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イギリスにワーキングホリデーコミュのイギリスYMS申請方法変更、初回入国は期限付きに ビザはカード化

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2015年5月よりYouth Mobility Schemeビザの申請方法が変更されました。

これまでは、YMSビザは、英国国外で取得した後に英国へ入国すればよかったのですが、2015年5月の申請からは、「入国前にビザが発給されず」、「入国後にバイオメトリクス在留許可証(ビザの代わりになるもの)を取得」して滞在する必要があります。

なお、この在留許可証は空港ではなく、英国内の郵便局で受け取ります。

 現在、英国のビザは「英国入国後」にbiometric residence permit(生体認証付在留許可カード 通称:バイオメトリクス在留許可証)という形で発給されることになっていて、このカードを自己申告した入国予定日より30日以内に入国して「英国内」で受け取らないと滞在が出来なくなっています。


 申請者は、英国国外で通常通りYMSビザを申請した後で、滞在許可証(自己申告した入国予定日より30日間内有効)とレターを受け取ります。この期間内に必ず入国をし、入国後10日以内にPost Office(郵便局)で「バイオメトリクス在留許可証」を取得しなくてはなりません。
受け取りに行くPost Office(郵便局)は指定されており、申請時に自己申告した滞在住所を基準に割り当てられます。

この30日間以内に入国しなかったり、入国後10日以内に「バイオメトリクス在留許可証」を取得しなかった場合は、再申請が必要になります。この場合の再申請には申請料金が再びかかりますので注意が必要です。


ただし、2015年4月以前にYMSビザを取得し、YMSビザがパスポートに貼りつけられた状態で取得されている方は該当しません。

ワーホリネット イギリスワーキングホリデー情報
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/

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