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生活保護者の集いコミュの「生活保護を受けているほうがはるかに楽」…「貧困のワナ」に陥る日本社会からの脱却

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*これは、非常に悪意ある記事です。日本の生活保護受給者のうち、稼働能力あるとされる、「その他の世帯」は、全体の、16%しかありいません。また、親の介護などで、生活保護を受けざるを得ない世帯も、含まれています。
参考:厚労省https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000029cea-att/2r98520000029cj2.pdf

以下、記事

https://news.yahoo.co.jp/articles/836f2f0f9d24f87bc46e4b911aea204857512cff

現行の生活保護制度は給付水準がかなり高めに設定されており、生活保護者たちを「働かせる気がない」といえる。ここでは、どうすれば改善できるのかについて、前日銀副総裁・岩田規久男氏が解説する。 ※本連載は、書籍『「日本型格差社会」からの脱却』(光文社)より一部を抜粋・再編集したものです。

【関連記事】年金受給額の「世代間格差は6000万円」…1965年生まれが損得の“境”

「生活保護から抜け出そう」という気になれないワケ
夫婦2人・子1人(夫33歳、妻28歳、子供4歳)で東京都区部に居住する場合の最低生活保障水準は月額約23万円、年額約276万円(生活扶助に住居扶助を含む)である(厚生労働省資料より)。

しかも、社会保険加入はほぼ免除され(介護保険は生活保護費から保険料を拠出している)、医療費は全額補助される。働かずに、これだけの最低生活保障を受けられるなら、ワーキングプアよりも生活保護世帯になったほうがはるかに生活水準は上昇する。

現行の生活保護制度は、就労することを基本原則としていない。

厚生労働省はこの点を反省して、2013年度から、生活保護制度に就労・自立に向けた取り組み(生活保護受給者等就労自立促進事業)を導入し、就労自立給付金、勤労控除、就労活動促進費の補助等の制度を取り入れた。

就労自立給付金は、保護受給中の就労収入のうち一定額を積み立て、保護廃止時に支給するものであり、八田(2009)や鈴木(2012)(※)などがかねてから提案してきた制度である。それまで、生活保護世帯はそれから抜け出たときに、預金をまったく持たないという不安定な状況に置かれていたから、この制度の導入は望ましい。

しかし、上限が単身世帯10万円、多人数世帯15万円と極めて低い水準に設定されており、このような少額の預金では「貧困のワナ」から抜け出すことは困難である。

勤労控除も就労して20万円を得ても3万3600円でしかない。これは勤労所得に83.2%もの限界税率で税金を課すのと同じである。日本の1億円を超えるような高給与所得者でも、限界税率は住民税を含めても55%である。しかもこの給与所得者には195万の給与所得控除(2021年度から)が適用される。

就労支援事業にしても参加率は35.8%でしかない(2017年度)。これは支援事業への参加が強制でなく、任意だからである。就労活動促進費の補助も月5000円で、原則6ヵ月までと少額である。

以上のように、厚生労働省は生活保護制度を就労自立支援型に改革したというが、本気度が感じられず、まるでいつまでも生活保護を受けていなさい、と言わんばかりである。同省が本気でなければ、生活保護受給者も生活保護から抜け出そうと本気にならないだろう。

「生活保護から抜け出せない」問題を解決するには…
生活保護制度の最大の問題は、生活保護受給者になるためには資産調査などの厳しい関門があるが、いったん受給者になったらやめられないという点にある。やめて、ワーキングプアになるよりも受給者であり続けるほうが、はるかに生活が楽だからである。

こうした問題を解決するためには、まず、雇用保険の加入期間が短いため、失業しても雇用保険金の受給資格のない人を稼働能力があるかどうかで選別し、稼働能力がある人は、以下に述べるように改革された就業支援制度の対象にし、生活保護制度の対象にしないことである。

日本には稼働能力層を対象にする求職者支援制度がある。この制度では、雇用保険を受給できない人を対象に、民間の教育機関が実施する職業訓練を受ける代わりに、生活費として月額10万円が原則1年間支給される。

しかし、月額10万円は生活保護費に比べてあまりに少額である。鈴木亘(2014)はこれを、住宅扶助を含めた生活保護費と同じ水準に引き上げることを提案している。

著者はかねてから、このように生活費を引き上げた上で雇用保険を改革し、求職者支援制度対象者に雇用保険が提供する就労支援・促進プログラムへの参加を強制する案を考えていた。

そのように考えていたところ、厚生労働省は2014年度の改正で、求職者支援制度に求職者支援訓練を導入し、さまざまな訓練コースを設けるようになった。

例えば、厚生労働省東京労働局のホームページを見ると、2021年7月開講の訓練コースの案内が出ている。コースは基礎コース(「初心者からできるビジネスパソコン基礎科」など)と実践コース(「アプリ・WEB・システムエンジニア養成科」など)から構成されている。

著者はさらに進めて、雇用保険受給資格のない失業者に対して、雇用保険金ではなく、税金で雇用保険並みの給付金を補助し、その他は雇用保険受給者とまったく同じ条件で就労支援する制度が望ましいと考える。これは、求職者支援制度(ただし、右のように改革した制度で、現行の制度ではない)と雇用保険制度の統合に他ならない。

「貧困のワナ解消」「生活保護費節約」のための案
しかし、2014年度の改正でも雇用保険受給対象者向けとそれ以外の人向けが別々のコースとして提供されており、相互乗り入れができない。

これは、前者がハローワークの管轄下にあり、後者が厚生労働省の地域の労働局の管轄下にあるためであろう。

このような縦割り行政の壁を取り払って、稼働能力のある人はどちらが運営するコースも受講できるようにすれば、彼らの選択肢は拡大し、就職支援としてより効果的なものになるであろう。

以上のように改革すると、生活保護制度は稼働能力のない人またはそれに近い人だけが対象になる。

生活保護制度の対象者は障害者と貧困の高齢者世帯に限定され、「稼働能力のある人でも、生活費保護世帯になると、そこから抜け出せない」という「貧困のワナ」に陥ることを防止でき、税負担の生活保護費も節約できるであろう。

※ 八田達夫(2009)『ミクロ経済学2 効率化と格差是正』東洋経済新報社

  鈴木亘(2012)『年金問題は解決できる! 積立方式移行による抜本改革』日本経済新聞出版社

岩田 規久男

前日銀副総裁

注)コロナで、雇用保険の財政は破綻しています

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