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仙台無料相談室コミュの飲食店で酔ってしまって・・・

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はじめまして。
問題を抱えていまして、相談させてもらいます。
宜しくお願いいたします。


友人と友人の行きつけのイタリア料理店で結構な量のワインを飲んでいました。
友人は酔っ払ってしまい、カウンターにうつ伏して寝てしまいましたので、私はもう一組の見知らぬ客と話をしていました。
すると、友人が寝たまま、足元に嘔吐ていたのです。

「大丈夫ですか?」と言う客に「もう、ほっときましょう」と言いながら介抱もせずに飲み続けていました。
そのうちに友人はトイレに行って吐き、また戻ってきて寝て、また吐き、といったことを繰り返していました。

帰る時に、店長が「どうしてくれるんだ?」と怒っていましたので、素直に謝り、掃除道具を貸してくれるように申し出ましたが、「自分で買ってこい」とのことでした。
近くのホテルにいましたので、友人をホテルまで送ってから掃除をすると申し出ると「表に出しておけばいい」と言われました。

素直に友人を店外に出し、コンビニに行ったのですが何もありませんでしたので、ホテルに帰って道具を持ってくるついでに友人を送ってくる事を提案すると、「逃げられたら困る。何か置いていけ」と言ってくるので財布と携帯を置いて行きました。

バケツとタオルでカーペットをふき取っていきましたが、臭いは完全に取れません。店長は「臭いで仕事が出来ない。何とかしろ」「すぐに業者を手配します。」で、その場は帰れたのですが「次の日にその他の事で話があるから電話して来い」とのこと。

電話をかけると清掃の件に加え、トイレの流れが悪いとの事。それもこちらに非があると思い、その日に業者へ依頼。トイレの詰りはその日に解消し、料金はこちらが払う事にしました。
カーペットの件も業者に依頼が出来、その次の日に作業してもらえるとの事で、これも料金はこちらで払う事にしました。

1月27日(土)の晩に事件が起き、29日(月)にカーペットの掃除まで完了しました。

すると店長は、土曜日からちょっとづつ臭わせていた「補償」について語りだしたのです。
最初は、28日に一件、仕事が入っていたらしく断った補償を臭わせていたのですが、掃除が一段楽したら、少し言う事を変えてきました。
自分の日当と、光熱費などが内訳らしいです。

また、30日、本日の電話では「カーペットが完全に乾いていないので仕事が出来ない」と言ってきています。このお店は、湿気が大敵らしいです。


友人の行きつけですので、穏便に済ませようと思い、掃除やトイレの修理を文句も言わず、迅速に対処したつもりですが、そろそろ限界です。
あちらは法的なことまで考えていると言うのですが、私は初めての経験でして、これからどうなっていくのか見当もつきません。

質問ですが、この補償はしなければいけないのでしょうか?
また、トイレの件はこちらが確認して異常を認めたわけではありません。
もう、関係修復はできそうもありませんので、この料金を払ってもらおうと思うのですが、可能でしょうか?

今思えば、もう少し考えて事をすればよかったかと思っています。

宜しくお願いいたします。

コメント(11)

もう少し書き加えますが、トイレは、私がカーペット掃除の際に出た汚物を数回流しましたが、その時にはそんなに異常を感じませんでした。
しかし、日曜日の電話では「以前から少し流れが悪かったのは認めるが、あれから急に悪くなった」そうです。
ここを突っ込むにしても、言った言わないの水掛け論になりそうです。

料金の件ですが、店長にも二つの業者にもこちらが払うと言う旨を伝えています。

補償の件は突っぱねています。
トイレの料金を払ってもらおうと思うのは、補償の件で法的な手段に出られた時に考えようと思い、このまま済ますのであれば言うつもりはありません。


これとは別に、「本来ならこうすればよかった」というような案がありましたら、それもお願いいたします。
災難でしたね・・・
最初に、僕はまだ勉強中で、本来アドバイスはしない方がいい立場ですので、無責任の発言になるかもしれませんが、すいません。

相手が、損害賠償請求をするとしたら、民法709条の不法行為に基づくものです。
立証責任は向こうにあります。
具体的には、嘔吐のせいでトイレが壊れたと因果関係も相手が立証しなければなりません。

あくまで、素人の意見ですが、とりあえず、カーペット代だけ賠償すればいいと思います。

その他のトイレの修理費用や日当などはなんともいえないですが。
いいがかりである感じがします。嘔吐のせいで、営業できなくなる程だったのでしょうか?

