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国籍コミュの22歳になった今。。アドバイス下さい!

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始めまして。僕は日本人の母とアメリカ人の父を持つ日本生まれのハーフです(現在は在米中)。今まで国籍選択問題についていろいろ調べてきたんですが、未だに自分が重国籍保持の権利を持っているのか、または一つに選択しなければいないのかがよく分かりません。
本音を言うと、もし可能ならこのまま重国籍を保持して生活していきたいです。
去年の10月に22歳になり、つい最近「期限内に選択しなければ日本国籍を失うことになる」ということを知ってかなり焦ってます。

今の僕が置かれている状況の場合、どういう行動をとるのがベストなのかアドバイスをもらえたらうれしいです。

コメント(12)

はじめまして。

私は 国籍選択について 少し調べたことがありますので コメントできる部分があるかもしれません。

去年の10月に22歳になった、ということは 1984年10月生まれなのですね?1985年1月1日より 3年間のうちに 国籍取得の申請をしたのですよね?で その時点で 持っていたアメリカ国籍のほかに 日本国籍を取得したのですよね?

まず、法務省民事局民事第一課による 国籍選択制度の概要 というものを はりつけます。
――――――――
国籍選択制度の概要

国籍の選択制度は、重国籍者に所定の期限までに日本の国籍か外国の国籍のいずれかを選択してもらうというものである。すなわち、外国の国籍を有する日本国民は、重国籍になった時が20歳に達する以前であるときは22歳に達するまでに、重国籍となった時が20歳に達した後である時はその時から2年以内に、日本の国籍か外国の国籍のいずれかを選択しなければならず(法第14条第1項)、この期限内に選択をしないでいると、法務大臣から国籍選択の催告を受け、さらに、この催告にもかかわらず選択をしない場合には、日本国籍を喪失するものとされている(法第15条)。

そもそも我が国の国籍選択制度は重国籍の解消が外国の法制がいかなるものであるかと深くかかわってくることから、国籍の選択という契機を通じて重国籍者の自主的意思によりこれをできる限り達成しようとするものであり、また、日本国籍の喪失は、本人はもとよりその家族の身分関係にも重大な影響を及ぼすことから、慎重な対応が求められると考えられるため、制度発足後、今日まで法務大臣の催告は一度も行われていない(平成15年7月17第156回国会参議院法務委員会議事録参照)。

続いて 国際結婚ハンドブック 第5版 51ページ を 貼り付けます。
――――――――――――

【日本国籍の選択宣言をするともうひとつの外国籍はどうなるのでしょう?】
国会の法務委員会でこの件について審議されましたので見てみましょう。

1.「日本国籍の選択をする宣言をすれば、外国籍を離脱する義務があるかどうか」

衆議院法務委員会(1984・4・3) 枇杷田泰助法務省民事局長の答弁
 「このような宣言をいたしましても、それは日本国に対する意思表示でございますので、当然に外国に対する関係では効力を及ぼさないことになります。ただ当該外国の方でわが国の新法の11条2項のような規定(重国籍者が外国の選択制度により外国籍を選択した時は自国籍を失う規定)を設けておりますと、そこでその外国の国籍のほうがなくなるという関係には立とうかと思います。そうでないと、この宣言をしたからといって外国のほうの国籍が直ちになくなるというものではないと思います。したがいまして、この宣言をしただけでは重国籍という者が残ることがかなりあろうかと思います。」

2.「重国籍者が日本政府に日本国籍の選択宣言をすると、自動的に国籍を失わせてしまう外国はどこか」

衆・法(1984・4・13)枇杷田民事局長答弁
「インドネシア、パキスタンなどにその例があると聞いています。」


外国の国籍だけを維持し、日本国籍を放棄したいときは、法務局あるいは在外公館へ国籍離脱の届出をすればそのときから日本国籍はなくなります(国籍法13条)。日本では年齢、居住地に関係なく国籍の離脱を憲法に定めています(憲法22条2項)。いつでもどこでも必要があれば日本国籍を放棄できるのです。

