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大型二種免許コミュの来年3月の準中型の導入と既得権について

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ご存知の方も多いかと思いますが、来年2017年3月12日から道交法が改正されて、現状の中型免許と普通免許の間に準中型免許が新設されます。(http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/chugata.html

この影響で、普通免許で運転できる範囲が変わります。現行の普通免許では総重量5t未満が運転可能ですが、改正後は3.5t未満まで、と運転できる範囲が縮小されます。但し今普通免許を保有している人たちは既得権が保護される結果、恐らく、5t未満という限定の付いた準中型免許に格上げとなるようです。これは平成19年の改正でそれまでの普通免許が8t限定の中型免許になったのと同じような措置だと思われます。

さて、ここで問題となるのは、平成19年の中型免許の導入後に新たに大型二種などを取得した場合の措置との関連です。私は先月自動車学校を卒業して、今月中くらいに免許を取得する予定なのですが、大型二種免許は8t限定中型免許の上位免許であるため、8tの限定は自動的に解除され、中型免許の部分については無限定の免許となるようです。この新たな上位免許の取得は、平成19年以前の旧普通免許を、「8t限定中型」という形で保護した既得権について、その、「既得権を放棄したものと看做される」ということで、将来的に二種や大型などの高い基準の視力検査や深視力検査が不合格となった場合、二種免許などは返納しなければならなくなりますが、その場合、免許の格下げとなるものの、もはや元の8t限定中型には戻ることができず、その下の普通免許まで格下げとなるようです。このことは現状でも生じていることなのでご存知の方も多いかと思います。

しかし問題は、来年3月以降の措置に対してはどうなるのか、という点です。
現行制度で大型二種を取得して8t限定中型の限定が解除された場合、その後に免許が格下げとなっても、現状では、5t未満まで運転できる現行の普通免許のレベルに格下げとなります。しかしこのままだと、来年3月以降は、格下げが生じる場合は、「新しい普通免許」である3.5t未満までしかできない新普通免許に格下げとなってしまいます。
8t限定中型の限定解除の場合は、確かに、「上位免許を敢えて取得するという行為」、が、「既得権の放棄」とみられる面もあるかもしれないので、現状の普通免許のレベルまで格下げとなるのはやむを得ないかもしれません。しかし、来年3月までの、「現行普通免許」から3月以降の、「新普通免許」への移行は、我々免許保有者側の選択ではなく、法改正による一方的な措置なので、これは事実上の不利益変更であり、「既得権侵害」とはならないのでしょうか? 

疑問に思ったので、警視庁の免許関係の部署に問い合わせたところ、現状では、「普通免許を持たない、中型または大型の一種又は二種免許のみ保有している人」、に対しては、特段救済措置を準備はしていないそうです。そして来年3月以降に格下げの事由が生じた場合は、その時点での普通免許である、「3.5t未満のみ運転可能な新普通免許」のレベルまで格下げになる他ないようです。
今後何らかの措置が取られる可能性はあるのかもしれませんが、このままだと、将来的にはいわば、「二段落ちの格下げ」となる公算が高いかと思います。

何らかの形で今の権能を維持して保全する方法はないものでしょうか? ご意見やアイディアのある方がいたら是非ご教示頂ければ幸いです。

コメント(4)

中型8t限定を解除した際、試験場の係員からは深視力検査で不合格となった場合は現在の普通免許となり、8t限定には戻れないの説明がありました。
この言葉通りに解釈すれば、準中型免許導入後に深視力検査で不合格となった場合は限定付きの準中型免になるはずです。

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