もし、訴えられて敗訴した時は、賠償金に加えて、行為時からの利息と弁護士費用がかかると思います。

相手から連絡がきたら、証拠として、保存しておけばいいと思います。相手が矛盾したことを言っているかもしれません。
弁護士の無料相談会なんかがあれば、できるだけ早く相談に行ってください。やはり、プロに相談するまでは安心できないと思うので。
ぴぐりんさん、貴重なご意見、ありがとうございました。

こだわった飲食店ということで、臭いは気にして当たり前だと思っていました。こちらに負い目もあり、迅速に事を運んだのです。しかし、段々行き過ぎだと思うようになったのも確かです。
ただ、私が掃除していて思いましたし、清掃業の人も同じ事を言っていたのですが、かなり老朽化したカーペットで、ふき取るたびにボロボロになっていく感覚でした。

最初にトイレの料金を払うと、こちらから言ったわけですが、これからの進み具合に何らかの影響を与えるでしょうか?
すいません、正確なことはわかりませんが、

奇行士さんが業者さんと契約したなら、それは委任契約が有効に成立したことになるので、もし、業者からの請求をつっぱねていると、債務不履行になってしまいますよ。

あと、おそらく、カーペット代やトイレの修理費はそんなに高額ではないと思うのですが、
日当・光熱費はどのくらい請求されてるんですか?
ぴぐりんさん、再びありがとうございます。

本日、私の名前でトイレの修理代請求書が届きました。
¥51,660-で、支払期限は2月6日になっています。

業者との最初の電話では、簡単なパイプ掃除で解決できるなら数千円、出来ない場合は部品交換や、それでも駄目な場合は便器の脱着工事が必要になってこのくらいの値段にはなると説明を受けています。
この業者とは私が話をしています。

カーペットの清掃代は5万弱だったと思います。

事件の次の日からは嘔吐した張本人が、店長と話をしているので、詳しくは判らないのですが、月曜の時点では、日曜と月曜の二日で4万円だったようです。
しかし、火曜日の時点で彼が聞いたのは「まだカーペットが完全に乾いていないので、仕事が出来ない」と言っていたそうです。ということはこの4万円がもっと増える可能性も出てきます。

向うの交渉は一人で当った方がいいと思いましたし、私より彼の方が交渉上手というのもあって、任せております。
お話しの途中ですいませんが
私の個人的意見としては、
レストランの人は感情的になっている部分が
あることは確かだと思います。
ただ、補償については単にお金が欲しいかが
わかりません。
今回は、カーペット代、トイレ代を支払うところまで
が誠意のある行動だと思います。
補償については、支払いを拒否するべきです。
裁判になるかわかりませんが、弁護士に相談しても
30分¥5000が相場でお互い損をします。
実際裁判になるとしても、弁護士をたてなくても
レストラン側が訴えても裁判費用がかかり
恐らくしないと思います。
もし、されてもレストラン側はトイレのつまりの
立証は難しいと思います。
結果的に、悪くて痛み分けだと思います。
よくあるように、今回の場合は示談という形で
法的な手段を使わないのがお互いの為です。
状況的に、レストラン側が強気に出ているだけ
で誠意ある行動として、カーペットとトイレの代金
を支払い、その他については断固拒否すべきです。
法的手段といわれても、「どうぞ」というべきです。
前述したように法的手段はレストラ側が有利とはいえません。
ハイザックカスタムさん、ご意見、大変ありがたく思っています。

現在はハイザックカスタムさんが言われているように、掃除、修理はこっちが持ち、それ以外「気の済むように法的手段を取ってください」と、断固拒否と言う形をとっています。

確かに、損得で言われているなら弁護士の相談料・裁判費用を考えてもらって、簡単に済みそうです。
しかし、プライドならちょっと厄介かもしれませんね。損得抜きにやってくるかもしれません。
最初は損得で動いているという印象だったのですが、最近は意地が出てきているような気もします。


「悪くて痛み分け」とはお互いに裁判費用と、弁護士相談料がかかるということでしょうか?それとも裁判費用は訴えた者が払うのでしょうか?
また、勝った方がその費用を相手側に押し付ける事があって、それは可能なのでしょうか?
裁判費用は、訴えた方の負担です。
今回は相手が訴えれば相手の負担。
但し、裁判では訴えた方は、裁判費用も出すように
求めるのが普通です。(相手が勝った場合です。)
弁護士料は相談に行けば、30分5000円ですが
相談する必要もないと思います。
相手が弁護士に相談して払う費用は勝つ、負け
関係無くありません。
今回もし訴えられても、トイレの件は初めから詰まって
いた事は相手も多少認めているのですから裁判では
逆にトイレのなおした分をこちらが請求すれば
相手は(裁判費用+弁護士相談料+トイレ代)
が結果として、負担になると思います。
貴方は、床掃除の代金だけが損をしたことに
なると思います。
弁護士に相談する必要もありません。
ただし、裁判の日に行くことが面倒だと思います。
代理の場合は弁護士や知人に頼むこともできますが
本人が行くのが1番です。
いずれにしても、民事裁判ですから
お互いの話しが納得できない場合に裁判で
決着をつける場ですので恐がる必要は全く
ありません。
ハイザックカスタムさん、かなり安心できました。

まだ、向うがどうするのか言ってきてはいないのですが、法的な手段を取る事を考えて、今まであった事実の整理をしたいと思います。


ぴぐりんさん、ハイザックカスタムさん、ありがとうございました。
相談してよかったです。
弁護士の相談費用は高いですが、無料ならする意味があるとおもいます。
向こうも、こっちが、弁護士に相談したとなると、勢いがなくなるでしょう。
無料相談は大学や市で定期的にやってるみたいです。
ぴぐりんさん、その気で探してみたいと思います。

ありがとうございました。

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