〈外国国籍の選択〉
日本政府はもう一方の国籍を選んだ場合、本人の意思を確認せずに日本国籍をなくしてしまいます。この制度は1984年の国籍法の改正で新設されました(国籍法11条2項)。外国の国籍を選ぶときはその国の国籍法をよく調べて日本国籍がなくなることも考えて、慎重にすることが大事です。

[国際結婚ハンドブック 第5版 51ページ]

というわけなので アメリカのように 複数の国籍を持つことが 容認されている国においては、日本国籍選択届けを提出しても アメリカ国籍が なくなることはありません。

一方、日本国籍選択届けを提出しなかったら どうなるかというと(圧倒的多数は、この選択届けを出さず、放置したまま、と考えられますが・・)、 二重国籍状態を続けることになります。(日本国籍選択届け未提出≠日本国籍喪失となります)。

ますます わからなくなりましたか?
返答ありがとうございます。上記を読んでみる限り、法務大臣の催告はまずないと見ていいんですよね?

となると、国籍選択届けを提出さないとどうなるかということになりますが、これもまた木蓮さんがくれた情報によりますと。。

>一方、日本国籍選択届けを提出しなかったら どうなるかというと(圧倒的多数は、この選択届けを出さず、放置したまま、と考えられますが・・)、 二重国籍状態を続けることになります。(日本国籍選択届け未提出≠日本国籍喪失となります)。

「二重国籍状態を続けることになります」とありますが、要するに自分はとりあえず黙っていても大丈夫、ということなんでしょうか?ただ、一つ疑問なのが、その文のあとに続く「日本国籍選択届け未提出≠日本国籍喪失となります」という部分です。国籍選択届けが未提出の場合、二重国籍状態を維持できるともあり、日本国籍を失うともあり。。結局こちらから何も言わないでいるというのはリスクが伴うということでしょうか?

最後に、国籍選択届け(この場合日本国籍を選択することにします)を提出しても、米国籍に何ら影響がないとあります。もしこれが事実なら、(特に両国籍を維持したい場合)明らかにこの選択のほうが賢明かと思うのですが。

上記の情報をまとめますと、今の時点で僕が知る限り、重国籍を維持したいのならとりあえず日本政府に「日本国籍を選択します」と意思を表示するのがベストかと思います。

でも木蓮さんの個人的な意見も興味あるので、もしよければもう一度返答お願いします。
こんにちわ。
はじめましてです。

僕は母方の曾祖父母の代に広島から移民してきてその曾孫です。
現在親の仕事の関係上日本に在住してますが言ってみれば日系3世です。

日本の方々は日系といってもあまりピンとこないのが現状みたいです。

僕が3世という事はもちろん母も日系2世で雑種さんが今おかれている状況を同じ22歳の時に経験したようです。

しかし、母曰く通知みたいのは良く来ていたが日本は嫌いだったから消えてもいいという気持ちで催促を無視していた結果今でも日本と米国の二重国籍者です。

僕も、将来雑種さんと同じように二重国籍のまま生活したいと思うと同時に自分が国籍を親からもらった様に自分の子どもにも同じような事をしてやりたいと思って色々調べたんですが当方その当時まだ15歳で難しい文章がわからず断念し、母に聞いたところ先ほどの文章みたいの回答が返ってきました。

あれから3年経ち18歳になった今日この頃22歳まであと4年と実感しております。

母も結構前のことであまり明白には覚えてないようですが一応参考程度にカキコさせてもらいました。
もし、雑種さんの力になれれば幸いです。
もしよければ、雑種さんや他の方々から細かい情報頂ければ幸いです。
長文ながら失礼致します。
返信が 遅くなりまして すみません。

>返答ありがとうございます。上記を読んでみる限り、法務大臣の催告はまずないと見ていいんですよね?

私は 政府を代表する立場でもなんでもない ただの人なので、「法務大臣の催告はまずないと見ていい」などと 大それた事は 言える立場にありません。が、そのように 考えられる、というのが 議事録を 読んだ方の感想だとは 思いますが・・。

「日本国籍選択届け未提出≠日本国籍喪失となります」というのは、「(日本)国籍選択届け」を提出していない、ってことが、 イコール 「日本国籍喪失」 って ことじゃないんだよ。ってことなんですが・・・。

>最後に、国籍選択届け(この場合日本国籍を選択することにします)を提出しても、米国籍に何ら影響がないとあります。もしこれが事実なら、(特に両国籍を維持したい場合)明らかにこの選択のほうが賢明かと思うのですが。

>上記の情報をまとめますと、今の時点で僕が知る限り、重国籍を維持したいのならとりあえず日本政府に「日本国籍を選択します」と意思を表示するのがベストかと思います。

そうですね。『 市民のための国籍法・戸籍法入門』著者:奥田 安弘 中央大学法学部教授(230~231ページ)によれれば・・・・・・・・・・

「法務大臣は、期限内に日本国籍を選択しない者に対して、書面による催告を行うことになっている(国籍法15条1項)。この催告を受けるべき者の所在が分からない場合には、官報による催告が行われる(同条2項)。そして、催告を受けた者は、一か月以内に、日本国籍を選択しなければ、国籍を失う。官報による催告は、事実上、本人の目に触れないから、この場合には、日本国籍を失う可能性が高い。

そこで、知らない間に日本国籍がなくなっていた、という事態を防ぐためには、早めに国籍選択届けを行っておく必要がある。国籍選択届は、「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄します」と書かれた用紙に記入して、戸籍の窓口に提出するだけであるし、これを行ったからといって、外国国籍の離脱を強制されるわけではない。また、本人が15歳未満であっても、法定代理人が本人の代りに 国籍選択届を行うことができる。

したがって、極端にいえば、重国籍の子どもが生まれたら、すぐに親が国籍選択届を行うことができるし、外国で生まれて重国籍になった子どもであれば、国籍留保届と同時に国籍選択届を行える。このような早めの行動によって、日本国籍を失うリスクを避けることができる(ただし、日本の国籍を選択したために、外国の国籍を失うかどうかは、当該外国の国籍法を調べる必要がある)。・・・・・・・・・・・

とあります。私も そうも 思います。

>でも木蓮さんの個人的な意見も興味あるので、もしよければもう一度返答お願いします。

私の個人的な意見は どうでも いいんです。目的は この制度を 正しく 理解していただくこと。知らないでいて 悩んだり、怖がっている方に お知らせするというのが 目的なんです。正しく理解していただいたら その後は ご本人が 自身で 判断すれば 良いのですよ。

ハリーさん、お母さまも 雑種さんが今おかれている状況を同じ22歳の時に経験した、とのことですが 差し支えなければ 向学のために 詳しく 教えていただけないでしょうか。お願します。
雑種さん
メッセージもらっていましたが、書き残しを見つけましたので、こちらでお返事いたします。

スイスでの国籍勉強会の資料です。
http://www.kouenkai.org/ist/pdff/kokusekistudysw.pdf

これの4章国籍選択制度の問題点をご参照下さい。
スイスと日本の重国籍を前提に書いてあるので、そこの所だけ差し引いても、選択制度の説明自身は参考になるかと思います。
みなさん返信ありがとうございます。すごく参考になる情報ばかりです。

それにしても、知らないうちに日本籍を喪失する可能性があるっていうのは結構怖いと同時に、日本みたいな先進国が採る制度にしては少しがっかりするものもありますね。
まず、1番の書き込みが、とってもすばらしく、まとまっていて、要点が網羅されていることに感謝します。

重箱の隅をつつくようで、申し訳ないのですが、「この期限内に選択をしないでいると、法務大臣から国籍選択の催告を受け」と書いてあります。

その後に、この点の話が展開していますので、ちょっと冗長ですが、一応付け加えます。

手続きが、自動的に進むような印象を受けますが、日本の国籍法には「催告することができる」と書いてあるだけで、「催告しなくてはならない」とは書いてないです。

あと、国籍の選択をしない人には、「放置」してる人も居ますが、放置ではなく、意図的に国籍の選択をしていない人も居ますので、チョッピリ、表現が、単国籍中心主義的に見えました。

さらに、マイナーな追加ですが、選択の宣誓をすると、日本の国籍法の16条2項により、法務大臣は国籍の喪失宣告をすることができます。

--- 16条2項 ---
法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。
---

もちろん、国籍の選択の宣誓をすると15条の「催告」を受けるリスクや、「催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。」というリスクはなくなりますが、もしも米国の国籍(市民権)の必要な公務員になることに興味がある場合は、上記の「喪失の宣告」のリスクも、多少考慮して、選択するとさらに完璧だと思います。

mixi のコミュニティー「多重国籍」
http://mixi.jp/view_community.pl?id=5213

でも話題になっている、日本の国籍問題に関するプロジェクトチーム(座長・衆議院議員 河野太郎)で、日本側の改正の動向や、open-ist 請願の会など、運動側もなかなかがんばっています。

http://www.kouenkai.org/ist/

ついでに付則抄付の日本の国籍法と
米国の多重国籍 FAQ の定番にもリンクしておきます。

日本の国籍法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO147.html

Dual Citizenship FAQ (米語)
http://www.richw.org/dualcit/
みなさんー
両国の関係、自分のケースそれぞれに違うと思うので、大使館や領事館に確認するべきです。事情話すと色々回され、でも私もつい最近色々調べましたよ。私はもう22歳なんていう歳でらありませんが、自分の立場と権利がきになって調べました。ちなみに私は日米国籍なんです。
> ジローさん、

ご意見ありがとうございます。

>手続きが、自動的に進むような印象を受けますが、日本の国籍法には「催告することができる」と書いてあるだけで、「催告しなくてはならない」とは書いてないです。

おっしゃるとおりです。

この部分は法務省民事局民事第一課による 国籍選択制度の概要 というものを 紹介させていただきました。自分で 何かを書くときには この部分に留意しておこないます。

> あと、国籍の選択をしない人には、「放置」してる人も居ますが、放置ではなく、意図的に国籍の選択をしていない人も居ますので、チョッピリ、表現が、単国籍中心主義的に見えました。

そうですか・・・それを真摯に受け止めます。

> さらに、マイナーな追加ですが、選択の宣誓をすると、日本の国籍法の16条2項により、法務大臣は国籍の喪失宣告をすることができます。

--- 16条2項 ---
法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。
---

> もちろん、国籍の選択の宣誓をすると15条の「催告」を受けるリスクや、「催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。」というリスクはなくなりますが、もしも米国の国籍(市民権)の必要な公務員になることに興味がある場合は、上記の「喪失の宣告」のリスクも、多少考慮して、選択するとさらに完璧だと思います。

そのとおりですね。
今後とも宜しくお願いいたします。
木蓮さん

真摯に受け止められて、恐縮しています。

こちらこそ、よろしくお願いします。

ついでに、mixi の 「移民の暮らし」コミュニティーでの木蓮さんの多国籍個人 関連の書き込み、とてもすばらしくまとまっていて、ほんのチョッピリですが、感動しました。(^_^)

ぜひ他の人にも読んでもらいたいので、リンクしちゃいます。

http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=20150782&comm_id=141660
はじめまして、僕も重国籍です。長男が昨年21歳になったので、領事館に国籍選択届けをしました。もちろん日本国籍を選び。当国ブラジルはアメリカのように(大半の国)重国籍を認めているので、2重国籍になります。
領事館の情報ではもし届けなくても『おとがめ』は無いそうです。
まず、大間違いなのは、重国籍を積極的に認めているのではなく、他国の法令に干渉しないために
消極的に重国籍状態を認めているのが実情。単国籍の原則は国際的ルール。
重国籍を求めている人は都合よく解釈しているが、日本は重国籍を認めていないので、
22歳以降の重国籍状態自体が違法であると認識すべき。
法務省はなにもしないなど高を括っている人は、法令の運用の変更があった時に泣きを見る。
勧めている人は責任を取れるの?
将来的に日本に住みたいと考えている人は、将来的な帰化申請のことも考えて、きちんとしておいたほうがいい。
自分勝手な理屈で違法重国籍を正当化して、将来にリスクを残してもしょうがない。
法律はなめないほうがよい。

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