば、その問題が生じないため、実行されています。
親丙の財産状況に変化がないことも同じです。

 なお、これにつき、もっと簡単に、分社型と構成し、現物出資の株式発行省
略型だと構成すれば十分ではないかという意見があります。現に、そのような
会計処理をした会社もあるようです。

 しかし、これを認めると、行く着く先は株主割当増資では株式を発行する必
要がないということになりそうで、現時点では認められた会計処理にはならな
いでしょう。


2014.08.20(水)【株主資本が変動する場合】(金子登志雄)

 今日は会社の計算の話で、とっつきにくいかもしれませんが、お付き合いく
ださい。

 さて、貸借対照表の純資産の部に「資本金」などが定められていますが、こ
らの項目の合計額を株主資本といいます。とりあえずは、「資本金や準備金
等のこと」とでも思ってください。

 この資本金等の合計額である株主資本は、商法時代からずっと「株式を発行
しない限り変動しない」という原則で成り立っています。

 しかし、株式を発行しないのに株主資本が変動(増減)することがあります
(資本組み入れなどは、コップの中の変動で、合計額の変動にならないので、
除外されます)。

 その1は、自己株式の取得です。
 自己株式の取得は発行した株式の回収行為のようなものですから、一種の株
式の発行の解除として、原則の裏返しであり株主資本が減少することにつき理
解することができると思います。

 その2は、剰余金の配当です。
 これも、考えようによっては、発行した株式の現在価値に対して、一部を払
い戻すようなものだと考えれば、やはり株式の発行の一部解除として、株式発
行の原則の裏返しとして理解することができます。

 その3は、分割型会社分割です。
 これは、発行した株式を複数の会社支配に分割したようなものですから、元
の会社の株主資本が減少するのは当然だといえましょう。

 その4は、無対価吸収合併です。
 100%子会社同士の吸収合併で認められていますが、これは株式交付を省
略した場合だと解されていますから、原則の変形と理解することができます。

 その5は、無対価吸収分割です。
 これにつき、分割会社が分割事業財産を株主に配当し(当然に無対価です)、
続いて株主がその受け取った財産を分割承継会社に現物出資したと考えれば、
分割会社の株主資本が減少するのは当然だということになるでしょう。

 以上のように考えると、根源はやはり「株式の発行=株主資本」あるいは、
「株式会社と株主との取引による変動」のようです。
http://esg-hp.com/


葬祭互助会の中途解約条項が無効(京都地裁判決)

2014-08-22 10:36:05 | 消費者問題


京都新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140819-00000025-kyt-l26

 高額の解約手数料を定めた契約条項を無効としたもの。


コメント








相続人が保険金受取人である場合の特別受益該当性の判断における相続人の経済状況

2014-08-22 10:32:36 | 家事事件(成年後見等)


最高裁平成16年10月29日第2小法廷決定
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52421

「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。上記特段の事情の有無については,保険金の額,この額の遺産の総額に対する比率のほか,同居の有無,被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである」

 保険金受取人である相続人が高所得者であること等から,特別受益に該当すると判断されたケースがあるらしい(最二小決平成24年7月25日判時2206号23頁)。

 「各相続人の生活実態等の諸般の事情」に経済状況が含まれるということでしょうか。


コメント








娘が父の預金を無断で引き出し,銀行に過失ありで損害賠償責任

2014-08-22 09:53:45 | 民事訴訟等


時事通信記事
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2014082100854

 本人確認のハードルがまた過剰になりそうな感。


コメント








住宅用家屋証明申請書の様式変更(京都市)

2014-08-20 17:32:48 | 不動産登記法その他


住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(租税特別措置法第73条)を受けるための証明
http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000104866.html

 平成26年4月1日から,租税特別措置法第74条の3の規定(特定の増改築等がされた住宅用家屋の場合の軽減)が新設されたことに伴う様式の変更である。

 ちょっと時間がかかり過ぎ〜。

cf. 平成26年3月23日付け「特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減」
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito

コメント(0)

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

税務のイロハ 更新情報

税務のイロハのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング